3928 マイネット 2020-03-11 15:30:00
取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2020 年3月 11 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 マ イ ネ ッ ト
住 所 東京都港区北青山二丁目 11 番3号
代 表 者 名 代表取締役社長 上 原 仁
(コード番号:3928)
取 締 役
問い合わせ先 澤 野 真 実
コーポレート本部長
TEL. 03-6864-4261
取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2020年3月11日開催の取締役会において、取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下「本
制度」といいます。 )の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年3月26日開催予定の第14期定時株主
総会(以下「本株主総会」といいます。 )に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせい
たします。
記
1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
本制度は、当社の監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締
役」といいます。 )に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主
の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給する
ものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様
のご承認を得られることを条件といたします。
2016年3月23日開催の第10期定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役以外の取締役
の報酬等の額は年額300百万円以内とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠と
は別枠にて、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定すること
につき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込
み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額100百万円以内とし、
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年100千株以内といたします(なお、当社普
通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。。)
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、
譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任
又は退職する時(ただし、当社普通株式の交付の日の属する事業年度の経過後3月を経過するまでに退
任又は退職する場合につき、当該事業年度経過後6月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるとき
は、当該日)までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取
締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に
係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値 (同日に取引
が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とな
らない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制
限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)を締結するものとし、その内容として、次の事項
が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式に
ついて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
(ご参考)
当社は、当社の従業員に対し、上記譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を付与する予定です。
以上