3929 M-ソーシャルワイヤ 2019-06-10 18:30:00
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年6月 10 日
各 位
会 社 名 ソーシャルワイヤー株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 矢田 峰之
(コード番号:3929 東証マザーズ)
問合せ先 取 締 役 社 長 室 長 藤原 直美
(TEL.03-5363-4872)
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ
当社は、2019 年6月 10 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240
条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決
議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正
価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得るこ
となく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個
別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上
させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の常勤取締役、常勤監査役及び従業員(マ
ネジメントスタッフ)に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数(180,000 株)は、発行済株
式総数(6,005,800 株)の約 3.0%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定め
る業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価
値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆
様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えて
おります。
なお、本ストックオプションは、その発行総数の3分の2である 120,000 株(発行済株式総数の約
2.0%)を当社代表取締役社長である矢田峰之氏に対して付与することを予定しております。これは、
対象取締役及び当社株主の利益意識の共有を図ると共に、当社の事業推進においてこれまで重要な
役割を果たしてきた代表取締役社長矢田峰之氏の当社に対するコミットメント及び中期経営計画の
達成を促進するものであると考えております。
これらから、かかる事情を勘案し、本ストックオプションの付与手続の公正性を担保するため、矢
田峰之氏は本日開催の取締役会において、本議案に関する審議及び決議には参加しておりません。
2.新株予約権の発行要項
第8回新株予約権発行要項
1.新株予約権の数
1,800 個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通
株式 180,000 株とし、下記3.
(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合
は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、100 円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関で
ある株式会社プルータス・コンサルティング(以下、
「プルータス」という。)が算出した結果を
参考に、当該算出結果と同額に決定したものである。なお、プルータスは、本新株予約権発行に
かかる取締役会決議日の前取引日である 2019 年6月7日の東京証券取引所における当社株価の
終値 733 円/株、株価変動性 62.90%、配当利回り 1.50%、無リスク利子率-0.232%や本新株予
約権の発行要項に定められた条件(行使価額 733 円/株、満期までの期間 6.5 年、業績条件)に
基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって
算出を行った。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、
「付与株式数」という。)は、当社普
通株式 100 株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当
てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的
である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切
り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合
その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株
式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、
「行
使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である 2019 年6月7日
の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金 733 円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式によ
り行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行
または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処
分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行使価額を調整し、
)
調整による1円未満の端数は切り上げる。
新 規 発 行×1 株 あ た り
既 発 行+株 式 数 払 込 金 額
調 整 後=調 整 前 × 株 式 数 新規発行前の1株あたりの時価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から
当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の
処分を行う場合には、
「新規発行株式数」 「処分する自己株式数」
を に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行
う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的
な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、
「行使期間」という。
)は、2020 年6月1
日から 2025 年 12 月 31 日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計
算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上
記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とす
る。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するもの
とする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2020 年3月期か
ら 2025 年3月期までのいずれかの期において当社の経常利益が8億円を超過した場合、
当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌日から行使する
ことができる。
なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書
(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するもの
とし、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合に
は、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前経常利益をもって判定するものとす
る。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった
場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割
合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生
じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、新株予約権の割り当てを受けた日から新株予約権の権利行使時におい
て、継続して当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場
合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式
総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2019 年6月 25 日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは
分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主
総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、
当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することが
できる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使
ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換また
)
は株式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」という。
)を行う場合において、組織再編行
為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イ
からホまでに掲げる株式会社(以下、
「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基
づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交
付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または
株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.
(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等
を勘案のうえ、上記3.
(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、
上記6.
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗
じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.
(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い
日から上記3.
(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2019 年6月 25 日
9.申込期日
2019 年6月 21 日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 7名 1,660 個
当社監査役 1名 50 個
当社従業員 3名 90 個
なお、上記の人数及び個数は上限数を示したものであり、本新株予約権に対する引受けの申込
み状況等により、割当てを受ける人数及び個数は減少することがある。
以上