3925 ダブルスタンダード 2021-05-21 15:30:00
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年5月 21 日
各    位
                               会 社 名   株式会社ダブルスタンダード
                               代表者名    代表取締役       清水   康裕
                                       (コード:3925   東証第一部)
                               問合せ先    執行役員管理部長 和田 光伸
                                           (TEL. 03-5561-7608)


           監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び
         監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年6月 29 日開催予定の当社第9回定時株主総会での承認

を前提として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。

 また、これに伴い、同定時株主総会に付議する定款一部変更及び監査等委員会設置会社移行後の役員人

事を併せて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。




                           記




1.監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

    取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督

    機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る。

(2) 移行の時期

    2021 年6月 29 日開催予定の当社第9回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をい

    ただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。



2.定款一部変更

(1)定款変更の目的

・監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査

役及び監査役会に関する規定の削除等を行い、あわせて監査役の責任免除の規定の削除に伴う経過措置と

して附則を設けるものとします。

・当社における取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、業務執行取締役等でない取締役との間

で責任限定契約を締結することができるようにする規定を新設します。

・上記条文の新設、変更及び削除に伴う条数の変更等の所要の変更を行います。
(2)変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

(3)日程

定款変更のための株主総会開催日 2021 年6月 29 日(火)

定款変更の効力発生日 2021 年6月 29 日(火)



3.監査等委員会設置会社移行に伴う役員人事

(1) 監査等委員でない取締役の候補者
(2021 年6月 29 日開催予定の定時株主総会に付議及び同定時株主総会後に開催予定の取締役会に付議)

      氏   名               新役職名                現役職名

     清水   康裕              代表取締役                同左

     中島   正三               取締役                 同左

     飯島 学                  取締役                 同左

     德永   博久            取締役(社外)                同左

     赤浦 徹               取締役(社外)          監査役(社外・非常勤)



(2) 監査等委員である取締役の候補者(2021 年6月 29 日付)
(2021 年6月 29 日開催予定の定時株主総会に付議)

      氏   名               新役職名                現役職名

     大島   康則      取締役   監査等委員(社外・常勤)      監査役(社外・常勤)

     松井   敬一        取締役   監査等委員(社外)         監査役(社外)

     塚田   和哉        取締役   監査等委員(社外)         監査役(社外)
別紙

              定款改正案(改正日:2021 年6月 29 日)
                                    (下線は変更箇所を示しております)

            現 行 定 款                    変 更 案
        第1章 総 則                  第1章 総 則
 (機関)                   (機関)
 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、
     次の機関を置く。                次の機関を置く。
     1.取締役会                  1.取締役会
     2.監査役                   2.監査等委員会
     3.監査役会                        <削除>
     4.会計監査人                 3.会計監査人

        第4章 取締役及び取締役会                第4章 取締役及び取締役会
 (員数)                        (取締役の員数)
 第 19 条 当会社の取締役は、5名以内とする。    第 19 条 当会社の取締役(監査等委員である取締
                                     役を除く。)は6名以内とする。
            <新設>                   2 当会社の監査等委員である取締役は4
                                     名以内とする。
 (選任の方法)                     (選任の方法)
 第 20 条 当会社の取締役の選任は、株主総会に    第 20 条 当会社の取締役の選任は、監査等委員で
        おいて、議決権を行使することができ            ある取締役とそれ以外の取締役とを区
        る株主の議決権の3分の1以上を有             分して、株主総会において、議決権を
        する株主が出席し、出席した当該株主            行使することができる株主の議決権の
        の議決権の過半数をもって行う。              3分の1以上を有する株主が出席し、
                                     出席した当該株主の議決権の過半数を
                                     もって行う。
      2      <条文省略>               2        <現行どおり>
 (任期)                        (任期)
 第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終    第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除
        了する事業年度のうち最終のものに             く。)の任期は、選任後1年以内に終了
        関する定時株主総会の終結の時まで             する事業年度のうち最終のものに関す
        とする。                         る定時 株主総会の終結 の時までとす
                                     る。
            <新設>                   2 監査等委員である取締役の任期は、選
                                     任後2年以内に終了する事業年度のう
                                     ち最終のものに関する定時株主総会の
                                     終結の時までとする。
     2   補欠又は増員により選任した取締役          3 補欠又は増員により選任した取締役
         の任期は、前任取締役又はその選任時           (監査等委員である取締役を除く。)の
         に在任する取締役の任期の満了すべ            任期は、前任取締役又はその選任時に
         き時までとする。                    在任する取締役の任期の満了すべき時
                                     までとする。
            <新設>                   4 補欠により選任した監査等委員である
                                     取締役の任期は、その前任の監査等委
                                     員である取締役の任期の満了すべき時
                                     までとする。
 (取締役会の招集)                   (取締役会の招集)
 第 22 条      <条文省略>          第 22 条       <現行どおり>
      2 取締役会の招集通知は、 会日の3日前         2 取締役会の招集通知は、会日の3日前
        までに各取締役及び各監査役に対し             までに各取締役に対して発するものと
        て発するものとする。ただし、緊急の            する。ただし、緊急の必要があるとき
        必要があるときは、この期間を短縮す           は、この期間を短縮することができる。
        ることができる。
      3 取締役及び監査役の全員の同意があ        3   取締役全員の同意があるときは、招集
        るときは、招集手続きを経ないで取締           手続きを経ないで取締役会を開催する
        役会を開催することができる。              ことができる。
(取締役会の決議)                   (取締役会の決議)
第 23 条       <条文省略>         第 23 条       <現行どおり>
(取締役会の決議の省略)                (取締役会の決議の省略)
第 24 条 取締役が取締役会の決議事項について    第 24 条 取締役が取締役会の決議事項について提
        提案した場合、当該決議事項の議決に           案した場合、当該決議事項の議決に加
        加わることができる取締役全員の書            わることができる取締役全員の書面又
        面又は電磁的記録により同意の意思            は電磁的記録により同意の意思表示を
        表示をしたときは、当該決議事項を可           したときは、当該決議事項を可決する
        決する旨の取締役会の決議があった            旨の取締役会の決議があったものとみ
        ものとみなす。ただし、監査役が当該           なす。
        決議事項について異議を述べたとき
        はこの限りではない。
                            (重要な業務執行の決定の委任)
          <新設>              第 25 条 取締役会は、会社法 399 条の 13 第6項
                                   の規定により、その決議によって重要な
                                   業務執行(同条第5項各号に掲げる事項
                                   を除く。)の決定の全部又は一部を取締
                                   役会に委任することができる。
(取締役会議事録)                   (取締役会議事録)
第 25 条 取締役会の議事録は、取締役会におけ    第 26 条 取締役会の議事録は、取締役会における
       る議案、   議事の経過の要領及びその結        議案、議事の経過の要領及びその結果、
       果、反対した者とその反対理由等、法           反対した者とその反対理由等、法令で
       令で定める事項を記載又は記録し、   出        定める事項を記載又は記録し、出席し
       席した取締役及び監査役は、   これに署        た取締役は、これに署名もしくは記名
       名もしくは記名押印し、   又は電子署名        押印し、又は電子署名を行う。
       を行う。
     2         <条文省略>            2        <現行どおり>
第 26 条~第 28 条  <条文省略>       第 27 条~第 29 条 <現行どおり>
(取締役の報酬等)                   (取締役の報酬等)
第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行 第 30 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の
       の対価として当会社から受ける財産            対価として当会社から受ける財産上の
       上の利益(以下「報酬等」という。   )        利益は、監査等委員である取締役とそ
       は、株主総会の決議によって定める。           れ以外の取締役とを区分して、株主総
                                   会の決議によって定める。

