3967 M-エルテス 2019-05-17 16:00:00
新株予約権の行使条件の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年5月 17 日
各位
                                      会 社 名   株 式 会 社    エ ル テ ス
                                      代表者名    代表取締役社長     菅原 貴弘
                                              (コード番号:3967 東証マザーズ)
                                      問合せ先     取  締 役     松林 篤樹
                                                     (TEL. 03-6550-9280)




                 新株予約権の行使条件の変更に関するお知らせ

 当社は、2019 年5月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり過去に発行した新株予約権の行使条件を変更
することを決議いたしましたのでお知らせいたします。


                                記


1. 変更の理由
     第4回新株予約権は、当社代表取締役に対して、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指す
 にあたり、より一層意欲及び士気を向上させることを目的として、有償にて発行したものであります。
     また、第5回および第6回新株予約権につきましては、当社役職員等のモチベーションの維持向上を図ると共
 に、中長期的な企業価値向上へのインセンティブを付与することを目的として、時価発行新株予約権信託を活用
 したインセンティブプラン導入のために発行したものであります。
     これらの新株予約権には、報告セグメントにおけるソーシャルリスク事業のセグメント営業利益に関する業績達
 成条件(2期合計で5億円、8億円)が定められております。当該業績目標を設定することで、当社役職員の業績
 達成意欲をより一層向上させ、当該業績目標の達成を通じて、当社の企業価値・株式価値を名実ともに向上させ
 ることが期待できるものと考えております。
     一方、当社は、2019 年2月期よりセグメント情報を開示するにあたり、ソーシャルメディアを中心としたWeb上の
 様々なメディアに起因するリスクのみならず、デジタルテクノロジーの発展に応じて発生するリスクに対応したサー
 ビスを提供する事業活動に合わせて、報告セグメントの区分の見直しを行いました。この結果、従来の「ソーシャ
 ルリスク事業」から変更し、「デジタルリスク事業」を報告セグメントといたしました。
     これに伴い、新株予約権の行使条件につきましても見直しを行い、「デジタルリスク事業の営業利益」を参照す
 べき経営指標とすることといたしました。


2. 行使条件を変更する新株予約権
     ① 第4回新株予約権 (2017 年8月 21 日開催の取締役会決議)
     ② 第5回新株予約権 (2017 年8月 21 日開催の取締役会決議)
     ③ 第6回新株予約権 (2017 年8月 21 日開催の取締役会決議)

                                1
3. 変更の内容


  (1) 上記2.記載の①の新株予約権の変更の内容
                   現行                               変更後
     新株予約権の行使の条件                       新株予約権の行使の条件
     ①新株予約権者は、2018 年2月期から 2021 年2      ①新株予約権者は、2018 年2月期から 2021 年2
     月期までの有価証券報告書に記載される報告セグ            月期までの有価証券報告書に記載される報告セグ
     メントにおけるソーシャルリスク事業のセグメント営業         メントにおけるデジタルリスク事業のセグメント営業
     利益が、次の各号に掲げる各金額を超過した場合            利益が、次の各号に掲げる各金額を超過した場合
     に限り、各新株予約権者に割当てられた本第4回            に限り、各新株予約権者に割当てられた本第4回
     新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、           新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、
     「行使可能割合」という。)を限度として行使すること         「行使可能割合」という。)を限度として行使すること
     ができる。                             ができる。
     (a)2018 年2月期及び 2019 年2月期のセグメント営   (a)2018 年2月期及び 2019 年2月期のセグメント営
     業利益の合計額が5億円を超過した場合 : 行使           業利益の合計額が5億円を超過した場合 : 行使
     可能割合 20%                          可能割合 20%
     (b)2020 年2月期及び 2021 年2月期のセグメント営   (b)2020 年2月期及び 2021 年2月期のセグメント営
     業利益の合計額が8億円を超過した場合 : 行使           業利益の合計額が8億円を超過した場合 : 行使
     可能割合 100%                         可能割合 100%
     なお、上記の業績条件の判定に際しては、当該事            なお、上記の業績条件の判定に際しては、当該事
     業年度において当社がソーシャルリスク事業の単一           業年度において当社がデジタルリスク事業の単一
     セグメントである場合には、セグメント営業利益に代          セグメントである場合には、セグメント営業利益に代
     えて損益計算書(連結損益計算書を作成している            えて損益計算書(連結損益計算書を作成している
     場合には連結損益計算書)における営業利益をも            場合には連結損益計算書)における営業利益をも
     って行うものとする。                        って行うものとする。
     (以下略)                             (以下略)
    (変更箇所は下線部で表示)


  (2) 上記2.記載の②の新株予約権の変更の内容
                   現行                               変更後
     新株予約権の行使の条件                       新株予約権の行使の条件
     ① (略)                             ① (略)
     ②受益者は、2018 年2月期から 2019 年2月期まで     ②受益者は、2018 年2月期から 2019 年2月期まで
     の有価証券報告書に記載される報告セグメントに            の有価証券報告書に記載される報告セグメントに
     おけるソーシャルリスク事業のセグメント営業利益の          おけるデジタルリスク事業のセグメント営業利益の
     合計額が、5億円を超過した場合に限り、本第5回           合計額が、5億円を超過した場合に限り、本第5回
     新株予約権を行使することができる。                 新株予約権を行使することができる。
     なお、上記の業績条件の判定に際しては、当該事            (削除)

                                  2
     業年度において当社がソーシャルリスク事業の単一
     セグメントである場合には、セグメント営業利益に代
     えて損益計算書(連結損益計算書を作成している
     場合には連結損益計算書)における営業利益をも
     って行うものとする。
     (以下略)                            (以下略)
    (変更箇所は下線部で表示)


  (3) 上記2.記載の③の新株予約権の変更の内容
                  現行                               変更後
     新株予約権の行使の条件                      新株予約権の行使の条件
     ① (略)                            ① (略)
     ②受益者は、2020 年2月期から 2021 年2月期まで    ②受益者は、2020 年2月期から 2021 年2月期まで
     の有価証券報告書に記載される報告セグメントに           の有価証券報告書に記載される報告セグメントに
     おけるソーシャルリスク事業のセグメント営業利益の         おけるデジタルリスク事業のセグメント営業利益の
     合計額が、8億円を超過した場合に限り、本第6回          合計額が、8億円を超過した場合に限り、本第6回
     新株予約権を行使することができる。                新株予約権を行使することができる。
     なお、上記の業績条件の判定に際しては、当該事           なお、上記の業績条件の判定に際しては、当該事
     業年度において当社がソーシャルリスク事業の単一          業年度において当社がデジタルリスク事業の単一
     セグメントである場合には、セグメント営業利益に代         セグメントである場合には、セグメント営業利益に代
     えて損益計算書(連結損益計算書を作成している           えて損益計算書(連結損益計算書を作成している
     場合には連結損益計算書)における営業利益をも           場合には連結損益計算書)における営業利益をも
     って行うものとする。                       って行うものとする。
     (以下略)                            (以下略)
    (変更箇所は下線部で表示)




4. 変更の効力発生日
   当変更の効力発生日は、2019 年5月 17 日(金)とします。


                                                                 以上




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