3968 セグエ 2020-02-18 16:00:00
株式給付信託(J-ESOP)の導入に関するお知らせ [pdf]
2020 年2月 18 日
各 位
会 社 名 セ グ エ グ ル ー プ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 愛須 康之
(コード番号:3968 市場第二部)
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 福田 泰福
(TEL.03-6228-3822)
株式給付信託(J-ESOP)の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社の株価や業績と当社及び子会社の役職員(以下、
「幹部社員等」とい
います。
)の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への意
欲や士気を高めるため、幹部社員等に対して当社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」
(以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を
「本信託」といいます。)を導入することにつき決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1.導入の背景
当社は、幹部社員等の帰属意識の醸成や、株価上昇に対する動機づけ等の観点からインセンティブプランの一環
として幹部社員等向け報酬制度の ESOP(Employee Stock Ownership Plan)を検討してまいりましたが、今般、幹
部社員等に当社の株式を給付しその価値を処遇に反映する報酬制度である「本制度」を導入することといたしまし
た。
2.本制度の概要
本制度は、予め当社及び子会社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした幹部社員等に対し当社株
式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。
)を給付する仕組みです。
当社は、幹部社員等に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したとき
に当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。幹部社員等に対し給付する株式については、予め信託設
定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、幹部社員等の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組
むことに寄与することが期待されます。
<本制度の仕組み>
①「株式給付規程」の制定
【委託者】
④ポイントの付与 幹部社員等
当社
⑤ 信託管理人
議 受
決 給
②金銭の信託 権 権
行 取
使 議決権行使指図
得
【受託者】
【受益者】
③株式取得 みずほ信託銀行
幹部社員等のうち
(再信託:資産管理サービス信託銀行)
⑥当社株式等の給付 受益者要件を満たす者
当社株式
① 当社及び子会社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
② 当社は、「株式給付規程」に基づき幹部社員等に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ信託銀行
(再信託先:資産管理サービス信託銀行)に金銭を信託(他益信託)します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引
き受ける方法により取得します。
④ 当社及び子会社は、「株式給付規程」に基づき幹部社員等にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、信託管理人の指図に基づき議決権を行使します。
⑥ 本信託は、幹部社員等のうち「株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」といいま
す。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、幹部社員等
が株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭
を給付します。
3.本信託の概要
(1)名称 :株式給付信託(J-ESOP)
(2)委託者 :当社
(3)受託者 :みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)
(4)受益者 :幹部社員等のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
(5)信託管理人 :当社の従業員から選定
(6)信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(7)本信託契約の締結日 :2020 年3月3日(予定)
(8)金銭を信託する日 :2020 年3月3日(予定)
(9)信託の期間 :2020 年3月3日(予定)から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。
)
4.本信託における当社株式の取得内容
(1)取得する株式の種類 :当社普通株式
(2)株式の取得資金として信託する金額 :100,000,000 円
(3)取得株式数の上限 :175,000 株
(4)株式の取得方法 :取引所市場より取得
(5)株式の取得期間 :2020 年3月3日(予定)から 2020 年3月 31 日(予定)まで
以 上