3922 PRTIMES 2021-04-13 15:20:00
第三者割当による新株予約権の発行及び時価発行新株予約権信託の導入に関するお知らせ [pdf]
2021 年4月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社PR TIMES
代表者名 代表取締役社長 山口 拓己
(コード番号:3922 東証第一部)
問合せ先 取締役 経営管理本部長 三島 映拓
(TEL. 03-5770-7888)
第三者割当による新株予約権の発行及び時価発行新株予約権信託®の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催されました取締役会において、以下のとおり、第三者割当により発行される第6
回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。 の発行を行うこと及び時価発行新株予約権信託
) (以
下「本信託」といいます。)を活用したインセンティブプラン(以下「本インセンティブプラン」とい
います。)の導入について決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、時価発行新株予約権信託とは、時価により発行される新株予約権を受託者が管理しておき、
一定の期日になった時点で条件を満たした受益者に対して交付するという新たなインセンティブ制度
であります。
1.募集の概要
(1) 割 当 日 2021 年4月 30 日
(2) 発行新株予約権数 960 個
(3) 発 行 価 額 96,000 円(新株予約権1個につき 100 円)
当該発 行によ る
(4) 96,000 株(新株予約権1個につき 100 株)
潜 在 株 式 数
360,096,000 円(差引手取概算額: 350,096,000 円)
(内訳)新株予約権発行による調達額:96,000 円
新株予約権行使による調達額:360,000,000 円
(5) 資 金 調 達 の 額 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約
権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額
から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額
となります。
(6) 行 使 価 額 1株当たり 3,750 円(固定)
募集又は割当方法
(7) コタエル信託株式会社に対して第三者割当の方法により行います。
(割当 予定先 )
本新株予約権は、当社及び当社関係会社(以下、「当社グループ」
といいます。)の取締役及び従業員並びに顧問(以下、
「当社役職員
等」とし、当社役職員等の在籍やその期間、貢献度の評価に関して
は当社グループを一体として判断するものとします。)の一体感と
結束力をさらに高め、より一層意欲及び士気の向上を図ることを目
(8) そ の 他 的として発行されるものです。
当社は、一般的に実施されているストックオプションのような従
来型のインセンティブプランではなく、信託を用いた本インセンテ
ィブプランを活用することにより、当社役職員等を対象として、当
社への貢献度に応じて、予め定めた本新株予約権の交付ガイドライ
ン(以下「交付ガイドライン」といいます。)に従って新株予約権
- 1 -
を分配することができます。これにより、当社は、当社企業価値の
向上に向けた当社役職員等の貢献を公平に評価した上で新株予約
権を分配することができるようになり、既存の新株予約権を用いた
インセンティブプランよりも一層、当社役職員等の当社への貢献意
欲の向上を図ることができ、また優秀な人材を誘引できるものと期
待しております。
なお、本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要します。
<主な行使条件>
① 新株予約権者の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」とい
う。)は、2025 年2月期から 2027 年2月期のいずれかの事業
年度において、 有価証券報告書に記載された連結損益計算書に
おける営業利益の額が次の各号に掲げる条件のいずれかを充
たしている場合に、 当該各号に掲げる割合を限度として本新株
予約権を行使することができる。
なお、上記における営業利益の判定において、国際財務報告
基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があ
った場合には、 別途参照すべき指標を当社取締役会にて定める
ものとする。また、行使可能割合の計算において、新株予約権
者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる
場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 2,800 百万円を超過した場合:
付与を受けた新株予約権のうち 50%
(b) 3,150 百万円を超過した場合:
付与を受けた新株予約権のうち 75%
(c) 3,500 百万円を超過した場合:
付与を受けた新株予約権のうち 100%
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社ま
たは当社関係会社の取締役、監査役または従業員または顧問の
地位にあり、かつ、本新株予約権の行使時点において当社また
は当社関係会社に対する勤続年数が5年以上であることを要
する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な
理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではな
い。
③ 上記②は、新株予約権者が当社と契約関係にある信託会社であ
って、当該信託会社が信託契約の定めに従い本新株予約権を行
使する場合には適用しない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時
点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該
本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 金融商品取引法に基づく届出の効力が発生することを条件と
する。
(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。本新株予約権の行使
期間中に行使が行われない場合又は新株予約権を取得した者がその権利を喪失した場合、払込
- 2 -
金額の総額及び差引手取概算額は減少します。
2.募集の目的及び理由
<本インセンティブプラン導入の目的及び理由>
当社は、当社役職員等が当社ミッション「行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」の実現
