3948 J-光ビジネス 2019-02-08 18:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    平成 31 年 2 月 8 日
各    位
                                 会 社 名     光ビジネスフォーム株式会社
                                 代表者名      代表取締役社長         林 陽一
                                 (コード      3948)
                                 問合せ先      取締役総務部長         大宮 健
                                 (TEL      03-3348-1432)


                    定款一部変更に関するお知らせ



 当社は、平成 31 年 2 月 8 日開催の取締役会において、平成 31 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会に、
下記の通り定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                             記


1.変更の理由
    (1)取締役及び監査役として適切な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分発揮できるよ
         う、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨、及び当社と取
         締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の
         規定として、定款第 25 条(取締役の責任免除)及び第 32 条(監査役の責任免除)を新設するも
         のであります。
         なお、定款第 25 条(取締役の責任免除)の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。
    (2)上記の条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。


2.変更の内容
    変更の内容は、別表のとおりであります。


3.日程
    定款変更のための定時株主総会開催日 平成 31 年 3 月 28 日(予定)
    定款変更の効力発生日            平成 31 年 3 月 28 日(予定)


                                                             以    上
【別表】
                             (下線は変更部分を示します)
       現   行 定 款             変   更 案
(新設)               (取締役の責任免除)
                   第25条
                     当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定によ
                    り、取締役会の決議をもって、同法第 423 条第
                    1 項に定める取締役(取締役であったものを含
                    む。 の損害賠償責任を法令に定める限度額の範
                      )
                    囲内で免除することができる。
                   2)当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ
                    り、取締役(業務執行取締役等であるものを除
                    く。)との間で、同法第 423 条第 1 項に定める
                    損害賠償責任を限定する契約を締結することが
                    できる。ただし、当該契約に基づく責任の限度
                    額は、法令の定める額とする。


第25条~第30条(条文省略)    第26条~第31条(現行どおり)

(新設)               (監査役の責任免除)
                   第32条
                     当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定によ
                    り、取締役会の決議をもって、同法第 423 条第
                    1 項に定める監査役(監査役であったものを含
                    む。 の損害賠償責任を法令に定める限度額の範
                      )
                    囲内で免除することができる。
                   2)当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ
                    り、監査役との間で、同法第 423 条第 1 項に定
                    める損害賠償責任を限定する契約を締結するこ
                    とができる。ただし、当該契約に基づく責任の
                    限度額は、法令の定める額とする。


第31条~第32条(条文省略)    第33条~第34条(現行どおり)