3987 M-エコモット 2019-06-12 17:30:00
(訂正)「決算期(事業年度の末日)の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]

                                                                2019 年6月 12 日
各    位
                               会 社 名 エコモット株式会社
                               代表者名 代表取締役          入澤      拓也
                              (コード:3987、東証マザーズ、札証アンビシャス)
                               問合せ先 取締役管理部長               工藤    貴史
                              (TEL.011-558-6600)




    (訂正)
       「決算期(事業年度の末日)の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について


    2019 年6月7日に開示いたしました「決算期(事業年度の末日)の変更及び定款の一部変更に関するお知ら
せ」について、一部訂正がございましたので、お知らせいたします。


                              記


訂正箇所及び訂正内容(訂正箇所は、二重下線を付しております)
     (訂正前)
            現    行   定   款           変            更              案



         (新 設)                                附       則


                               (第14期の事業年度)
                               第1条       第39条の規定にかかわらず、第14期の
         (新 設)                       事業年度は、2019年4月1日から2020
                                     年8月31日までの17か月間とする。


                               (第14期の中間配当の基準日)
                               第2条   第 41 条の規定にかかわらず、第14期
         (新 設)                       の事業年度の中間配当の基準日は、
                                     2019 年9月30 日とする。


                               (附則の有効期限)
                               第3条       本附則第1条から第3条は、2020年8
         (新 設)
                                     月31日まで有効とし、同日の経過を
                                     もって削除する。


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(訂正後)
   現    行   定   款           変            更       案



(新 設)                                附       則


                      (第14期の事業年度)
                      第1条       第39条(事業年度)の規定にかかわら
                            ず、第14期の事業年度は、2019年4月1
(新 設)
                            日から2020年8月31日までの17か月間
                            とする。


                      (第14期の中間配当の基準日)
                      第2条   第 41 条(中間配当)の規定にかかわ
(新 設)                       らず、第14期の事業年度の中間配当の
                            基準日は、2019 年9月30 日とする。


                      (効力発生日の特例)
                      第3条   第12条(招集)、第13条(定時株主総会
                            の基準日)
                                、第40条(剰余金の配当の基
(新 設)
                            準日)の規定の変更は、2020年2月1日
                            からその効力を生じる。


                      (附則の有効期限)
                      第4条       本附則第1条から第4条は、2020年8
(新 設)
                            月31日まで有効とし、同日の経過を
                            もって削除する。




                                                      以   上




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