3961 M-シルバーエッグ 2019-04-15 16:00:00
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2019 年4月 15 日
各 位
会 社 名 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長
トーマス・アクイナス・フォーリー
(コード番号:3961 東証マザーズ)
問合わせ先 取締役 COO 兼 CFO 梅 森 正 芳
TEL.06-6386-1931
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針の一部改定を行うことを決
議致しましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせ致します。
なお、改定箇所には、下線を付しております。
記
内部統制システム構築の基本方針
当社は、株主及び取引先、従業員等をはじめとするステークホルダー(利害関係者)からの信頼
を得るため持続的に企業価値を高めるべく、当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」)の経
営の健全性並びに透明性の確保に努めております。また、コンプライアンス(法令遵守)の徹底に
より最適な経営管理体制を構築するためにも、当社はコーポレート・ガバナンスの強化を最重要項
目の一つとして位置付けております。
これに従い、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びにそ
の他業務の適正を確保するために必要な体制(内部統制システム)を次のとおり整備することと致
します。
1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として月1回開催している。
(2) 取締役は、取締役会及び情報の共有を推進することにより、他の取締役の業務執行の監
督を行っている。
(3) 監査役は監査方針のもと、取締役会への出席、業務執行状況の調査等を通じて、取締役
の職務執行の監査を行っている。
(4) 当社は、代表取締役社長をコンプライアンスリスク全体に関する総括責任者として、リ
「
スク管理規程」に基づき、法令及び定款の遵守体制の構築、維持及び整備を行っている。
(5) 監査役及び内部監査担当は、情報交換等連携し、職務執行内容が法令及び定款、関連諸
規程に準拠して適正に行われているか問題の有無を調査し、必要に応じて取締役会へ報
告する。
(6) 「内部通報制度運用規程」に基づき、法令違反行為等に対して、社内外に匿名で相談・
申告できる「内部通報相談窓口」を設置し、申告者が不利益な扱いを受けない体制を構
築している。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令
及び「文書取扱規程」「業務分掌規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められ
た期間保存している。
(2) 「文書取扱規程」「業務分掌規程」ほか関連規程は、必要に応じて適時見直し改善を図
っている。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社グループは、取締役会及びその他の重要な会議において、各取締役、経営幹部及び
使用人から、業務執行に関わる重要な情報の報告が行われている。
(2) 当社は、代表取締役社長をリスク管理の総括責任者として任命し、各取締役と連携しな
がら、リスクを最小限に抑える体制を構築している。
(3) 有事の際は、代表取締役社長が「緊急リスク対策本部」を設置し、必要に応じて顧問弁
護士等と迅速な対応をとれる体制をとっており、またリスク管理体制を明文化した、リ
「
スク管理規程」に準拠した体制を構築している。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会における意思決定にあたっては、十分かつ適切な情報が各取締役に提供されて
いる。
(2) 経営及び業務執行に必要な情報については、ITを活用し迅速かつ的確に各取締役が共
有している。
(3) めまぐるしく変化する経営環境にも対応できるよう、取締役の任期を、就任後2年内の
最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとすることを定めている。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社における独立性を尊重しつつ、株主権の適正な行使を旨として、子会社
における経営上の重要事項を報告させるとともに、内部統制に関する情報の伝達、共有
化等が適切に行える体制を構築している。
6.監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、監査役は取締役と必要に
応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置させることができる。
(2) 監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲さ
れたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 監査役は、取締役会以外にもストラテジーミーティング(経営会議)等の業務執行の重
要な会議へ必要に応じて出席しており、当社グループにおける重要事項や損害を及ぼす
おそれのある事実等について報告を受けることができる体制を構築している。
(2) 取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行
為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合のほか、取締役会に付議する重要な
事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及び
その変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を、監査役に報告することとし
ている。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施できる
体制になっている。
(2) 会計監査を依頼している監査法人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連
携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求めることができる体制になっている。
9.反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
当社は、「反社会的勢力排除に関する規程」に基づき、反社会的勢力・団体・個人とは
一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とし、その旨を役
員及び従業員全員に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集
に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体
として速やかに対処できる体制になっている。なお、当社は公益財団法人大阪府暴力追
放推進センターに加盟して情報の収集に努めるとともに、暴力的な要求又は不当な要求
に対しては警察等の外部関係機関と連携し、組織的に対処できる体制になっている。
以上