に向かい、事業成長または事業創出によって営業利益に貢献する者、当社経営において重要な役割
を担う者を増やすため、インセンティブを付与したいという当社代表取締役社長である山口拓己 (以
下「本委託者」といいます。)の発案を受け、今般、コタエル信託株式会社(以下「コタエル信託」
といいます。)との間で時価発行新株予約権信託設定契約(以下「本信託契約」といいます。 )を締
結し、当社が信託管理人兼受益者指定権者を務めるとともに、コタエル信託に対して本新株予約権
を発行することにより、本信託を活用したインセンティブプランを導入いたします。
なお、本委託者は、本信託の目的を、当社役職員等のモチベーション維持・向上のために、自ら
の出捐で、当社役職員等を対象としてその将来の貢献期待に応じて公平に企業価値の増加に対する
恩恵に浴する機会を提供することと捉えており、当社としても、当社役職員等が本新株予約権の交
付を受ける立場、即ち将来的に会社のオーナー(株主)となり得る立場から経営の一翼を担うこと
が当社役職員等の貢献意欲や士気をより一層高めるとともに、ステークホルダーとしての AND が多
く、関係性が長く、事業や組織の成長への貢献が大きい、株主を増やすことに繋がると考えており
ます。これにより、当社の企業価値をより一層向上することに繋がるものと期待しております。
本インセンティブプランでは、本信託契約の定めに従って、本委託者がコタエル信託に対してそ
の手許資金を信託拠出し、コタエル信託が本新株予約権の総数を引受けるとともに信託拠出された
資金を用いて本新株予約権の発行価額の総額を払い込むことで、本新株予約権を取得します。そし
て、コタエル信託が取得した本新株予約権は、2027 年5月末日(以下「交付日」といいます。)にお
いて、当社により本新株予約権の交付を受ける者として指定された当社役職員等(以下「受益者」
といいます。)に段階的に分配されることになります。 (詳細については、下記「本インセンティブ
プランの概要図」をご参照ください。。
)
当社は、交付日において、受益者を、本新株予約権の配分方法が規定される交付ガイドライン(以
下「交付ガイドライン」といいます。)に従って指定します。当社の定める交付ガイドラインでは、
当社の取締役(但し、委託者及びその親族を除く。 )及び監査役数名によって構成され、社外取締役
及び社外監査役が過半数を占める評価委員会が、①新入社員の採用に向けたインセンティブ、②単
年度ごとの評価に対するインセンティブ、③交付日までの総合的な評価に対するインセンティブ、
又は④社外取締役・顧問の貢献に対する特別インセンティブ、という交付目的ごとに、定められた
頻度で当社役職員等の評価を行い、新株予約権又はポイントを仮に付与していくものとされており
ます。そして、評価委員会は、信託期間中に評価委員会によって当社役職員等に対して仮に付与さ
れることとなった新株予約権又はポイントの数を参考に、最終的に受益者及びその者に交付すべき
本新株予約権の個数を決定、本受託者に通知することとされ、これにより、交付日に本受託者から
受益者に対して本新株予約権が交付されることになります。
当社が今般導入いたしました本インセンティブプランは、現在当社に在籍している者のみならず
将来採用される当社役職員等も含めて、将来の分配時点において、それまでの貢献度を考慮して本
新株予約権の交付対象者と交付個数を決定することが可能となる点において、一般的に実施されて
いるストックオプションのような従来型のインセンティブプランとは異なる特徴を有するものであ
ります。
即ち、従来型の信託を活用しないインセンティブプランにおいては、発行会社は、新株予約権の
発行時点で付与対象者及び付与対象者ごとの付与個数を決定しなければならず、①役職員の過去の
実績などを手掛かりに将来の貢献度を現時点で見積もって付与した結果、実際の業績貢献度に応じ
た適切な報酬配分とならない場合や、②発行後に入社する役職員との間の不公平を避けるために、
何度も新たな新株予約権を発行しなければならず、その都度煩雑な発行手続きや管理コストの負担
が必要になるなどといった課題がありました。
これに対して、本インセンティブプランにおいては、コタエル信託に対して発行された本新株予
約権を、当社役職員等の貢献期待値に応じて、公平かつ段階的に分配することが可能であり、将来
採用される当社役職員等に対しても適切な数量の本新株予約権を分配することが可能となるほか、
従来型のインセンティブプランでは実現が困難であった柔軟な運用が可能となっております。また、
本インセンティブプランでは、限られた個数の本新株予約権を将来の貢献度に応じて当社役職員等
- 3 -
で分配することになるため、より一層当社への貢献意欲が向上するものと期待されるとともに、優
秀な人材の獲得に当たっての誘引手段として機能することが期待されます。
当社は、このように本インセンティブプランを活用することにより、当社の現在及び将来の当社
役職員等のいずれもが当社において待遇に関して不公平を感じることなく、当社の結束力及び一体
感を高め、より一層意欲及び士気を向上させてくれるものと期待しております。
さらに、本新株予約権には、営業利益に関する業績達成条件(2027 年2月期までに営業利益 28
億円から 35 億円)が定められており、
これにより当社役職員等の業績達成意欲をより一層向上させ、
当該業績目標の達成を通じて、当社の企業価値・株式価値を名実ともに向上させることが期待でき
ます。
以上のことから、当社は、本インセンティブプランの導入が既存株主の皆様の利益にも資するも
のであると考えております。
<本信託の概要>
名称 時価発行新株予約権信託設定契約
委託者 山口拓己(当社代表取締役社長)
受託者 コタエル信託株式会社
信託期間満了日に受益者として指定された者
受益者
(受益者確定手続を経て特定されるに至ります。
)
信託契約日 2021 年4月 23 日
信託期間満了日 2027 年5月末日
(本新株予約権の交付日)
信託の目的 本新株予約権を受益者に引き渡すことを主たる目的とします。
信託契約に基づき、交付時点の当社役職員等のうち受益者として指
定された者を受益者とし、それぞれ本新株予約権の分配数量を確定
受益者適格要件 します。なお、分配のための基準は、信託契約日に定められる予定
の交付ガイドラインに規定されております。その内容は、上記<本
インセンティブプラン導入の目的及び理由>記載のとおりです。
- 4 -
<本インセンティブプランの概要図>
②新株予約権の割当て
【受託者】 【当社】
コタエル信託株式会社 株式会社PR TIMES
②割当時の払込み
①信託契約の締結 ③当社役職員等の評価に基づき
金銭の拠出 本新株予約権の配分を決定
④受益者確定時に
新株予約権を交付
【委託者】 【受益者】
山口 拓己 当社役職員等のうち
(当社代表取締役社長) 本新株予約権の交付を受ける者
① 委託者である山口拓己が受託者であるコタエル信託との間の本信託契約に基づきコタエル信託へ
金銭を拠出し、本信託を設定します。当社は、本信託契約に基づき、信託管理人兼受益者指定権者
