3955 イムラ封筒 2019-05-15 15:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社イムラ封筒
代表者名 取締役社長 井村 優
(コード 3955、
: 東証第 2 部)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長
兼経営企画部長 食野 直哉
(TEL. - 6586 - 6121)
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譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本
自己株式処分」又は「処分」といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ
いたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2019 年 6 月 14 日
(2) 処 分 す る 株 式 の 種 類 当社普通株式 37,300 株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 613 円
(4) 処 分 総 額 22,864,900 円
(5) 処 分 先 及 び そ の 人 数 取締役(社外取締役を除く。 名 27,700 株
)5
並 び に 処 分 株 式 の 数 上席執行役員 4 名 9,600 株
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書
を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2019年3月15日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役及び上席執行役員
(以下「対象取締役等」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
の付与及び株主の皆様との一層の価値共有を目的として、対象取締役等に対する新たな報酬制度として、
譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。また、
2019年4月25日開催の第69期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産
とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、社外取締役を除く取締役
に対して、当社の取締役の報酬枠である年額300百万円以内の範囲内で、金銭報酬債権を支給すること
及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として40年間とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
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【本制度の概要等】
対象取締役等は、
本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込
み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が社外取
締役を除く取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年 50,000 株以内とし、その 1 株当た
りの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所市場第 2 部における当社の普
通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡
制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限
付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をし
てはならないこと、
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含ま
れることといたします。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象
取締役等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計22,864,900円(以下
「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式37,300株を付与することといたしました。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等 9 名が当社に対する本
金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
)
について処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役等との間で締結さ
れる譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1) 譲渡制限期間 2019年6月14日~2059年6月13日
(2) 譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員のい
ずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲
渡制限を解除する。
(3) 譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員のいずれの地位をも任期満了又
は定年その他正当な事由(ただし、死亡による退任の場合を除く)により退任した場合には、対
象取締役等の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任の場合は、対象
取締役等の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の譲渡制限期間
に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の
株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
(4) 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除
されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
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(5) 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
譲渡制限期間中は、対象取締役等が証券会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株
式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管
理に関連して証券会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管
理の内容につき同意するものとする。
(6) 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関し
て当社の株主総会による承認を要しない場合においては、
当社の取締役会)
で承認された場合には、
取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から
当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(その数が 1 を超える場合は、1 とする)を乗じ
た数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式につい
て、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、
本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、
当社は当然に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第 70 期事業年度の譲渡制限付株式報
酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意
性を排除した価額とするため、2019 年 5 月 14 日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市
場第 2 部における当社の普通株式の終値である 613 円としております。これは、取締役会決議日直前
の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上
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