3987 M-エコモット 2019-06-07 15:30:00
決算期(事業年度の末日)の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                      2019 年6月7日
各    位
                                      会 社 名 エコモット株式会社
                                      代表者名 代表取締役          入澤    拓也
                                     (コード:3987、東証マザーズ、札証アンビシャス)
                                      問合せ先 取締役管理部長             工藤    貴史
                                     (TEL.011-558-6600)




                 決算期(事業年度の末日)の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ


    当社は、2019 年6月7日開催の取締役会において、以下のとおり、決算期の変更及び定款の一部変更につい
て 2019 年6月 27 日開催の第 13 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。


1.決算期変更の理由
    当社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月 31 日までとしておりますが、当社事業のモニタリングソ
リューション及びインテグレーションソリューションは、事業の特性上毎年 12 月から3月が繁忙期に当たる
ため、売上高等の季節変動に伴う業績への影響を緩和するとともに、経営計画の策定を効率的に行うことなど
を目的として、決算期を変更するものであります。
    当社の事業年度を毎年9月 1 日から翌年8月 31 日に変更し、あわせて関連規程についても所要の変更を行
うものであります。


2.決算期変更の内容
 現           在     毎年3月 31 日
 変       更   後     毎年8月 31 日
(注)決算期変更の経過期間となる第 14 期は、2019 年4月1日から 2020 年8月 31 日までの 17 か月決算となる予定です。



3.今後の見通し
 2019 年5月 14 日付「2019 年3月期      決算短信〔日本基準〕
                                        (非連結)
                                            」にて公表いたしましたとおり、2020
年3月期業績予想(12 か月)を公表しておりましたが、決算期変更後の 2020 年8月期業績予想(17 か月)
につきましては、現在精査中であり詳細が確定次第お知らせいたします。




                                    - 1 -
4.定款の一部変更
(1)定款変更の理由
  当社の事業の明確化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)の事業目的を変更並びに
 追加し、また上記の理由により、決算期を変更するものであります。
  なお、この定款変更は、2019 年6月 27 日開催予定の第 13 期定時株主総会において議案が原案通り承認
 可決されることを条件として、2019 年6月 27 日にその効力を生じるものといたします。
(2)定款変更の内容
  変更の内容は以下のとおりであります。下線部分は変更箇所を示しております。


         現     行      定   款            変        更        案

   (目 的)                        (目     的)
   第2条    当会社は、次の事業を営むことを目的 第2条         当会社は、次の事業を営むことを目的
         とする。                           とする。
   1.インターネット・携帯電話のホームページ         1.情報機器の企画・開発・設計・試作・実験・
    の企画立案、制作及び保守に関する業務                解析・評価・製造・輸入・販売・レンタルに
                                      関わる業務
   2.インターネット・携帯電話のコンテンツの企 2.ITシステムの構築及び運用並びにそれらの受
    画・制作・運営                           託及びコンサルティング
   3.インターネット・携帯電話のネットワークシ 3.ITシステムに関わる要員の教育・派遣業務
    ステムを利用した通信販売業務
   4.インターネットでのサーバの設置及びその 4. 各 種 デ ー タ 解 析 作 業 の 受 託 及 び コ ン サ ル
    管理業務                              ティング
   5.インターネット上名称ドメイン名の取得代
                                               (削   除)
    行業務
   6.情報通信システムに係る機器及び装置類の                       (削   除)
    販売・レンタル等
   7.携帯電話を使用した遠隔融雪装置類の設計・                      (削   除)

    製造・販売・施工・保守・レンタル等
   8.各種融雪装置、暖房装置の設計・製造・販売・ 5.各種融雪装置、暖房装置の設計・製造・販売・

    施工・メンテナンス等                        施工・メンテナンス等

   9.遠隔融雪装置類による融雪監視代行業務          6.遠隔融雪装置類による融雪監視代行業務

   10.除雪代行業務                     7.除雪代行業務

                (新   設)          8.ベンチャー企業に対する投資及びその養成

                (新   設)          9.有価証券の取得および保有

                (新   設)         10.投資事業組合財産の管理および運用
                                11.前各号の業務およびこれらに付帯または関
                                      連する一切の業務を営む会社ならびにこれ

                (新   設)               らに相当する業務を営む外国会社の株式ま



                              - 2 -
                                たは持分を保有することにより、当該会社の
                                事業活動を支配・管理すること
11.前記各号に附帯する一切の業務           12.前記各号に附帯または関連する一切の業務


(招集)                        (招集)
第12条   当会社の定時株主総会は、毎年6月に 第12条      当会社の定時株主総会は、毎年11月に
       これを招集し、臨時株主総会は、必要あ          これを招集し、臨時株主総会は、必要あ
       るときに随時これを招集する。              るときに随時これを招集する。


(定時株主総会の基準日)                (定時株主総会の基準日)
第13条   当会社の定時株主総会の議決権の基準 第13条      当会社の定時株主総会の議決権の基準
       日は、毎年3月31日とする。              日は、毎年8月31日とする。


(事業年度)                      (事業年度)
第39条   当会社の事業年度は、毎年4月1日か 第39条      当会社の事業年度は、毎年9月1日か
       ら翌年3月31日までの1年とする。           ら翌年8月31日までの1年とする。




(剰余金の配当の基準日)                (剰余金の配当の基準日)
第40条   当会社の期末配当の基準日は、毎年3 第40条      当会社の期末配当の基準日は、毎年8
月31日とする。                    月31日とする。
2.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を 2.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を
することができる。                   することができる。


(中間配当)                      (中間配当)
第41条   当会社は、取締役会の決議によって、 第41条      当会社は、取締役会の決議によって、
毎年9月30日を基準日として中間配当をする 毎年2月末日を基準日として中間配当をするこ
ことができる。                     とができる。


(新 設)                                    附   則


                            (第14期の事業年度)
                            第1条    第39条の規定にかかわらず、第14期の
(新 設)                              事業年度は、2019年4月1日から2020
                                   年8月31日までの17か月間とする。


                            (第14期の中間配当の基準日)
(新 設)
                            第2条    第 41 条の規定にかかわらず、第14期


                        - 3 -
                の事業年度の中間配当の基準日は、
                2019 年9月30 日とする。


          (附則の有効期限)
          第3条   本附則第1条から第3条は、2020年8
(新 設)
                月31日まで有効とし、同日の経過を
                もって削除する。


                                      以   上




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