3969 エイトレッド 2021-06-18 15:00:00
ストック・オプション(第2回新株予約権)の付与に関するお知らせ [pdf]

                                                               2021 年6月 18 日
各 位
                                   会  社  名 株 式 会 社 エ イ ト レ ッ ド
                                   代 表 者 名 代表取締役社長 岡 本 康 広
                                            (コード番号:3969 東証第一部)
                                   問合わせ先 管    理    部   長 新           祐 介
                                                           TEL. 03-3486-6312
                                                (URL https://www.atled.jp/)




        ストック・オプション(第2回新株予約権)の付与に関するお知らせ


 当社は、2021 年6月 18 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定並びに 2021
年6月 18 日開催の当社第 14 期定時株主総会決議に基づき、当社取締役及び従業員に対しストック・オプションと
して発行する新株予約権について、募集事項等を下記のとおり決定し、当該新株予約権を引き受ける者を募集する
こと等を決議いたしましたので、お知らせします。
 なお、新株予約権の行使価額その他未確定の事項は、当該新株予約権の割当予定日である 2021 年6月 22 日に確
定する予定です。
                                    記

 1.ストック・オプション制度を導入する目的及び有利な条件による発行を必要とする理由
   株式変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、また、当社の業績向上に対する意欲や士気を
  高めることを目的として、当社取締役(社外取締役を除く)及び従業員に対し、新株予約権を発行するもので
  あります。

 2.新株予約権の発行要領
   新株予約権の発行要領は以下に記載のとおりとなります。
 (1)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
       当社取締役             1名     30 個
       当社従業員             52 名   530 個
 (2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
       当社普通株式 56,000 株
       なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとす
      る。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる
      株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
        調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
       また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。 を行う場合、
                                              )
      株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件
      等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
 (3)新株予約権の総数



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    560 個
    上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込がされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数
   が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(4)新株予約権の払込金額
    金銭の払込みを要しないものとする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることがで
   きる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。
                             )に、付与株式数を乗じた金額とし、行使価
   額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。
                             )の属する月の前月各日(取引が成立しない
   日を除く。
       )の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額と
   し、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合はその前日
   の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又
   は株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

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      調整後行使価額 = 調整前行使価額           ×
                                      分割・併合の比率
    また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合
   (会社法第 194 条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社
   普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権
   (新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く。、
                                    ) 次の算式により調整し、調
   整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                                         新規発行株式数×1株当たり払込価額
       調 整 後       調 整 前       既発行株式数+
               =           ×                   新株発行前の時価
       行使価額        行使価額
                                      既発行株式数+新規発行株式数

    上記算式において、
            「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係
   る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を「処分する自
   己株式数」に読み替える。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他行使価
   額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内
   で行使価額を調整することができる。
(6)新株予約権を行使することができる期間
    2023 年6月 19 日から 2028 年6月 18 日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたる
   ときは、その前営業日を最終日とする。
(7)新株予約権の行使の条件
   ① 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを
    要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した
    場合、また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
   ② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人がこれを相続することができる。かかる相続人による新
    株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。
   ③ その他権利行使の条件は、2021 年6月 18 日開催の当社第 14 期定時株主総会決議及び取締役会決議
    に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。


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(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
   ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17
    条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
    生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
   ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資本金
    等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(9)新株予約権の取得の条件
   ① 当社は、新株予約権者が上記(7)による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、
    当該新株予約権を無償で取得することができる。
   ② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社
    が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承
    認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
(10)新株予約権の譲渡制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を必要とする。
(11)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
    合併等による組織再編に際して定める契約書又は計画書等に次に定める株式会社の新株予約権を交付
   する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次に定める株式会社の新株予約権を交付する。
   ① 合併(当社が消滅する場合に限る。
                    )
        合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
   ② 吸収分割
        吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
   ③ 新設分割
        新設分割により設立する株式会社
   ④ 株式交換
        株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
   ⑤ 株式移転
        株式移転により設立する株式会社
(12)新株予約権の割当日
   2021 年6月 22 日
(13)新株予約権証券
   本新株予約権にかかる新株予約権証券は発行しない。
(14)新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
    新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。


(ご参考)
 (1)定時株主総会付議のための取締役会決議日        2021 年5月 20 日
 (2)定時株主総会の決議日                 2021 年6月 18 日


                                                 以 上




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