3921 ネオジャパン 2020-02-28 09:00:00
「内部統制システム基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2020 年2月 28 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ネ オ ジ ャ パ ン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 齋 藤 晶 議
(コード番号:3921 東証第一部)
問 合 せ 先 専務取締役管理部部長 大 坪 慶 穰
(TEL.045-640-5917)
「内部統制システム基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2020年2月27日開催の当社取締役会において、 内部統制システム基本方針」
「 を一部改定する と
こ
を決議いたし たので、
まし 改定後の内容につきまして下記のと お知ら
おり せいたします。
なお、改定箇所は下線部となります。
記
1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役会は、牽制機能の強化を期待して社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規程に
基づき法令等に定める重要事項の決定を行うとともに取締役等の適正な職務執行が図れるよ
う監督する。
② 監査役は法令に定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
③ 使用人の職務の効率性と適切な執行を確保するために定めた職務分掌と決裁権限の遵守を徹
底するよう社内教育を実施する。また、定期的な内部監査を実施してコンプライアンスの状
況を確認するとともに、コンプライアンスの重要性についての社内啓蒙を実施する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役の職務執行に関する情報は、法令及び社内規程である文書管理規程、情報セキュリテ
ィに関する規程等に基づき、文書もしくは電子ファイルにより適切に記録、保存、保管する。
② 取締役および監査役がこれらの文書等を必要に応じて閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社が認識するリスクを適切に管理し危険を防止するため「内部監査規程」に基づき内部監
査室が内部監査を実施し、対応が必要なリスク要因について適時に代表取締役に報告する。
② 取締役会は、リスクを低減させるため社内規程の整備その他の対応を行い、また、不測の事
態が発生した場合には、迅速かつ組織的な対応により被害を最小限度に抑えるための体制を
整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、業務分掌規程および決裁権限基準により、職務分掌および職務権限・責任を明確に
するとともに、取締役会規程、稟議規程等によって意思決定のルールを整備し、適正かつ効
率的に業務が遂行される体制を整備する。
② 取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催する。
③ 中期経営計画および年度予算を設定し、実績との比較を実施してすることによって業務の実
績管理を行う。
5.当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 取締役会は「関係会社管理規程」に基づき、当社またはグループ会社における内部統制の構
築を目指し、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を整備する。
② グループ会社に取締役または監査役を派遣し、当社グループ全体のリスクの抑止を図る体制
を整備する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
① 監査役の求めに応じ、監査役の職務を補助すべき使用人を配置する。
② 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指示に基づく職務に関して、取締役の指揮命
令から独立してこれを遂行する。
③ 監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動および評価については、監査役の同意を得て実
施する。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 取締役及び使用人は、監査役または監査役会に対し、以下の事項について報告する。
ア. 経営状況に関わる重要な事項
イ. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ウ. 内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
エ. コンプライアンス上重要な事項
オ. 当社の内部統制システム構築に関わる活動状況
カ. その他、監査役会で定める事項
② 監査役は、その判断に基づき、取締役および使用人から、業務の執行状況を直接聴取する。
③ 常勤監査役は取締役会のほか、その他の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役または使
用人に対し書類の提出や説明を求めるものとする。
④ 前各号の報告を行った者は、当該報告を理由に、不利な取扱いを受けない。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は内部監査室との定期的な情報交換を行うとともに、代表取締役社長、及び監査法人
と必要に応じて意見交換会を開催する。
② 監査役は、必要に応じて、独自に弁護士、公認会計士等を雇用し、監査業務に関する助言を
得ることができる。
③ 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、経理規程に基づく社
内手続により適正に処理する。
9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
① 反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する。
② 取引先が反社会的勢力と関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解
消する。
③ 管理部を反社会的勢力対応部署と位置づけ、情報の一元管理・蓄積を図るとともに、都道府県
暴力追放運動推進センター等外部専門機関との連携、情報収集を図れる体制を整備する。
以 上