3906 M-ALBERT 2021-03-26 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021年3月26日
各 位
会 社 名 株式会社ALBERT
代表者名 代表取締役社長 松本 壮志
(コード番号:3906 東証マザーズ)
問合せ先 経営戦略部 大江 翔
(TEL 03-5937-1610)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、
「本自
己株処分」といいます。
)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。
記
1.処分の概要
(1) 払込期日 2021年4月23日
(2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 750株
(3) 処分価額 1株につき6,210円
(4) 処分総額 4,657,500円
当社の取締役(※) 1名 250株
(5) 処分予定先 当社の執行役員 5名 500株
※社外取締役を除く。
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届
(6) その他
出書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、 2019年2月15日開催の当社取締役会において、 当社の取締役 (社外取締役を除く。 以下、「対
象取締役」といいます。 )が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価
値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、 対象取締役に対し、 譲渡制限付株式を交付
する譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、 また、2019年3月27日開催の当社第14回定時株
主総会において、 譲渡制限付株式報酬制度に基づき、 対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬
等として支給する金銭報酬債権の総額を年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含
まない。 )として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の
総数は5,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として1年間から5年間までの
間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。また、当社は、
2019年3月27日開催の当社取締役会において、 譲渡制限付株式報酬制度と同様の制度 (譲渡制限付株式
報酬制度と合わせて以下「本制度」といいます。 )を当社の執行役員及び従業員にも導入することを決
議しております。
本日、 当社取締役会決議により、 当社第16回定時株主総会から2022年3月開催予定の当社第17回定時
株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である対象取締役1名及び当社の
執行役員5名(以下、 「割当対象者」といいます。 )に対し、金銭報酬債権又は金銭債権(以下、 「金銭
債権等」といいます。 )合計4,657,500円を支給し、割当対象者が当該金銭債権等の全部を現物出資の方
法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式750株を割り当てることを決
議いたしました。
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なお、各割当対象者に対する金銭債権等の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を
総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭債権等は、各割当対象者が、当社との間で、大
要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」といいます。
)を締結すること等を
条件として支給いたします。
なお、本制度の導入目的である、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び
企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的の中期的な実現を目指すため、
譲渡制限期間を1年間としております。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2021年4月23日~2022年4月22日
上記に定める譲渡制限期間(以下、 「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象者は、当
該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、 「本割当株式」といいます。)につき、第三者
に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることが
できません(以下、 「譲渡制限」といいます。。 )
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催
日の前日までに当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員のいずれの地位からも退
任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該
退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいます。)
において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合
には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催
日まで継続して、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員のいずれかの地位にあ
ったことを条件として、期間満了時点をもって、 当該時点において割当対象者が保有する本割当株式
の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理
由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役、執行役員、
監査役及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、2021年4月から割当対象者が
当社及び当社子会社の取締役、 執行役員、監査役及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した
日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当
該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数 (ただし、計算の結果1株未満の端
数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。 )の本割当株式につき、当該退任又は退職の直
後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載
又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・
維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換
契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会 (ただし、 当該組織再編等
に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、 当社取締役会)で承認された場合に
は、当社取締役会決議により、2021年4月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(た
だし、計算の結果1を超える場合には1とする。 )に、当該承認の日において割当対象者が保有する
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本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨て
るものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、
これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日
において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、 恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決
議日の直前営業日(2021年3月25日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である6,210円と
しております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該
当しないものと考えております。
以 上
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