3933 J-チエル 2021-06-25 16:00:00
株価コミットメント型募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年6月 25 日
各位
会 社 名 チエル株式会社
代表者名 代表取締役社長 川居 睦
(証券コード 3933 東証 JASDAQ)
問合せ先 取締役 若松 洋雄
(TEL.03-6712-9721)
株価コミットメント型募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ
当社は、2021 年6月 25 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条
の規定に基づき、当社の取締役に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしまし
たので、お知らせいたします。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償
で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施い
たします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断
に基づき引き受けが行われるものであります。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上
させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役に対して、有償にて新株予約
権を発行するものであります。
本新株予約権には、当社株価が一定の水準を下回った場合において、本新株予約権の行使を義務
付ける旨の条件が設定されております。これにより、本新株予約権の付与対象者が株価下落時には
一定の責任を負わせることで、既存株主の皆様と株価変動リスクを共有することで株価下落を招く
企業活動を抑制し、新株予約権本来の効果である当社の株価上昇へのインセンティブを付与するこ
とが可能となります。
また、株価条件の発動水準を行使価額の 50%に設定した理由と致しましては、当社の過去の株価
推移を考慮の上、行使義務により責任を取るべき適切な水準は、現時点の株価の半分程度であると
判断したためです。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できる
ものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数
の 0.4%に相当します。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
300 個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普
通株式 30,000 株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場
合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、100 円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関で
ある株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプ
ション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に
決定したものである。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、 「付与株式数」という。)は、当社普
通株式 100 株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当
てを含む。以下同じ。 )または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目
的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これ
を切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場
合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付
与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、 「行
使価額」という。 )に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である 2021 年6月 24
日の東京証券取引所における終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の
終値)である金 1,181 円とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が
成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価
額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式に
より行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発
行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の
処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行使価額を調整
)
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新 規 発 行×1 株 あ た り
既 発 行 株 式 数 払 込 金 額
+ 新規発行前の1株あたりの時価
調 整 後 調 整 前×株 式 数
行使価額 =行 使 価 額
既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から
当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式
の処分を行う場合には、 「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとす
る。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行
う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理
的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、 「行使期間」という。 )は、2021 年7月
14 日から 2031 年6月 30 日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。 計
算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上
記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額と
する。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するもの
とする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当
社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に 50%を乗じた価格を下回った場合、新
株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使
しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りでは
ない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示
していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提
とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、 当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をな
した場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式
総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2021 年7月 13 日
5.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしく
は分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主
総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当
社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができ
る。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換また
)
は株式移転(以上を総称して以下、 「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行
為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号
イからホまでに掲げる株式会社(以下、 「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に
基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権
を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約ま
たは株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3. (1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等
を勘案のうえ、上記3. (2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、
上記6. (3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗
じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3. (3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い
日から上記3. (3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
上記3. (4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3. (6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021 年7月 27 日
9.申込期日
2021 年7月9日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 4名 300 個
以上