3916 DIT 2020-08-21 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                          2020年8月21日
各    位
                                    会社名  デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社
                                    代表者名 代 表 取 締 役 社 長           市川 聡
                                     ( コード番号:3916 東証第一部 )
                                    問合せ先 取締役兼執行役員 経営企画本部長
                                                                 望月 研
                                     ( TEL 03-6311-6532 )


                    定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年9月29日開催予定の第19回
定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
                                記

1.定款変更の理由
 当社は、経営環境の変化や不測の事態が生じた場合であっても、剰余金の配当等を機動的に実施す
ることができるようにするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会
決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第47条(剰余金の配当等の決定機関)及
び第48条(剰余金の配当の基準日)を新設し、併せて内容が重複する現行定款第6条(自己株式の取
得)、第48条(期末配当金)及び第49条(中間配当金)を削除、第50条(期末配当金等の除斥期間)
を変更するものであります。また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。


2.定款変更の内容
 変更の内容は、次のとおりであります。

              現行定款                                変更案
           第 2 章    株   式                    第 2 章    株   式

    (自己株式の取得)                                  ( 削 除 )
    第 6 条
        当会社は、取締役会決議によって市場取引等
       により自己株式を取得することができる。
    第 7 条~第 46 条 (条文省略)             第 6 条~第 45 条 (現行どおり)

            第 7 章   計 算                     第 7 章       計 算
    第 47 条 (条文省略)                   第 46 条 (現行どおり)
                                    (剰余金の配当等の決定機関)
             ( 新 設 )                第 47 条
                                         当会社は剰余金の配当等会社法第459条第1
                                        項各号に定める事項については、法令に別段の
                                        定めがある場合を除き、取締役会の決議により
                                        定めることができる。
                                    (剰余金の配当の基準日)



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                                 第 48 条
             ( 新 設 )                      当会社の期末配当の基準日は、毎年6月30日
                                         とする。
                                     2   当会社の中間配当の基準日は、毎年 12月31日
                                     とする。
                                     3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当
                                      をすることができる。



 (期末配当金)                                      ( 削 除 )
 第 48 条
      当会社は株主総会の決議によって毎年6月3
     0日の最終の株主名簿に記載または記録された
     株主または登録株式質権者に対し金銭による剰
     余金の配当(以下「期末配当金」という。)を
     支払う。
 (中間配当金)                                      ( 削 除 )
 第 49 条
      当会社は取締役会の決議によって、毎年12
     月31日の最終の株主名簿に記載または記録さ
     れた株主または登録株式質権者に対し、会社法
     第454条第5項に定める剰余金の配当(以下
     「中間配当金」という。)をすることができ
     る。
 (期末配当金等の除斥期間)                   (配当金の除斥期間)
 第 50 条                          第 49 条
       期末配当金および中間配当金が、支払開始の               配当財産が金銭である場合は、その支払開始
     日から満3年を経過しても受領されないとき                の日から満3年を経過してもなお受領されない
     は、当会社はその支払の義務を免れる。                  ときは、当会社はその支払の義務を免れる。
    2     未払の期末配当金および中間配当金には利            2 前項の金銭には利息をつけない。
     息をつけない。


3.定款変更の日程
 定款変更のための株主総会開催日       2020年9月29日(火曜日)
 定款変更の効力発生日            2020年9月29日(火曜日)
                                                             以上




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