3950 ザ・パック 2019-02-25 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                        平成 31 年2月 25 日

 各   位
                     会 社 名   ザ・パック株式会社
                     代表者名    代表取締役社長        稲 田 光 男
                                    (コード番号 3950、東証1)
                     問合せ先    常務取締役コーポレート本部長 藤 井 道 久
                             電話番号(06)4967-1221




              定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、平成 31 年2月 25 日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 31 年
3月 28 日開催予定の第 67 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。


                        記


1.変更の理由
 (1)企業経営における迅速で的確な意思決定および経営の管理と執行の分離を目的とし
    て、取締役の員数の上限を 12 名以内から9名以内に変更するものであります。
 (2)その他、現状に即した条文および文言の変更を行うものであります。

2.変更の内容
  変更の内容は、次のとおりであります。
                                   (下線部分は変更箇所を示します)
         現 行 定 款                     変   更  案
         第2章 株 式                      第2章 株 式
(単元未満株式の買増請求)               (単元未満株式の買増請求)
第 10 条 (条文省略)               第 10 条 (条文省略)
     2.買増請求をすることができる時期、          2.買増請求をすることができる時期、
      請求の方法等については、取締役会の           請求の方法等については、取締役会の
      定める株式取扱規定による。               定める株式取扱規程による。
(株式取扱規定)                    (株式取扱規定)
第 12 条 株主名簿および新株予約権原簿への     第 12 条 株主名簿および新株予約権原簿への
      記載または記録、単元未満株式の買取           記載または記録、単元未満株式の買取
      り・買増し、その他株式または新株予           り・買増し、その他株式または新株予
      約権に関する取扱いおよび手数料、株           約権に関する取扱いおよび手数料、株
      主の権利行使に際しての手続等につい           主の権利行使に際しての手続等につい
      ては、法令または定款に定めるものの           ては、法令または定款に定めるものの
      ほか、取締役会において定める株式取           ほか、取締役会において定める株式取
      扱規定による。                     扱規程による。
          現 行 定 款                      変  更  案
     第4章 取締役および取締役会               第4章 取締役および取締役会
(取締役の員数)                     (取締役の員数)
第 20 条 当会社の取締役は 12 名以内とす     第 20 条 当会社の取締役は9名以内とす
       る。                           る。
(取締役会規定)                     (取締役会規程)
第 28 条 取締役会に関する事項について        第 28 条 取締役会に関する事項について
       は、法令または定款に定めがある場             は、法令または定款に定めがある場
       合を除き、取締役会で定める取締役             合を除き、取締役会で定める取締役
       会規定による。                      会規程による。
      第5章 監査役および監査役会               第5章 監査役および監査役会
(監査役の選任)                     (監査役の選任)
第 30 条 (条文省略)                第 30 条 (条文省略)
     2.当会社は、会社法 329 条第2項の規        2.当会社は、会社法第 329 条第3項の
      定により、法令に定める監査役の員数            規定により、法令に定める監査役の員
      を欠くことになる場合に備え、株主総            数を欠くことになる場合に備え、株主
      会において補欠監査役を選任すること            総会において補欠監査役を選任するこ
      ができるものとし、その選任方法は前            とができるものとし、その選任方法は
      項の規定を準用する。                   前項の規定を準用する。
(監査役会規定)                     (監査役会規程)
第 35 条 監査役会に関する事項については、      第 35 条 監査役会に関する事項については、
      法令または定款に定めがある場合を除            法令または定款に定めがある場合を除
      き、監査役会で定める監査役会規定に            き、監査役会で定める監査役会規程に
      よる。                          よる。


3.日程
  定款変更のための株主総会開催日       平成 31 年3月 28 日(予定)
  定款変更の効力発生日            平成 31 年3月 28 日(予定)



                                                   以   上