に就任します。なお、本インセンティブプランは、本委託者から将来の受益者に対する贈与の性格
を有するものです。
② 当社は、コタエル信託に対して本新株予約権を発行し、コタエル信託は、上記①で本信託に拠出さ
れた金銭を原資として、当社から本新株予約権を引き受けます。そして、本新株予約権を引き受け
たコタエル信託は、本信託契約に従い本新株予約権を信託期間の満了日まで保管します。
③ 当社は、交付ガイドラインの定めに従い、交付日までの当社への貢献度等から予測される将来の貢
献期待値に応じて、当社役職員等に対して交付すべき本新株予約権の個数を決定します。
④ 交付日に受益者が確定し、コタエル信託が管理していた本新株予約権が受益者に分配されます。
※本新株予約権の分配を受けた受益者は、当該本新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の
内容に従い、当該新株予約権を行使して行使価額の払込みをすることで当社の普通株式を取得す
ることができます。また、権利行使により当社株式を取得した受益者は、株主として当社株式を
保有し、また、任意の時点で市場にて株式を売却することができます。
- 5 -
3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額(差引手取概算額)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
360,096,000 10,000,000 350,096,000
(注)1.払込金額の総額は、新株予約権の払込金額の総額(96,000 円)に新株予約権の行使に際し
て払い込むべき金額の合計額(360,000,000 円)を合算した金額であります。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額は、信託報酬、新株予約権の価額算定費用等の合計額であります。
4.本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消
却した場合には、上記払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。
(2)調達する資金の具体的な使途
本新株予約権は、当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すに当たり、当社役職員等の一
体感と結束力をさらに高め、より一層意欲及び士気の向上を図ることを目的として発行され
るものであり、資金調達を目的としておりません。
なお、本新株予約権の行使の決定は受託者であるコタエル信託から本新株予約権の交付を
受けた当社役職員等の判断に委ねられるため、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金
額は、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難であります。従って、手
取金は運転資金に充当する予定でありますが、具体的な金額については、行使による払込み
がなされた時点の状況に応じて決定いたします。
また、行使による払込みがなされた以降、上記充当時期までの資金管理につきましては、
銀行預金等の安定的な金融資産で運用する予定です。
4.資金使途の合理性に関する考え方
本新株予約権の発行及びその行使により調達する資金は、当社の業務運営に資するものであり、
合理性があるものと考えております。
5.発行条件等の合理性
(1)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
当社は、本新株予約権の発行価額の決定に際して、当社から独立した第三者評価機関であ
る株式会社プルータス・コンサルティング(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 代表取締
役社長 野口真人)に本新株予約権の評価を依頼しました。当該第三者評価機関は、本新株予
約権の発行に係る取締役会決議前取引日の東京証券取引所における当社株価終値 3,750 円/株、
株価変動性(ボラティリティ)58.75%、配当利回り0%、無リスク利子率 0.188%や本新株
予約権の発行要項に定められた条件(行使価額 3,750 円/株、満期までの期間 12 年、業績条
件)に基づいて、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって
本新株予約権の評価を実施した結果、1個当たりの評価結果を 100 円と算出しております。
当社取締役会は、かかる本新株予約権の発行価額について、第三者評価機関が評価額に影
響を及ぼす可能性のある前提条件をその評価の基礎としていること、当該前提条件を反映し
た新株予約権の算定手法として一般的に用いられている方法で価値を算定していることから、
適正かつ妥当であり有利発行に該当しないものと判断し、本新株予約権の1個当たりの払込
金額を当該算出結果と同額である 100 円に決定いたしました。
また、本新株予約権の行使価額については、本新株予約権発行に係る取締役会決議日の前
取引日(2021 年4月 12 日)の東京証券取引所における普通取引の終値 3,750 円を参考として、
当該終値と同額の1株 3,750 円に決定いたしました。
さらに、当社監査役全員から、発行価額が割当予定先に特に有利でないことに関し、上記
算定根拠に照らして検討した結果、有利発行に該当せず適法である旨の見解を得ております。
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は 96,000 株(議決権数 960 個)であ
り、2021 年2月末現在の当社発行済株式総数 13,457,200 株(議決権数 130,245 個)を分母とす
る希薄化率は 0.71%(議決権の総数に対する割合は 0.74%)に相当し本新株予約権の行使によ
- 6 -
り相応の希薄化が生じます。
しかしながら、本新株予約権は、当社の業績拡大及び企業価値の中長期的な増大を目指すに
当たり、当社役職員等の一体感との結束力をさらに高め、より一層の意欲及び士気の向上を目
的としております。また、あらかじめ定める業績に係る目標の達成が行使条件とされており、
その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上が見込まれるものと考えてお
ります。
なお、本新株予約権の行使により発行される株式の総数 96,000 株に対し、当社普通株式の過
去6ヶ月間における1日当たり平均出来高は約 260,000 株であり、一定の流動性を有しており
ます。
以上の理由により、当社といたしましては、本新株予約権の発行は、企業価値、株主価値の
向上に寄与するものと見込まれ、既存株主の皆様の利益にも貢献できるものと判断しており、
今回の発行数量及び株式の希薄化規模は合理的であると考えております。
6.割当予定先の選定理由等
