3970 M-イノベーション 2019-05-27 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 27 日
各位
会 社 名: 株 式 会 社 イ ノ ベ ー シ ョ ン
代表者名:代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)
兼 最高執行責任者(COO) 富田 直人
(コード番号:3970 東証マザーズ)
問合せ先:取締役 最高財務責任者(CFO) 山﨑 浩史
(TEL:03-5766-3800)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式
報酬制度(以下、 「本制度」という。 )の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年6月
21 日開催予定の当社第 19 回定時株主総会(以下、
「本株主総会」という。)に付議すること
といたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。本制度の導入は、2019 年 5 月
14 日付けで公表しております「監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関するお
知らせ」のとおり、本株主総会で監査等委員会設置会社への移行が承認可決されることを
条件としております。
記
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、 「対象
取締役」という。 )が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び
企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式
を割り当てる報酬制度として導入するものです。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬と
して支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給
することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2015 年6
月 23 日開催の当社第 15 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬等の額は年額
150,000 千円以内として、ご承認をいただいておりますが、本株主総会において、監査等委
員会設置会社への移行に伴い、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。 )及び監査
等委員である取締役の報酬等の額を設定すること並びに当社における対象取締役の貢献度
等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役(監査等委員である取締役を除
く。 )の報酬等の額の範囲内にて、対象取締役に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等とし
ての金銭報酬債権を支給することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬
として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権
の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の
-1-
前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立してい
ない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き
受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下
記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支
給する。
(2)譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数 50,000 株を、各事業年度において
割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割
当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制
限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整
することができる。
(3)譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の
割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含
むものとする。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から対象取
締役が当社の取締役の地位を退任する日までの期間(以下、 「譲渡制限期間」という。、 )
当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式 (以下、
「本割当株式」 という。 につき、
)
第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分
行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という。。
)
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、 譲渡制限期間の開始日以降、
最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役の地位を退任し
た場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無
償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲
渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社
はこれを当然に無償で取得する。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、 譲渡制限期間の開始日以降、
最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあった
ことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡
制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間
の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役の
地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時
期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社とな
る株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(た
だし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当
社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間が満了した
時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。 )であって、かつ
-2-
当該組織再編等に伴い譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が当社の取締役の地
位を退任することとなる場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から
当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、
当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をも
って、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
以上
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