3911 M-Aiming 2020-02-20 15:30:00
第三者割当による行使価額修正条項付第7回新株予約権の発行条件等の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                            2020 年2月 20 日

                        会 社 名 株 式 会 社      A i m i n g
                        代 表 者 名 代表取締役社長          椎 葉       忠 志
                                   (コード番号:3911 東証マザーズ)
                        問 合 せ 先 経営管理グループ
                                  ゼネラルマネージャー     田 村       紀 貴
                                           ( TEL. 03-6672-6159)

          第三者割当による行使価額修正条項付第7回新株予約権の
               発行条件等の決定に関するお知らせ

 当社は、2020 年2月 14 日(以下「発行決議日」といいます。)の取締役会決議に基づく第三者割当
による第7回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行に関し、本日(以下「条件決
定日」といいます。)の取締役会において発行条件等を決議いたしましたので、発行決議日に公表し
た本新株予約権の発行に関して未確定だった情報につき、以下のとおりお知らせいたします。
 なお、本新株予約権の発行に関する詳細は、発行決議日付で公表の「第三者割当による行使価額修
正条項付第7回新株予約権の発行に関するお知らせ」(以下「発行決議時プレスリリース」といいま
す。)をご参照ください。

1.決定された発行条件等の概要
 (1) 割      当      日   2020 年3月6日
 (2) 新 株 予 約 権 の 総 数   37,700 個
 (3) 発   行    価    額   総額 5,730,400 円(本新株予約権1個当たり 152 円)
 (4) 調 達 資 金 の 額       1,837,950,400 円(差引手取概算額 1,826,950,400 円)
                                                              (注)
     (差引手取概算額)
 (5) 行使価額及び行使価額  当初行使価額 486 円
     の 修 正 条 件   上限行使価額はありません。
                 下限行使価額 292 円
                 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」と
                 いいます。 に、
                      ) 決定日の直前取引日(同日に株式会社東京証券取引所  (以
                 下「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の
                 終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」といいます。)がない場合
                 には、その直前のVWAPのある取引日)におけるVWAPの 90%に相当
                 する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切上げます。)
                 に修正されます。ただし、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額
                 を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とします。
(注)資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
   合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新
   株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使され
   たと仮定した場合の金額です。本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は
   増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新
   株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。




                                  1
2.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額
    払込金額の総額(円)            発行諸費用の概算額(円)            差引手取概算額(円)
        1,837,950,400               11,000,000        1,826,950,400
(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権証券の発行価額の総額(5,730,400 円)に本新株予約権の行
     使に際して出資される財産の価額の合計額(1,832,220,000 円)を合算した金額です。
   2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額は、全ての本新株予約権が当初
     行使価額で行使されたと仮定した場合の金額です。
   3.行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の
     価額の合計額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われな
     い場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際し
     て出資される財産の価額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。
   4.発行諸費用の概算額は、弁護士費用、新株予約権評価費用、割当先調査費用及びその他事
     務費用(有価証券届出書作成費用、信託銀行手数料及び変更登記費用等)の合計です。
   5.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。


(2)調達する資金の具体的な使途
 上記差引手取概算額 1,826,950,400 円について、具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりで
す。
           具体的な使途                  金額(円)              支出予定時期
 ①  新作オンラインゲームの企画・開発費用             730,000,000  2020 年3月~2020 年 12 月
 ②  サービス提供中のオンラインゲームのプロモーシ
                                  1,096,950,400 2020 年3月~2020 年 12 月
   ョン費用、運営関連費用
(注)1.新株予約権の発行による手取金を含めて支出時期までは、銀行預金等の安定的な資金管理
      を図る予定です。
    2.上記具体的な使途につき、優先順位はございません。支出時期の早いものより充当する予
      定であります。
    3.本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、調達する資金の額は変動いたし
      ます。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行わ
      れない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達する資金の額は減
      少します。本新株予約権の行使状況により想定どおりの資金調達ができなかった場合には、
      ①に充当する予定金額を減額し、不足する分は手元資金及び銀行からの借入金により充当
      する予定であります。なお、調達金額が上記支出予定金額を超過した場合には、超過した
      金額を上記①へ充てることを想定しております。

