3918 PCIHD 2021-11-17 15:00:00
当社第6回ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年 11 月 17 日
各 位
                               会 社 名   PCIホールディングス株式会 社
                               代表者名    代表取締役会長兼社長      天野    豊美
                                       (コード番号:3918    東証第一部)
                               問合せ先    取締役経営企画本部長      井口    直裕
                                               (TEL.03-6858-0530)


       当社第6回ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、本日付取締役会決議において、取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役及び非常
勤取締役を除く。、執行役員及び従業員、並びに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対して、
        )
ストック・オプションとして新株予約権を発行すること、並びに新株予約権の募集事項の決定を当社取
締役会に委任することにつき、ご承認を求める議案を 2021 年 12 月 22 日開催予定の当社第 17 回定時株
主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


1.特に有利な条件をもってストック・オプションとして新株予約権を発行する事が必要な理由
      当社の取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役及び非常勤取締役を除く。、執行役員
                                            )
  及び従業員、並びに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員の業績向上に対する意欲、士気を一
  層高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的とする。


2.新株予約権の上限
      1,000 個を上限とする。
      このうち、当社取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に
  付与する新株予約権は 200 個、当社執行役員及び従業員、当社子会社の取締役、執行役員及び従業
  員に対しては 800 個を本株主総会の開催日から 1 年以内の日に発行する新株予約権の数の上限とす
  る。なお上記上限の数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当て
  る新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権
  の総数とする。


3.新株予約権を行使することができる期間
   割当決議日後 2 年を経過した日から当該決議日後 6 年を経過する日までとする。

4.新株予約権の目的である株式の種類及び数
   新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権 1 個当たりの目的である
  株式の数(以下、          )は 100 株とする。
          「付与株式数」という。
   なお、本株主総会終結後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併
  合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、   調整の結果生じる 1 株未満の端数は、
  これを切り捨てる。
    調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
   調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当て
  の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金
  の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件と
  して株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割
  又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日
  の翌日以降これを適用する。
   また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会
  社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等
  に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
   付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事
  項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に
  通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合に
  は、以後速やかに通知又は公告する。

5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   1 個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、 新株予約権の行使により交付を
  受けることができる株式 1 株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じ
  た金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を
  除く。 )における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額(1
  円未満の端数は切り上げる。 )とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取
  引所の当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値。     )
  を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
   ただし、以下ⅰ、ⅱ、又はⅲのいずれかの事由が生じたときは、各項目記載の調整による行使価
  額に新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1
  円未満の端数を切り上げる。

  ⅰ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合

                                    1
       調整後行使価額   = 調整前行使価額 ×
                                分割・併合の比率

  ⅱ   当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式
      の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使に
      よる場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合

                                     新規発行株式数×1 株当たり払込金額
                          既発行株式数+
                                        募集株式発行前の株価
       調整後行使価額=調整前行使価額×
                                    既発行株式数+新規発行株式数

      ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済
      株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の
      処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式
      処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当
      社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の
      当社優先市場における最終取引価格とする。

  ⅲ   当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割
      を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて
      行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第
      17 条第 1 項に従い計算される資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未
      満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載
      の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.新株予約権の譲渡制限
   新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

8.新株予約権の取得条項
  (1) 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴのいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会
      決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、
      当社は無償で新株予約権を取得することができる。
  ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
  ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
  ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
  ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す
      ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案
  ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
      すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得すること
      についての定めを設ける定款の変更承認の議案
  (2) 新株予約権者が、下記 11.(1)に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使
      できなくなった場合、もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償
      にて取得することができる。

9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項
    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ
                                )
  当社が分割会社となる場合に限る。、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社
                     )
  となる場合に限る。(以上を総称して以下、
              )           「組織再編成行為」という。  )をする場合において、組
  織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立
  会社成立の日、   吸収分割につき吸収分割の効力発生日、 新設分割につき新設分割設立会社成立の日、
  株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日を
  いう。  )の直前において残存する新株予約権(以下、 「残存新株予約権」という。  )を保有する新株予
  約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式
  会社(以下、   「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条
  件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
  契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
  (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
      新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
  (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
      再編成対象会社の普通株式とする。
  (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
      組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記 4.に準じて決定する。
  (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  ⅰ 交付される 1 個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金
      額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じ
      て得られる金額とする。
  ⅱ 再編成後払込金額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記 5.で定められる行使価額を
      調整して得られる額とする。
  (5) 新株予約権を行使することができる期間
      上記 3.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生
      日のうちいずれか遅い日から、上記 3.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了
      日までとする。
  (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
      事項
      上記 6.に準じて決定する。
  (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要す
      る。
  (8) 新株予約権の取得条項
      上記 8.に準じて決定する。
  (9) その他の新株予約権の行使の条件
      下記 11.に準じて決定する。

10.新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取決め
    新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、
   これを切り捨てるものとする。

11.その他の新株予約権の行使の条件
   (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社子会社の取締役、執行役員、監査役
       及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、退任又は退職後の権利
       行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りでない。
   (2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。

12.新株予約権の払込金額
    新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。


                                              以   上