3929 M-ソーシャルワイヤ 2020-06-29 17:05:00
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の消滅に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年6月 29 日
各     位


                           会 社 名      ソーシャルワイヤー株式会社
                           代表者名       代 表 取 締 役 社 長     矢田    峰之
                                         (コード番号:3929   東証マザーズ)
                           問合せ先       取 締 役 社 長 室 長     藤原    直美
                                                (TEL.03-5363-4872)




          募集新株予約権(有償ストック・オプション)の消滅に関するお知らせ


    当社は、2016 年6月 13 日開催の当社取締役会において決議し、当社従業員及び当社子会社取締役
に発行した新株予約権が消滅することになりましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記
1.消滅の対象となる新株予約権の内容
    第6回新株予約権
    (1)取締役会決議日           2016 年6月 13 日
    (2)新株予約権の権利行使期間      2018 年6月1日から 2024 年6月 27 日まで
    (3)新株予約権の割当対象者       当社従業員及び当社子会社取締役
    (4)新株予約権の権利行使価格      金 810 円(注)
    (5)発行した新株予約権の数       106 個(21,200 株(注))
    (6)消滅する新株予約権の数       17 個(3,400 株(注))
    (7)消滅後の新株予約権の数       0個
(注)当社は、2017 年 10 月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行ったことに伴い、新株予
     約権の目的である株式の数、新株予約権の行使価額が調整されております。


2.新株予約権の消滅の理由
    当社が発行いたしました上記新株予約権につきましては、下記に記載の<第6回新株予約権の行
使の条件>の①を満たさなくなったため、当該新株予約権が消滅するものであります。
<第6回新株予約権の行使条件>
①   新株予約権者は、2017 年3月期乃至 2020 年(3月期のいずれか連続する2期において、経
    常利益の累計額が 600 百万円を超過した場合に、割当てを受けた本新株予約権を行使するこ
    とができる。ただし、2017 年3月期乃至 2020 年3月期の経常利益が一度でも 209 百万円を
    下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。なお、上記における経常利益
    の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を
    作成していない場合は損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基
    準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指
    標を取締役会で定めるものとする。
②   新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、
    監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他
    正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③   新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④   本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過
    することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤   各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。


3.新株予約権の消滅日
 2020 年6月 29 日


4.今後の見通し
 上記新株予約権の消滅による 2021 年3月期業績への影響は軽微であります。


                                                    以上