 その他、詳細につきましては、発行決議時プレスリリースをご参照ください。

3.発行価額の算定根拠及び発行条件が合理的であると判断した根拠
  当社は、2019年12月期までの当社の経営成績及び手元資金の状況を踏まえ、2020年12月期におけ
 る既存のゲームタイトルの収益適正化、新規タイトルの運営やプロモーションの適切な実施及び次
 期に向けた開発環境の整備を図ることを目的として今回の資金調達の実施に向けた準備と割当予
 定先との交渉を進めてまいりましたが、2019年12月期に係る決算短信の公表(以下「本決算発表」
 といいます。)に合わせて、本新株予約権の発行を決議するに至りました。当社としては、本決算
 発表において、今回の資金調達を踏まえた2020年12月期における当社の事業戦略として、業績予想
 に加え、グロース・キャピタル株式会社との業務提携、並びに人員体制見直し等について発表する
 ことが適切であると考えておりますが、その市場における受け止め方いかんによっては、発行決議
 日以降の当社の株価に影響があり得るため、当社としては、既存株主の利益に配慮した公正な発行
 条件の決定という観点から、仮に本決算発表を踏まえた株価の上昇が生じる場合には、当該株価の




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上昇を反映せずに本新株予約権の発行条件を決定することは、当該発行条件と本新株予約権の発行
時における実質的な価値との間に乖離を発生させ、既存株主の利益を害するおそれがあることから、
株価の上昇を反映した上で本新株予約権の発行条件が決定されることがより適切であると考えま
した。そこで、発行決議日から本決算発表に伴う株価への影響を織り込むための一定期間を経過し
た日を条件決定日として設定し、当該条件決定日までの間の株価の値動きを反映した株価等の数値
を用いて条件決定日において再び本新株予約権の価値算定を行い、当該再算定の結果を踏まえて、
本新株予約権の発行価額等の条件を最終的に決定することといたしました。
 具体的には、当社は、発行決議日及び条件決定日時点の本新株予約権の価値を算定するため、本
新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本第三者割当契約及び覚書に定め
られた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会
計(所在地:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:黒崎 知岳)(以下「赤坂国際会計」と
いう。)に依頼しました。赤坂国際会計は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結
する予定の本第三者割当契約及び覚書に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであ
るモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性、株価変動率、
当社の資金調達需要、割当予定先の株式処分コスト、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の
株式保有動向等について一定の前提を置き、評価を実施しました。
 当社は、赤坂国際会計が上記前提条件を基に算定した発行決議日時点の評価額152円を参考に、割
当予定先との間での協議を経て、発行決議日時点の本新株予約権1個の払込金額を上記評価額と同
額の金152円としました。また、当社は、赤坂国際会計が上記前提条件を基に算定した条件決定日
時点の評価額128円を参考に、割当予定先との間での協議を経て、条件決定日時点の本新株予約権
1個の払込金額を上記評価額と同額の金128円としました。その上で、両時点における発行価額を比較
し、より既存株主の利益に資する発行価額となるように、最終的に本新株予約権1個あたりの発行価額をよ
り高い金額である金152円と決定しました。
 なお、本新株予約権の行使価額は、決定日に、算定基準日のVWAPの90%に相当する金額(円
位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。)に修正されます。なお、かかる行
使価額の修正条項については、行使価額修正に際し、算定基準日における市場取引の状況に応じて
加重平均した株価を基準とすることで、突発的かつ異常な株価変動による影響を受けにくくなるた
め、本新株予約権の行使価額の算定の基準としてより適当と考えられること、また、公募増資等に
おけるディスカウント率及び引受証券会社に支払う引受手数料の水準や行使価額修正条項付新株
予約権の第三者割当て事案における行使価額の水準も参考にしつつ、割当予定先と交渉し、決定し
ました。
 また、下限行使価額については、前述のとおり、発行決議日に行われる本決算発表により生じう
る株価の変動を反映した上で本新株予約権の下限行使価額が決定されることがより適切であると
考え、割当予定先と協議を行った結果、条件決定日の直前取引日の東証終値の60%に相当する金額
(1円未満の端数を切り上げる。)が、発行決議日以降の株価の上昇等を理由として、発行決議日
の直前取引日の東証終値の50%である金289円を上回ることとなる場合には、当該金額を本新株予
約権の下限行使価額とすることとし、他方、発行決議日以降の株価の下落等により、条件決定日の
直前取引日の東証終値の60%に相当する金額(1円未満の端数を切り上げる。)が、金289円以下
となる場合には、本新株予約権の下限行使価額は金289円のままで据え置かれることといたしまし
た(したがって、本新株予約権の下限行使価額が、発行決議日時点の算定結果に基づく金289円を
下回って決定されることはありません)。上記決定方法に基づき、条件決定日の直前取引日の東証
終値の60%に相当する金292円が発行決議日の直前取引日の東証終値の50%である金289円を上回
ったため、最終的に本新株予約権の下限行使価額を金292円と決定いたしました。
 当社は、本新株予約権の特徴や内容、本新株予約権の行使価額の水準に加え、本新株予約権の払
込金額の決定に当たり、赤坂国際会計が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提とし
て考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレ
ーションを用いて公正価値を算定していることから、赤坂国際会計の算定結果は合理的な公正価格
であると考えられ、本新株予約権の払込金額は当該算定結果に基づき決定されたものであることか
ら、本新株予約権の払込金額は、適正かつ妥当な価額であり、本新株予約権の発行は有利発行には
該当しないものと判断しております。




