3955 イムラ封筒 2019-03-15 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年 3 月 15 日

各 位
                                  会 社 名 株式会社イムラ封筒
                                 代表者名 取締役社長 井村 優
                                   (コード 3955、
                                        :    東証第 2 部)
                      問合せ先 取締役管理本部長兼経営企画部長 食野 直哉
                                     (TEL. - 6586 - 6121)
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         譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


  当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限
                     )を導入し、本制度に関する議案を 2019 年 4 月 25
 付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
 日開催予定の第 69 期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
                                  )に付議することといたし
 ましたので、下記のとおり、お知らせいたします。



                          記


1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
  本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。
                                    )を対象に、当
 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価
 値共有を進めることを目的とした制度です。


(2)本制度の導入条件
  本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給する
  こととなるため、本制度の導入は、本株主総会において、係る報酬を支給することにつき株主の
  皆様のご承認を得られることを条件といたします。
  2000 年 4 月 27 日開催の第 50 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 300 百
  万円以内とご承認をいただいており、また、2016 年 4 月 21 日開催の第 66 期定時株主総会にお
  いて、上記報酬の範囲内で、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行を行うこ
  とができるものとご承認をいただいております。本株主総会では、株式報酬型ストックオプショ
  ン制度に代えて本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬を支給する
  ことができるものとすることにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
  また、本制度に係る議案が本株主総会において承認可決されることを条件に、すでに付与済み
  のものを除き、取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、今後、取締役に対
  する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行は行わないことといたします。




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2.本制度の概要
  対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
 払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
  本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、上記の取締役の報酬額の
 範囲内で支給することといたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、
 取締役会において決定いたします。
  本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、 50,000 株以内
                                年          (ただし、
 本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式
 の無償割当てを含みます。
            )又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併
                                  )とし、その 1 株当
 合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。
 たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所市場第 2 部における当
 社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)と
 します。
  また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。
                               )の発行又は処分に当たっ
 ては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間
 (以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処
 分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその
 内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限
 期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象
 取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
  なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の上席執行役員に対しても、対象取締役に
 対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新た
 に発行又は処分する予定です。



                                            以 上




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