3936 M-グローバルウェイ 2019-08-16 08:45:00
(開示事項の経過)ICO実施に向けたFINMAへの申請に関するお知らせ [pdf]

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                                                                 2019 年8月 16 日
各     位
                                会  社  名 株 式 会 社 グ ロ ー バ ル ウ ェ イ
                                代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 各 務 正 人
                                                    (コード番号:3936)
                                問合わせ先 取 締 役 管 理 部 長 吉 野 裕 規
                                                     TEL. 03-5441-7193

               (開示事項)ICO 実施に向けた FINMA への申請に関するお知らせ

     当社は、   2018 年4月 13 日に開示いたしました           「スイス子会社設立及び ICO 実施に向けた FINMA への申請
    並びに連結決算への移行に関するお知らせ」に関しまして、ICO 実施に向けた FINMA(スイス金融市場監査
    局:the Swiss Financial Market Supervisory Authority)への申請に対してスイス金融関連法における
    トークンの評価(区分・分類)についての回答を得たことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
     当社は「ICO 実施に向けた FINMA の認可」と開示しておりましたが、FINMA からの通知書の内容は、ICO
    で発行するトークンの種類を評価(区分・分類)するものであったため、「トークンの評価(区分・分類)」
    と記載を変更しております。
     また、本 ICO は日本居住者を対象としたものではなく、日本居住者が本 ICO により発行されるトークン
    を購入することはできないものとする予定です。

     1,申請及び評価(区分・分類)の内容
      (1)申請した内容
         グローバルウェイの子会社である TimeTicket GmbH はスイス法人であり、スイスにおいて ICO を
       実施するためには、        同国において同法人に適用される法令等に準拠する必要があります。                   そのため、
       TimeTicket GmbH は、金融関連法を管轄する FINMA へ ICO において発行するトークンが、FINMA
       publishes ICO guidelines(ICO 規制ガイドライン)(注)における3区分のうち、どの区分に該
       当するか評価(区分・分類)を受けるため申請を行いました。FINMA への申請は 2018 年7月 23 日
       に行いましたが、当初想定より審査に時間がかかりました。
      (注)FINMA が 2018 年2月 16 日に発行した FINMA publishes ICO guidelines(ICO 規制ガイドライン)
           における3区分。Payment Tokens(支払いトークン)、Utility Tokens (ユーティリティトー
           クン)、Asset Tokens (資産トークン)に区分される。

       (2)評価(区分・分類)の内容
       ① 発行主体         TimeTicket GmbH
       ② 発行目的         タイムチケットサービス内で利用可能となる予定のトークン「タイムコイン
                      (仮称)」を ICO で発行するため
       ③ 発行時期         2019 年 10 月~2020 年1月(予定)
       ④ 発行数量         未定
       ⑤ 発行金額         未定
       ⑥ 評価(区分・分類) ICO で発行するトークンの種類が FINMA publishes ICO guidelines に規定す
         内容           る Payment Tokens(支払いトークン)に区分される
       (注)FINMA の本見解は、スイスにおける金融市場法のトークン評価(区分・分類)にのみ当てはま
           るのであり、申請者(当社)だけに対するものです。FINMA はプロジェクトの実現可能性等を
           検証しません。申請者は、FINMA の評価(区分・分類)を広告に用いることは許されません。
           また、本見解は、第三者に向けた信頼の基礎を表すものではありません。Payment Tokens(支
           払いトークン)として評価(区分・分類)された前提として、ICO 時点でタイムコインを利用
           するプラットフォーム(タイムコインプロトコル)が既に完成している状態であることが必要
           です。

       (3)今後の計画
         本 ICO の実施時期は未定ですが、金融関連法以外の法令(民法、データ保護法、税法等)も遵守
        し、マネーロンダリング対策の徹底(マネーロンダリング法の規制対象となるスイスの金融仲介業
        者のサービスを利用するために交渉中)、KYC(注)対策、セキュリティ対策、ICO システムの構築
        が完了次第、トークンの発行数量及び金額を決定し、仮想通貨市況を確認しつつ ICO を実施する予


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     定です。
      (注)KYC(Know Your Customer)とは、新規に口座開設する際に、顧客本人の身元確認における
          手続の総称。

  2,今後の見通し
    本 ICO の詳細及び当社の業績に与える影響につきましては、現時点ではその内容等が確定しており
   ませんので、確定次第、速やかに開示する予定です。

                                                       以   上




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