                      3
  また、当社監査役全員より、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、本新株予約権の発行
 条件が上記に記載の通り有利発行に該当しないという取締役の判断について、法令に違反する重大
 な事実は認められない旨の意見を得ております。

4. 発行要項
  別紙ご参照。
                                         以   上




                     4
(別紙)


                          株式会社 Aiming

                        第7回新株予約権発行要項

1. 新株予約権の名称 株式会社 Aiming 第7回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)

2. 本新株予約権の払込金額の総額 金 5,730,400 円

3. 申込期日 2020 年3月6日

4. 割当日及び払込期日 2020 年3月6日

5. 募集の方法
   第三者割当ての方法により、グロース・キャピタル株式会社に全ての本新株予約権を割り当てる。

6. 新株予約権の目的である株式の種類及び数
 (1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 3,770,000 株とする(本新株予約
   権1個あたりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。       )は 100 株とする。)
                                                    。但し、本項
   第(2)号及び第(3)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数
   は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
 (2) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額(第 9 項第(2)号に定義する。以下同じ。  )の調整を行う場合
   には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新
   株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
   なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項に定める調整前行使価額
   及び調整後行使価額とする。

                          調整前割当株式数          ×   調整前行使価額
       調整後割当株式数      =
                                        調整後行使価額
 (3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第 11 項第(2)号及び第(5)号による行使価額
   の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
 (4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予
   約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその
   適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うこと
   ができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

7. 本新株予約権の総数 37,700 個

8. 本新株予約権1個あたりの払込金額 金 152 円

9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を
   乗じた額とする。
 (2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する
   当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。     )する場合における株
   式 1 株あたりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。   )は、当初、486 円とする。但し、
   行使価額は第 10 項又は第 11 項に定めるところに従い、修正又は調整されるものとする。



                               5
10.行使価額の修正
   本新株予約権の発行後、行使価額は、第 17 項第(2)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生
 日(以下「決定日」という。  )に、決定日の直前取引日(同日に東京証券取引所における当社普通株式の
 普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。    )がない場合には、その直前のVWA
 Pのある取引日)におけるVWAPの 90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2
 位を切上げる。 )に修正される。但し、本項による算出の結果得られた金額が 292 円(以下「下限行使価
 額」といい、第 11 項の規定に従い調整される。)を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。

