3968 セグエ 2020-02-18 18:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                               2020 年2月 18 日
 各   位
                                 会  社  名 セ グ エ グ ル ー プ 株 式 会 社
                                 代 表 者 名 代表取締役社長        愛須      康之
                                             (コード番号:3968 市場第一部)
                                 問 合 せ 先 取締役経営管理部長      福田      泰福
                                                   (TEL.03-6228-3822)




                           定款の一部変更に関するお知らせ


当社は、本日付の取締役会において、
                「定款一部変更の件」を 2020 年3月 24 日開催予定の第6期定時株
主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                    記


1.定款変更の目的
(1)取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実と、経営の効率化を図るこ
     とを目的として、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。これに伴い、監査等委員
     会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、定款の一
     部について所要の変更を行うものであります。
(2)当社の事業活動の現状に即したものにするため、定款第2条(目的)について、事業目的の整理・
     変更を行うものであります。


2.定款変更の内容
 変更の内容は次のとおりであります。
                                                    (下線は変更箇所を示します。)
                     現行定款                             変更案

                     第1章   総則                       第1章   総則

         第1条         (条文省略)             第1条         (現行どおり)

         (目的)                           (目的)

         第2条 当会社は、次の事業を営む会社およびこれら       第2条 当会社は、次の事業を営む会社およびこれら

               に相当する業務を営む外国会社の株式また            に相当する業務を営む外国会社の株式また

               は持分を取得、所有することにより、当該会           は持分を取得、所有することにより、当該会

               社の事業活動を支配、管理することを目的と           社の事業活動を支配、管理することを目的と

               する。                            する。

               (1) 情報システムおよび通信システムに係          (1) 情報通信システムの開発、輸出入、販売、

                 るシステムインテグレーション業務               保守、リース及び賃貸
            現行定款                      変更案

 (2) 情報システムおよび通信システムの企     (2) ソフトウエアの開発、輸出入、販売、保

     画、開発および販売                 守、リース及び賃貸

 (3) 情報セキュリティシステムに係るコン     (3) 情報通信システム及びコンピュータシ

     サルティング業務                  ステムに係る機器及び装置の開発、製

                               造、輸出入、販売、保守、リース及び賃

                               貸

 (4) ネットワークシステムおよび情報セキ     (4) 前各号製品を利用した各種サービスの

     ュリティシステムの構築               提供

 (5) 情報通信機器およびセキュリティ機器     (5) 情報処理サービス業、情報提供サービス

     の販売および輸出入                 業、通信サービス業及び通信販売業

 (6) ネットワーク・セキュリティ関連ソフト              (削除)

     ウエアのライセンス販売

 (7) 情報通信システムおよび情報セキュリ               (削除)

     ティシステムの運用および運用支援業

     務

 (8) 情報通信機器およびセキュリティ機器               (削除)

     の保守および監視業務

 (9) インターネットビジネスのコンサルテ               (削除)

     ィング業務

 (10) インターネットビジネスの構築                 (削除)

 (11) 各種通信回線の取次ぎならびに携帯電              (削除)

     話その他情報端末の取次ぎおよび販売

 (12) 前各号製品のリースおよびレンタル業              (削除)

     務ならびにそれら製品を利用したサー

     ビスの提供

 (13) クラウドコンピューティングサービス              (削除)

     の企画および開発ならびに取次ぎ、販

     売、運用支援および保守

            (新設)           (6) 投資業

 (14) 一般および特定労働者派遣業務       (7) 労働者派遣業務

 (15) 有料職業紹介および紹介予定派遣業務    (8) 有料職業紹介および紹介予定派遣業務

 (16) 古物商                  (9) 古物商

 (17) 研修、教育サービスの提供         (10) 研修、教育サービスの提供

 (18) 前各号に付帯する一切の業務        (11) 前各号に付帯する一切の業務

2.          (条文省略)        2.        (現行どおり)

3.          (条文省略)        3.        (現行どおり)

4.          (条文省略)        4.        (現行どおり)
                 現行定款                          変更案

第3条             (条文省略)       第3条           (現行どおり)

(機関)                         (機関)

第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか次の     第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか次の

       機関を置く。                       機関を置く。

      (1) 取締役会                      (1) 取締役会

      (2) 監査役                       (2) 監査等委員会

      (3) 監査役会                                 (削除)

      (4) 会計監査人                     (3) 会計監査人

第5条             (条文省略)       第5条           (現行どおり)

                第2章   株式                    第2章   株式

第6条~第11条        (条文省略)       第6条~第11条 (現行どおり)

            第3章    株主総会                   第3章    株主総会

第12条~第17条       (条文省略)       第12条~第17条 (現行どおり)

        第4章     取締役および取締役会           第4章    取締役および取締役会

(員数)                         (員数)

第18条 当会社の取締役は、15名以内とする。      第18条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を

                                    除く。)は、15名以内とする。

                 (新設)          2.当会社の監査等委員である取締役は、5名以

                                    内とする。

(選任方法)                       (選任方法)

第19条 取締役は、株主総会において選任する。      第19条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以

                                    外の取締役とを区分して、株主総会において

                                    選任する。

  2.            (条文省略)         2.          (現行どおり)

  3.            (条文省略)         3.          (現行どおり)

(任期)                         (任期)

第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する    第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)

