3987 M-エコモット 2019-06-12 17:30:00
(訂正)「決算期(事業年度の末日)の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]
2019 年6月 12 日
各 位
会 社 名 エコモット株式会社
代表者名 代表取締役 入澤 拓也
(コード:3987、東証マザーズ、札証アンビシャス)
問合せ先 取締役管理部長 工藤 貴史
(TEL.011-558-6600)
(訂正)
「決算期(事業年度の末日)の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について
2019 年6月7日に開示いたしました「決算期(事業年度の末日)の変更及び定款の一部変更に関するお知ら
せ」について、一部訂正がございましたので、お知らせいたします。
記
訂正箇所及び訂正内容(訂正箇所は、二重下線を付しております)
(訂正前)
現 行 定 款 変 更 案
(新 設) 附 則
(第14期の事業年度)
第1条 第39条の規定にかかわらず、第14期の
(新 設) 事業年度は、2019年4月1日から2020
年8月31日までの17か月間とする。
(第14期の中間配当の基準日)
第2条 第 41 条の規定にかかわらず、第14期
(新 設) の事業年度の中間配当の基準日は、
2019 年9月30 日とする。
(附則の有効期限)
第3条 本附則第1条から第3条は、2020年8
(新 設)
月31日まで有効とし、同日の経過を
もって削除する。
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(訂正後)
現 行 定 款 変 更 案
(新 設) 附 則
(第14期の事業年度)
第1条 第39条(事業年度)の規定にかかわら
ず、第14期の事業年度は、2019年4月1
(新 設)
日から2020年8月31日までの17か月間
とする。
(第14期の中間配当の基準日)
第2条 第 41 条(中間配当)の規定にかかわ
(新 設) らず、第14期の事業年度の中間配当の
基準日は、2019 年9月30 日とする。
(効力発生日の特例)
第3条 第12条(招集)、第13条(定時株主総会
の基準日)
、第40条(剰余金の配当の基
(新 設)
準日)の規定の変更は、2020年2月1日
からその効力を生じる。
(附則の有効期限)
第4条 本附則第1条から第4条は、2020年8
(新 設)
月31日まで有効とし、同日の経過を
もって削除する。
以 上
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