3967 M-エルテス 2020-08-04 11:00:00
(訂正)「株価コミットメント型募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ [pdf]

                                                                  2020 年8月4日
各 位
                                      会 社 名 株   式   会   社     エ    ル    テ    ス
                                      代表者名 代 表 取 締 役 社 長        菅 原     貴 弘
                                             (コード番 号 :3967 東 証 マザーズ)
                                      問合せ先 取締役コーポレート部長          松 林     篤 樹
                                                            (TEL. 03-6550-9280)




 (訂正)「株価コミットメント型募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ」
                  の一部訂正に関するお知らせ

      2020 年7月 20 日に公表いたしました、「株価コミットメント型募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
に関するお知らせ」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下
記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。



                                  記


【訂正前】
II.    新株予約権の発行要項
      3.新株予約権の内容
       (6)新株予約権の行使の条件
        ① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株
           式の普通取引終値が一度でも行使価額に 30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残
           存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないもの
           とする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
           (a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
           (b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していな
              かったことが判明した場合
           (c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされてい
              た事情に大きな変更が生じた場合
           (d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
         ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
         ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超
          過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
         ④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。




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【訂正後】
II.    新株予約権の発行要項
      3.新株予約権の内容
       (6)新株予約権の行使の条件
        ① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株
          式の普通取引終値の 1 ヶ月間の平均値が一度でも行使価額に 30%を乗じた価格を下回った場合、
          新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しな
          ければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
          (a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
          (b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していな
             かったことが判明した場合
          (c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされてい
             た事情に大きな変更が生じた場合
          (d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
        ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
        ③ 新株予約権者による新株予約権の放棄は認めない。
        ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超
          過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
        ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。



                                                     以 上




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