(1)割当予定先の概要
(1) 名 称 コタエル信託株式会社
(2) 所 在 地 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング 26 階
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 松田良成
(4) 事 業 内 容 信託業
(5) 資 本 金 1億円
(6) 設 立 年 月 日 2018 年 10 月 25 日
(7) 発 行 済 株 式 数 1億株
(8) 決 算 期 3月 31 日
(9) 従 業 員 数 13 人(2020 年9月 30 日現在)
(10) 主 要 取 引 先 一般企業
(11) 主 要 取 引 銀 行 株式会社三菱 UFJ 銀行
(12) 大 株 主 及 び 持 株 比 率 株式会社 iXp 66.66%、株式会社ミスティゲート 33.34%
(13) 当 事 会 社 間 の 関 係
当社と割当予定先及びその支配株主との間には、記載すべき資本
関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と割当予定
資 本 関 係
先の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係はあり
ません。
当社と割当予定先及びその支配株主との間には、記載すべき人的
関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と割当予定
人 的 関 係
先の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的関係はあり
ません。
当社と割当予定先及びその支配株主との間には、記載すべき取引
関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社
取 引 関 係
の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありませ
ん。
割当予定先及びその支配株主は、当社の関連当事者には該当しま
関 連 当 事 者 へ の
せん。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事
該 当 状 況
者には該当しません。
(注)1.提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2021 年4月 13 日現在のものであります。
2.当社は、割当予定先から、反社会的勢力との関係がない旨の表明書を受領しております。当
社においても専門の調査機関(株式会社トクチョ―、東京都千代田区神田駿河台 3-2-1、代表
取締役荒川一枝)に調査を依頼し、割当予定先が反社会的勢力等とは関係がない旨の報告書
を入手することにより確認しており、割当予定先が反社会的勢力等とは一切関係がない旨の
確認書を東京証券取引所に提出しております。
(2)割当予定先を選定した理由
- 7 -
本インセンティブプランを実現するためには、信託を設定し、当該信託の受託者を割当予定
先として新株予約権の割当を行う必要があります。受託者は、信託財産の管理、信託に係る事
務手続きを行うことになります。
当社は、日本で初めて信託型ストックオプションを考案し、本インセンティブプランに関連
する特許の出願を行うなど、数多くのインセンティブスキームを開発し続けている松田良成弁
護士が代表取締役を務めるコタエル信託株式会社が本インセンティブプランの実現のために必
須であること、同社の信託型ストックオプションに対する造詣の深さ、商事信託として本イン
センティブプランのオペレーションを知悉していること等を総合的に判断した結果、コタエル
信託株式会社に対して信託の管理事務手続きを委託する方法が最適であると判断し、割当予定
先として選定しました。
(3)割当予定先の保有方針
割当予定先であるコタエル信託は、本信託契約及び交付ガイドラインに従い、本新株予約権
を交付日まで保有し、交付日が到来した際には、当社の指図に従って、当社が指定する数量の
本新株予約権を受益者に交付することとなっております。
(4)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
当社は、本新株予約権の払込みに要する資金に相当する金銭の保有状況を、委託者である山
口拓己が本新株予約権の発行価額に相当する資金を保有していることを預金通帳の写しを入手
することにより確認しております。
(5)その他重要な契約等
上記の本信託契約のほか、今回当社が発行する本新株予約権に関し、割当予定先との間にお
いて締結した重要な契約はありません。
7.募集後の大株主及び持株比率
氏名または名称 募集前 募集後
株式会社ベクトル 58.35% 57.92%
山口 拓己 5.42% 5.38%
株式会社日本カストディ銀行(信託口9) 4.29% 4.26%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1.64% 1.62%
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1.59% 1.58%
楽天証券株式会社 1.19% 1.19%
MORGAN STANLEY & CO. LLC
0.91% 0.91%
(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社)
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)
0.86% 0.86%
(常任代理人 株式会社三菱 UFJ 銀行)
株式会社SBI証券 0.80% 0.79%
株式会社日本カストディ銀行(信託B口) 0.61% 0.61%
(注)1.募集前の保有比率は、2021 年2月末現在の株主名簿上の株式数を基準としております。
2.募集後の保有比率は、2021 年2月末現在の所有議決権数を、同日時点の総議決権数に本新
株予約権の目的である株式の総数に係る議決権数を加算した数で除して算出しております。
3.上記表中の持株比率は、小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。
4.割当予定先であるコタエル信託は、割当られた本新株予約権の信託に係る事務手続き及び
管理を行うことだけを目的とし、信託満了後は本信託契約及び交付ガイドラインに従い、
本新株予約権を受益者へ交付することを約していることから、募集後の大株主及び持株比
率には表示しておりません。なお募集後の持株比率は 0.73%となります。
5.本インセンティブプランの性質上、現時点において本新株予約権の交付を受ける受益者が
確定していないことから、受益者は募集後の大株主及び保有比率には表示しておりません。
8.今後の見通し
現在のところ、2021 年4月 13 日に発表いたしました 2022 年2月期の通期業績予想に変更はあり
- 8 -
