3926 オープンドア 2020-04-22 17:00:00
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ [pdf]
2020 年 4 月 22 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 オ ー プ ン ド ア
代表者名 代表取締役社長 関根 大介
(証券コード:3926 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 秀明
(TEL.03-5545-7215)
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
当社は、2020 年4月 22 日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役
(社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその
内容に関する議案を、2020 年6月 22 日開催予定の第 23 回定時株主総会に付議することを決議いたしま
したので、下記のとおりお知らせいたします。
記
Ⅰ.提案の理由及び当該報酬を相当とする理由
当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、あわせて当社の取締役の業績向
上に対する意欲や士気を喚起することにより当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的と
して、当社取締役(社外取締役を除く。)に対してストック・オプションを付与することについてご承認
をお願いするとともに、ストック・オプションとして交付される新株予約権の具体的内容のご承認をお
願いするものであります。
Ⅱ.議案の内容(本制度における報酬等の額及び内容)
1.ストック・オプションに関する報酬等の額
当社の取締役に対する報酬は、会社法第 361 条1項に基づき、2014 年 6 月 26 日開催の第 17 回定時株主総
会において、取締役に対する金銭報酬として、年額 300 百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。
)と
することをご承認いたただき、今日に至っております。
このたび、当社の業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図
ることを目的として、かかる金銭報酬の額とは別枠にて、取締役(社外取締役を除く)に対して年額 30 百万
円以内の範囲内でストック・オプションとして1年間に取締役に対して発行するための報酬等につき、ご承認
をお願いするものであります。
当社の取締役に対してストック・オプション報酬として発行する新株予約権の額は、新株予約権の割当日に
おいて算定した新株予約権1個あたりの公正価額に、割当てる新株予約権の総数を乗じた額となります。ここ
でいうところの新株予約権1個当たりの公正価額の算定につきましては、割当日における当社株価及び行使価
額等の諸条件をもとに、新株予約権の公正価値の算定のために一般的に利用されている算定方法を用いること
としております。
2.報酬等の内容(ストック・オプション報酬として1年間に発行する新株予約権の内容)
(1)新株予約権の数
各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の数の上限は 600 個とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の目的である株式の数の上
限は 60,000 株とする。なお、新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当た
りの目的である株式の数は 100 株とする。
また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をする
ことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
(3)新株予約権と引換えに払い込む金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払
込金額(以下、
「行使価額」という。
)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除
く。
)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値(1 円未満の端数は切り上
げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先
立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、行使価額の変更をす
ることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、
その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行
使価額の調整を行うことができるものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後 10 年を経過する日までの範囲
内で、取締役会が決定する期間とする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役
または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由が
あると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(8)その他の新株予約権の募集事項
その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。
以 上