11. 行使価額の調整
  (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変
    更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」
    という。)をもって行使価額を調整する。
                               交    付   1株あたり
                               株 式  数 × 払 込 金 額
                                           の
                       既発行
                             +
         調 整 後=調 整 前× 株式数        1株あたりの時価
         行使価額   行使価額        既発行株式数 + 交付株式数

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に
  定めるところによる。
  ① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償
    割当てによる場合を含む。) (但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行
    使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の
    行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式
    を交付する場合を除く。)
    調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当て
    の場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与え
    るための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
  ② 普通株式について株式の分割をする場合
    調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
  ③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求
    権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求で
    きる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
    調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条
    件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約
    権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主
    に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
  ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを
    含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付す
    る場合
    調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
  ⑤ 本項第(2)号①から④までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設
    定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承
    認を条件としているときには本項第(2)号①から④にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認が
    あった日の翌日以降、これを適用する。
    この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使し
    た本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
                               調整前行使価額により当該期間
株式数 =
         (調整前行使価額-調整後行使価額)   × 内に交付された株式数



                         6
                         調整後行使価額
     この場合、1株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
 (3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどま
   る場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行
   使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差
   額を差し引いた額を使用する。
 (4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる
   ものとする。
   ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ 45 取引日目に
     始まる 30 取引日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終
     値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第
     2位を切り捨てるものとする。
   ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が
     ある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ
     月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式
     を控除した数とする。
 (5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な
   行使価額の調整を行う。
   ① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必
     要とするとき。
   ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調
     整を必要とするとき。
   ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出
     にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
 (6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権
   者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始
   日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日
   以降速やかにこれを行う。

12. 本新株予約権の行使期間
    2020 年3月9日から 2022 年3月8日までとする。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合
  にはその前銀行営業日を最終日とする。

13. その他の本新株予約権の行使の条件
    各本新株予約権の一部行使はできない。

14. 本新株予約権の取得事由
  (1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、2021 年3月6日以降、会
    社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役
    会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)
    の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得する場合には、抽選そ
    の他の合理的な方法により行うものとする。
  (2) 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株
    式交換若しくは株式移転     (以下 「組織再編行為」という。 につき当社株主総会で承認決議した場合、
                                    )
    会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当該組織
    再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除
    く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
  (3) 当社は、  当社が発行する普通株式が東京証券取引所により監理銘柄、    特設注意市場銘柄若しくは整
    理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決



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   定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個
   当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得す
   る。
 (4)当社は、2022 年3月8日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を
   除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

15. 新株予約権証券の発行
    当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。

16. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
    本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規
  則第 17 条第 1 項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし
                                               (計算の結果 1 円未
  満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。、当該資本金等増加限度額から増加する資本
                                )
  金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

17. 本新株予約権の行使請求の方法
  (1) 本新株予約権を行使する場合、 12 項に定める行使期間中に第 18 項記載の行使請求受付場所に行
                     第
    使請求に必要な事項を通知し、かつ、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現金に
    て第 19 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
  (2) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 18 項記載の行使請求受付場所に対して行使請求に必要な全
    部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額が前号に定
    める口座に入金されたときに発生する。

18. 行使請求受付場所
    株式会社 Aiming 経営管理グループ

19. 払込取扱場所
    三菱UFJ信託銀行株式会社 本店営業部

20.新株予約権行使による株式の交付
    当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに社債、株式等の振替に関する法律第 130 条第
  1 項に定めるところに従い、当社普通株式を取り扱う振替機関に対し、当該本新株予約権の行使により
  交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。

21. 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
    本発行要項及び割当先との間で締結される予定の第三者割当の契約の諸条件を考慮し、一般的な価格
  算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を基礎として、当社の株価、当社株
  式の流動性、株価変動率、当社の資金調達需要等について一定の前提を置いて評価した結果を参考に、
  本新株予約権 1 個あたりの払込金額を 152 円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して払込みをな
  すべき額は第9項記載のとおりとし、行使価額は当初、条件決定日の直前取引日である 2020 年2月 19
  日の東証終値に相当する金額とした。

22. その他
  (1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社
    は必要な措置を講じる。
  (2) 上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長に一
    任する。
  (3) 上記各項については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。
                                                以上



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