       第5章 監査役及び監査役会                    <削除>
(員数)
第 30 条 当会社の監査役は、4名以内とする。                <削除>
(選任の方法)
第 31 条 当会社の監査役の選任は、株主総会に                <削除>
        おいて、議決権を行使することができ
        る株主の3分の1以上を有する株主
        が出席し、出席した当該株主の議決権
        の過半数をもって行う。
(任期)
第 32 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終                <削除>
        了する事業年度のうち最終のものに
        関する定時株主総会の終結の時まで
        とする。
    2   補欠として選任された監査役の任期
       は、退任した監査役の任期の満了する
       時までとする。
(監査役会の招集)
第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前                  <削除>
       までに各監査役に対して発するもの
       とする。ただし、緊急の必要があると
       きは、この期間を短縮することができ
       る。
     2 監査役の全員の同意があるときは、     招
       集手続きを経ないで監査役会を開催
       することができる。
(監査役会の決議)
第 34 条 監査役会の決議は、法令に別段の定め                  <削除>
       がある場合を除き、 監査役の過半数を
       もって行う。
(監査役会規程)
第 35 条 監査役会に関する事項については、法                  <削除>
       令及び定款に別段の定めがある場合
       を除き、監査役会の定める監査役会規
       程による。
(常勤監査役)
第 36 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監                  <削除>
       査役を選定しなければならない。
(監査役の責任免除)
第 37 条 監査役がその任務を怠ったときは、当                  <削除>
       会社に対し、これによって生じた損害
       を賠償する責任を負う。   この責任は総
       株主の同意がなければ全部免除する
       ことはできない。
     2 当会社は、会社法 426 条第 1 項の規定
       に従い、前項における監査役(監査役
       であった者を含む。 の責任について、
                 )
       法令が規定する最低責任限度額を限
       度として、取締役会の決議によって免
       除することができる。
     3 当会社は、会社法 427 条第 1 項の規定
       に従い、監査役との間に、任務を怠っ
       たことによる損害賠償責任を限定す
       る契約を締結することができる。     ただ
       し、当該契約に基づく責任の限度額
       は、法令が規定する最低責任限度額と
       する。
(監査役の報酬等)
第 38 条 監査役の報酬等については、株主総会                  <削除>
       の決議によって定める。

           <新設>                          第5章 監査等委員会
                                (常勤の監査等委員)
           <新設>                 第 31 条 監査等委員会は、その決議によって、常
                                       勤の監 査等委員を定め ることができ
                                       る。
                                (監査等委員会の招集)
           <新設>                 第 32 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日
                                前までに各監査等委員に対して発する
                                ものとする。ただし、緊急の必要があ
                                るときは、この期間を短縮することが
                                できる。
                              2 監査等委員の全員の同意があるとき
                                は、招集の手続を経ないで監査等委員
                                会を開催することができる。
                        (監査等委員会の決議方法)
           <新設>         第 33 条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定
                                めがある場合を除き、議決に加わるこ
                                とができる監査等委員の過半数が出席
                                し、その過半数をもって行う。
                        (監査等委員会の議事録)
           <新設>         第 34 条 監査等委員会における議事については、
                                法令に定めるところにより、議事録を
                                作成し、出席した監査等委員はこれに
                                記名押印又は電子署名を行う。
                        (監査等委員会規程)
           <新設>         第 35 条 監査等委員会に関する事項は、法令又は
                                本定款のほか、監査等委員会において
                                定める監査等委員会規程による。

          第6章 会計監査人                第6章 会計監査人
第 39 条~第 42 条 <条文省略>    第 36 条~第 39 条 <現行どおり>

             第7章 計算                     第7章 計算
第 43 条~第 45 条  <条文省略>   第 40 条~第 42 条     <現行どおり>
                                                    以上