3933 J-チエル 2019-06-26 16:00:00
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年6月 26 日
各位
会 社 名 チエル株式会社
代表者名 代表取締役社長 川居 睦
(証券コード 3933 東証 JASDAQ)
問合せ先 取締役 若松 洋雄
(TEL.03-6712-9721)
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ
当社は、2019 年6月 26 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に
基づき、当社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしましたので、
お知らせいたします。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであ
り、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権
は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものでありま
す。
記
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、
当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権
を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の
0.77%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とさ
れており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しており
ます。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、
株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
300個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式30,0
00株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式
数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、1,100 円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株
式会社プルータス・コンサルティング(以下、
「プルータス」という。
)が算出した結果を参考に、当該
算出結果と同額に決定したものである。なお、プルータスは、本新株予約権発行にかかる取締役会決議
日の前取引日である 2019 年6月 25 日の東京証券取引所における当社株価の終値 828 円/株、株価変動性
68.75%、配当利回り 0%、無リスク利子率-0.147%や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使
価額 828 円/株、満期までの期間 10 年、業績条件)に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであ
るモンテカルロ・シミュレーションによって算出を行った。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式
100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む
。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調
整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についての
み行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他こ
れらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整
されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、
「行使価額」
という。
)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である 2019 年6月 25 日の東京証
券取引所における当社株式の普通取引終値である金 828 円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価
額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自
己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換に
よる自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数
)
は切り上げる。
新 規 発 行×1 株 あ た り
既 発 行+株 式 数 払 込 金 額
調 整 後=調 整 前 × 株 式 数 新規発行前の1株あたりの時価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通
株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合に
は、
「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、
その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行
使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、
「行使期間」という。
)は、2022 年7月1日から
2029 年7月 11 日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満
の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。
)は、2022 年3月期において当
社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書の経常利益が、下記に掲げる各金額を超過した場
合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、
「行使可能
割合」という。
)を限度として行使することができる。
(a) 経常利益が 350 百万円を超過した場合 行使可能割合: 20%
(b)経常利益が 400 百万円を超過した場合 行使可能割合: 50%
(c) 経常利益が 450 百万円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益
計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、経常利益の判
定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによ
る影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。また、現在採
用している会計基準を変更(例えば国際財務報告基準の適用)する等により参照すべき項目の概念
に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の
端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査
役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理
由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過
することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2019 年7月 12 日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計
画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主
総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める
日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができな
くなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換または株式
)
移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」という。
)を行う場合において、組織再編行為の効力発生
日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる
株式会社(以下、
「再編対象会社」という。
)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付すること
とする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る
ものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.
(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、上記3.
(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.
(3)に従っ
て決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.
(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上
記3.
(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.
(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.
(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2019 年7月 31 日
9.申込期日
2019 年7月3日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 4名 100 個
当社従業員 15 名 200 個
以上