3979 M-うるる 2019-05-23 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                2019年5月23日

各   位
                      会 社 名 株    式  会  社     う    る     る
                      代 表 者 名 代表取締役社長         星      知 也
                               (コード番号:3979 東証マザーズ)
                      問 合 せ 先 取締役財務経理担当役員 近 藤 浩 計
                                      (TEL. 03-6221-3069)



                定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、2019年5月23日開催の取締役会において、2019年6月26日開催予定の第19期定時株主
総会に下記の通り定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたし
ます。

                         記



1.変更の理由
   ①監査役の増員による監査体制の強化及びコーポレートガバナンスの向上を図るため、現
    行定款第31条に定める監査役の員数を変更するものであります。
   ②法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新
    設して、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就
    任した場合の任期を明確にするものであります。



2.定款変更の内容
  変更の内容は別紙のとおりであります。



3.日程
  定款変更のための株主総会開催日     2019年6月26日(水)
  定款変更の効力発生日          2019年6月26日(水)

                                                      以     上
〈別 紙〉
                                              (下線は変更部分を示します。)
              現行定款                           変更案
          第5章 監査役及び監査役会                 第5章 監査役及び監査役会
第31条(監査役の員数)                     第31条(監査役の員数)
  当会社の監査役は、3名以内とする。                当会社の監査役は、5名以内とする。


第32条(監査役の選任)                     第32条(監査役の選任)
  当会社の監査役は、株主総会において、議決権を行使す                (現行どおり)
    ることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
    が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
             (新   設)             ② 当会社は、会社法第329条第3項の規定により、法令に
                                  定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、株主
                                  総会において補欠監査役を選任することができる。
             (新   設)             ③ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期
                                  間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最
                                  終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。


第33条(監査役の任期)                     第33条(監査役の任期)
  監査役の任期は、選任後4年以内の最終の決算期に関す                (現行どおり)
    る定時株主総会の終結の時までとする。
②   補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役    ② 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査
    の任期の満了する時までとする。               役の任期の満了する時までとする。
                                   ただし、前条第2項により選任された補欠監査役が監
                                  査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後
                                  4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
                                  定時株主総会の終結の時を超えることができないものと
                                  する。