3933 J-チエル 2020-06-26 16:00:00
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年6月 26 日
各位
会 社 名 チエル株式会社
代表者名 代表取締役社長 川居 睦
(証券コード 3933 東証 JASDAQ)
問合せ先 取締役 若松 洋雄
(TEL.03-6712-9721)
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2020 年6月 26 日開催の当社取締役会において、2020 年6月 26 日開催の第 23 期定時株主総会で、会
社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき承認されました、当社の従業員並びに当社子会社の取締役
及び従業員に対するストック・オプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行内容を決議いたし
ましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ.特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社
の結束力をさらに高めることを目的として、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ス
トック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
137 個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式
13,700 株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後
付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、
「付与株式数」という。
)は、当社普通株
式 100 株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを
含む。以下同じ。
)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、か
かる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数
についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その
他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適
切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金
額(以下、
「行使価額」という。
)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を
除く。
)における、当社普通株式の東京証券取引所における終値の平均値に 1.03 を乗じた金額(1
円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立
していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行
使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行また
は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株
式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円
)
未満の端数は切り上げる。
新 規 発 行×1 株 あ た り
既 発 行+株 式 数 払 込 金 額
調 整 後=調 整 前 × 株 式 数 新規発行前の1株あたりの時価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社
普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行
う場合には、
「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場
合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で
適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、
「行使期間」という。
)は、2022 年7月2日か
ら 2023 年7月1日とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円
未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記
載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。
)は、2022 年3月期におい
て当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、
損益計算書)の経常利益から、当該期に計上される株式報酬費用の影響を排除して算出される
修正経常利益が 3.5 億円を超過した場合、行使期間に限り行使することができる。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、
別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の取得時から新株予約権の権利行使時に至るまで、継続して当
社または当社子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、
定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を
超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2020 年7月1日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割
計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認
(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が
別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができ
なくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換または株
)
式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」という。
)を行う場合において、組織再編行為の効力
発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに
掲げる株式会社(以下、
「再編対象会社」という。
)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付
することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定め
た場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.
(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案
のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.
(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から
上記3.
(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.
(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.
(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.申込期日
2020 年6月 30 日
9.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 70 名 137 個
以 上