ません。
また、本新株予約権が行使され、調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響
が生じた場合は、直ちに開示いたします。
9.企業行動規範上の手続きに関する事項
本新株予約権の発行は、①希薄化率が合計 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うもので
はないこと(新株予約権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるも
のではないこと)ことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める
独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。
10.最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
(1) 最近3年間の業績(連結)
決算期 2019 年2月期 2020 年2月期 2021 年2月期
売 上 高 2,286,101 千円 2,891,311 千円 3,765,954 千円
営 業 利 益 518,413 千円 560,377 千円 1,301,329 千円
経 常 利 益 494,091 千円 560,214 千円 1,299,420 千円
親会社株主に帰属する当期純利益 313,971 千円 321,502 千円 1,043,392 千円
1株当たり連結当期純利益 47.01 円 48.49 円 80.01 円
1 株 当 た り 配 当 金 - - -
1 株 当 た り 純 資 産 280.80 円 255.33 円 190.63 円
(注) 1.当社は、 2020 年8月5付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、
2021 年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、 1株当たり純資産額、1株当たり
当期純利益及び1株当たり当期純利益を算定しております。
2.当社は 2021 年2月期より連結財務諸表を作成していないため、2019 年2月期及び 2020 年
2月期は連結の金額、2021 年2月期は当社単体の金額を記載しております。
(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(2021 年2月末現在)
株 式 数 発行済株式数に対する比率
発行済株式数 13,427,200 株 100.00%
現時点の転換価額(行使価額)における
758,800 株 5.65%
潜在株式数
(3) 最近の株価の状況
① 最近3年間の状況
2019 年2月期 2020 年2月期 2021 年2月期
始 値 1,800 円 2,337 円 976 円
高 値 3,660 円 3,530 円 4,815 円
安 値 1,706 円 1,961 円 731 円
終 値 2,360 円 1,999 円 3,225 円
(注)当社は、 2020 年8月5日付で普通株式1株につき、 2株の割合で株式分割を行っておりますが、
2021 年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各株価を記載しております。
② 最近6か月間の状況
11 月 12 月 1月 2月 3月 4月
始 値 3,520 円 3,690 円 3,500 円 3,690 円 3,295 円 3,600 円
高 値 3,930 円 3,690 円 4,815 円 4,120 円 3,580 円 3,940 円
安 値 3,010 円 3,030 円 3,410 円 3,120 円 2,844 円 3,530 円
終 値 3,550 円 3,470 円 3,750 円 3,225 円 3,530 円 3,750 円
(注)2021 年4月の株価については、2021 年4月 12 日現在で表示しております。
- 9 -
③ 発行決議日前日における株価
2021 年4月 12 日
始 値 3,880 円
高 値 3,880 円
安 値 3,705 円
終 値 3,750 円
(4) 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等
該当事項はありません。
- 10 -
株式会社PR TIMES第6回新株予約権
発 行 要 項
1.新株予約権の数
960 個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通
株式 96,000 株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、
調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、100 円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関であ
る株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプショ
ン価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定し
たものである。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、 「付与株式数」という。)は、当社普
通株式 100 株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当
てを含む。以下同じ。 )または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。た
だし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的で
ある株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り
捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合
その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株
式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、 「行使
価額」という。 )に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金 3,750 円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式によ
り行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行
または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分
