3906 M-ALBERT 2019-03-27 15:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019年3月27日
各 位
会 社 名 株式会社ALBERT
代表者名 代表取締役社長兼CEO 松本 壮志
(コード番号:3906 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員CFO経営管理部長 新井 普之
(TEL 03-5937-1610)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自
己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 払込期日 2019年4月26日
処分する株式の種類
(2) 当社普通株式 2,605株
及び数
(3) 処分価額 1株につき12,180円
(4) 処分総額 31,728,900円
当社の取締役(※) 1名 750株
当社の執行役員 5名 750株
(5) 処分予定先
当社の従業員 14名 1,105株
※社外取締役を除く。
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書を
(6) その他
提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、 2019年2月15日開催の当社取締役会において、 当社の取締役(社外取締役を除く。以下、
「対
象取締役」という。 )が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向
上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付す
る譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、また、本日開催の当社第14回定時株主総会にお
いて、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として
支給する金銭報酬債権の総額を年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。 )
として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は
5,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として1年間から5年間までの間で当
社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。また、当社は、本日開
催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度と同様の制度(譲渡制限付株式報酬制度と合わ
せて以下「本制度」という。 )を当社の執行役員及び従業員にも導入することを決議しました。
本日、当社取締役会決議により、当社第14回定時株主総会から2020年3月開催予定の当社第15回定
時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である対象取締役1名、当社の
執行役員5名及び従業員14名(以下、 「割当対象者」という。 )に対し、金銭報酬債権及び金銭債権(以
下、 「金銭債権等」という。 )合計31,728,900円を支給し、割当対象者が当該金銭債権等の全部を現物
出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式2,605株を割り当て
ることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権又は金銭債権の額は、当社に
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おける各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭
報酬債権又は金銭債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡
制限付株式割当契約(以下、 「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
なお、本制度の導入目的である、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及
び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的の中期的な実現を目指すた
め、譲渡制限期間を2年間としております。
また、当社は、本自己株処分を、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、
当社の保有する当社普通株式の自己株処分により行うこととしましたが、 本お知らせの公表日(本日)
現在当社が保有する自己株式の数は60株となっており、本自己株処分により処分する株式の数2,605株
に2,545株不足することから、本自己株処分に必要な自己株式を取得するため、自己株式取得を行うこ
とを本日開催の取締役会において決議いたしました。このため、本自己株処分は、当該自己株式取得
が完了することを条件とします。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2019年4月26日~2021年4月25日
上記に定める譲渡制限期間(以下、 「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該
割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、 「本割当株式」という。)につき、第三者に対
して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることがで
きません(以下、 「譲渡制限」という。。 )
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開
催日の前日までに当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員のいずれの地位から
も退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、
当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)に
おいて下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合に
は、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開
催日まで継続して、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員のいずれかの地位
にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割
当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と
認める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役、
執行役員、監査役及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、2019年4月から割
当対象者が当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員のいずれの地位からも退任
又は退職した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1と
する。
)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結
果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退
任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記
載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保
管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交
換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再
編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された
場合には、当社取締役会決議により、2019年4月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除し
た数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。 )に、当該承認の日において割当対象者が
保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これ
を切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時
をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同
日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたしま
す。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会
決議日の直前営業日(2019年3月26日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である12,180
円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額
には該当しないものと考えております。
以 上