3981 ビーグリー 2020-02-14 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2020 年2月 14 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ビ ー グ リ ー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉 田 仁 平
(コード番号:3981 東証第一部)
取 締 役
問 合 せ 先 管 理 部 長 兼 櫻 井 祐 一
社 長 室 長
(TEL.03-6706-4153)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2020 年2月 14 日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報
酬制度(以下、
「本制度」という。
)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2020 年3月 26 日開催予定の当社
第7回定時株主総会(以下、
「本株主総会」という。
)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お
知らせいたします。
記
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、
「対象取締役」という。
)が、
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高
めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支給することとな
るため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得ら
れることを条件といたします。なお、2016 年 12 月 15 日開催の株主総会において、当社の取締役(監査等委
員である取締役を除く。
)の報酬限度額は基本報酬の額について年額 300,000 千円以内(うち社外取締役分は
20,000 千円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。、業績連動報酬の額について年額 150,000
)
千円以内(ただし、基本報酬と業績連動報酬の年間総額は 300,000 千円を超えない。
)として、ご承認をいた
だいておりますが、本株主総会では、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の
業績連動報酬の額についての報酬限度額の範囲内で、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等とし
て支給する金銭報酬債権の総額を、年額 50,000 千円以内として設定することにつき、株主の皆様にご承認を
お願いする予定です。
2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として上記の年額の範
囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することに
より、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京
証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終
値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締
役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容
を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
(2)譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数 100,000 株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限
付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。
)又は株
式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合
には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
(3)譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取
締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、3年以上で当社取締役会が定める期間(以下、
「譲渡制限期
間」という。、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、
) 「本割当株式」という。
)につき、第
三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができ
ない(以下、
「譲渡制限」という。。
)
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の
定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由があ
る場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定め
に基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の
定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につ
き、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取
締役を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて
合理的に調整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式
移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、
譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式に
つき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除
されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
以上