並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行使価額を調整し、調
)
整による1円未満の端数は切り上げる。
新 規 発 行×1 株 あ た り
既 発 行 株 式 数 払 込 金 額
調 整 後=調 整 前 × 株 式 数 + 新規発行前の1株あたりの時価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から
当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の
処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行
う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的
な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027 年6月1
- 11 -
日から 2033 年4月 30 日(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)まで
とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算
規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の
結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記
①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものと
する。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。 )は、2025 年2月期から
2027 年2月期のいずれかの事業年度において、有価証券報告書に記載された連結損益計算
書における営業利益の額が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、 当該各
号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。なお、営業利益の判定
において、 国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場
合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の
計算において、 新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合
は、これを切り捨てた数とする。
(a)2,800 百万円を超過した場合:付与を受けた新株予約権のうち 50%
(b)3,150 百万円を超過した場合:付与を受けた新株予約権のうち 75%
(c)3,500 百万円を超過した場合:付与を受けた新株予約権のうち 100%
② 新株予約権者は、 本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、
監査役または従業員または顧問の地位にあり、かつ、本新株予約権の行使時点において当
社または当社関係会社に対する勤続年数が5年以上であることを要する。ただし、任期満
了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この
限りではない。
③ 上記②は、新株予約権者が当社と契約関係にある信託会社であって、当該信託会社が信託
契約の定めに従い本新株予約権を行使する場合には適用しない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総
数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2021 年4月 30 日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは
分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総
会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当
社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができ
る。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使が
できなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換また
)
は株式移転(以上を総称して以下、 「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行
為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イ
からホまでに掲げる株式会社(以下、 「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基
づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交
付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または
株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
- 12 -
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3. (1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を
勘案のうえ、上記3. (2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記
6. (3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額
とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3. (3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日
から上記3. (3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
上記3. (4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの
とする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3. (6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021 年4月 30 日
以上
- 13 -