       事業年度のうち最終のものに関する定時株          の任期は、選任後1年以内に終了する事業年

       主総会の終結の時までとする。               度のうち最終のものに関する定時株主総会

                                    の終結の時までとする。

                 (新設)          2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2

                                    年以内に終了する事業年度のうち最終のも

                                    のに関する定時株主総会の終結の時までと

                                    する。
               現行定款                           変更案

               (新設)             3.任期の満了前に退任した監査等委員である

                                     取締役の補欠として選任された監査等委員

                                     である取締役の任期は、退任した監査等委員

                                     である取締役の任期の満了する時までとす

                                     る。

(代表取締役および役付取締役)               (代表取締役および役付取締役)

第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を     第21条 取締役会は、その決議によって取締役(監査

       選定する。                         等委員である取締役を除く。)の中から代表

                                     取締役を選定する。

  2.取締役会は、その決議によって取締役会長、        2.取締役会は、その決議によって取締役(監査

       取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締          等委員である取締役を除く。)の中から取締

       役、常務取締役各若干名を定めることができ          役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、

       る。                            専務取締役、常務取締役各若干名を定めるこ

                                     とができる。

第22条           (条文省略)         第22条          (現行どおり)

(取締役会の招集通知)                   (取締役会の招集通知)

第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに     第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに

       各取締役および各監査役に対して発する。た          各取締役に対して発する。ただし、緊急の必

       だし、緊急の必要があるときは、この期間を          要があるときは、この期間を短縮することが

       短縮することができる。                   できる。

  2.取締役および監査役の全員の同意があると         2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手

       きは、招集の手続きを経ないで取締役会を開          続きを経ないで取締役会を開催することが

       催することができる。                    できる。

第24条           (条文省略)         第24条          (現行どおり)

                              (重要な業務執行の決定の委任)

               (新設)           第25条 当会社は、会社法第399条の13第6項の

                                     規定により、取締役会の決議によって重要な

                                     業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除

                                     く。)の決定の全部または一部を取締役に委

                                     任することができる。
第25条           (条文省略)         第26条          (現行どおり)

(報酬等)                         (報酬等)

第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価     第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価

       として当会社から受ける財産上の利益(以           として当会社から受ける財産上の利益(以

       下、「報酬等」という。)は、株主総会の決          下、「報酬等」という。)は、監査等委員で

       議によって定める。                     ある取締役とそれ以外の取締役とを区分し

                                     て、株主総会の決議によって定める。
                現行定款                       変更案

第27条           (条文省略)         第28条    (現行どおり)

        第5章    監査役および監査役会            第5章   監査等委員会

(員数)

第28条 当会社の監査役は、4名以内とする。                  (削除)

(選任方法)

第29条 監査役は、株主総会において選任する。                    (削除)

  2.監査役の選任決議は、議決権を行使すること

       ができる株主の議決権の3分の1以上を有

       する株主が出席し、その議決権の過半数をも

       って行う。

(任期)

第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する                  (削除)

       事業年度のうち最終のものに関する定時株

       主総会の終結の時までとする。

  2.任期の満了前に退任した監査役の補欠とし

       て選任された監査役の任期は、退任した監査

       役の任期の満了する時までとする。

(常勤の監査役)

第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役                  (削除)

       を選定する。

(監査役会の招集通知)

第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに                  (削除)

       各監査役に対して発する。ただし、緊急の必

       要があるときは、この期間を短縮することが

       できる。

  2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続

       きを経ないで監査役会を開催することがで

       きる。

(監査役監査規程)

第33条 監査役会に関する事項は、法令または本定款                  (削除)

       のほか、監査役会において定める監査役監査

       規程による。

(報酬等)

第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって                  (削除)

       定める。
              現行定款                          変更案

(監査役の責任免除)

第35条 当会社は、会社法第426条第1項の規定に                   (削除)

       より、任務を怠ったことによる監査役(監査

       役であった者を含む。)の損害賠償責任を、

       法令の限度において、取締役会の決議によっ

       て免除することができる。

  2.当会社は、会社法第427条第1項の規定に

       より、監査役との間に、任務を怠ったことに

       よる損害賠償責任を限定する契約を締結す

       ることができる。ただし、当該契約に基づく

       責任の限度額は、会社法第425条第1項各

       号に定める金額の合計額とする。

                              (常勤の監査等委員)

              (新設)            第29条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監

                                     査等委員を選定することができる。

                              (監査等委員会の招集通知)

              (新設)            第30条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前ま

                                     でに各監査等委員に対して発する。ただし、

                                     緊急の必要があるときは、この期間を短縮す

                                     ることができる。

                                2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の

                                     手続きを経ないで監査等委員会を開催する

                                     ことができる。

                              (監査等委員会規程)

              (新設)            第31条 監査等委員会に関する事項は、法令または本

                                     定款のほか、監査等委員会において定める監

                                     査等委員会規程による。

            第6章   会計監査人                   第6章   会計監査人

第36条~第37条    (条文省略)           第32条~第33条   (現行どおり)

(報酬等)                         (報酬等)

第38条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役     第34条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等

       会の同意を得て定める。                   委員会の同意を得て定める。

第39条         (条文省略)           第35条        (現行どおり)

             第7章   計算                      第7章   計算

第40条~第43条    (条文省略)           第36条~第39条   (現行どおり)
            現行定款                   変更案

             附則                     附則

                       (監査役の責任免除に関する経過措置)

            (新設)       第1条 当会社は、2020年3月開催の第6期定時

                           株主総会終結前の行為に関する会社法第4

                           23条第1項所定の監査役(監査役であった

                           者を含む。)の任務を怠ったことによる損害

                           賠償責任を、法令の限度において、取締役会

                           の決議によって免除することができる。



3.日程
 定款一部変更のための株主総会開催日   2020 年3月 24 日(火)(予定)
 定款一部変更の効力発生日        2020 年3月 24 日(火)(予定)


                                            以     上