3906 M-ALBERT 2020-06-12 15:30:00
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020年6月12日
各 位
                           会 社 名 株式会社ALBERT
                           代表者名 代表取締役社長            松本 壮志
                                 (コード番号:3906 東証マザーズ)
                           問合せ先 経営戦略部              大江 翔
                                          (TEL 03-5937-1610)



       財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ


 当社は、2019年12月期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統
制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを
深くお詫び申し上げます。

1.開示すべき重要な不備の内容
 当社は、会計監査人による監査手続において、2019年12月期第4四半期に実施したデータサイエンティ
スト育成事業に係る一部の取引に関する売上高計上の妥当性(以下、      「育成事業案件」といいます。、及び
                                                   )
同四半期の工事進行基準を適用した受託業務に係る一部の取引に関する売上高計上の妥当性(以下、      「工事
進行基準受託業務案件」といいます。      )について実態把握をする必要があると指摘されたことから、社内調
査を開始しました。その後、会計監査人からの要請を受け、調査の独立性、客観性、信頼性、透明性を高め
るために、社内調査体制を終了させ、2020年2月27日付で3名の外部委員のみから構成される外部調査委
員会を設置して調査を行いました。      その後、外部調査委員会の調査とは別に、会計監査人による監査手続き
において、工事完成基準に係る売上計上の妥当性について慎重に検討を要する取引(以下、      「工事完成基準
受託業務案件」といいます。      )が確認された旨の指摘を受け、外部調査委員会において調査範囲に追加しま
した。
 当社は、   2020年5月13日付で外部調査委員会より、調査の結果判明した事実関係、原因分析及び再発防止
策の提言を含む調査報告書を受領いたしました。      当該調査報告書において、育成事業案件につきましては、
収益認識に必要な要件の一つである      「役務の提供」の点につき疑義が生じることを指摘されました。工事進
行基準受託業務案件につきましては、      プロジェクト進捗部分の「成果の確実性」に基づいて収益を認識しま
すが、 2019年12月末までの一部の進捗部分については工事進行基準の適用の前提となる  「成果の確実性」が
認められないことを指摘されました。工事完成基準受託業務案件につきましては、納品に先立ち検収書が
発行され、業務が完了したものとして2019年12月の売上に計上されていたものの、実際には2019年12月末
時点では各プロジェクトに係る業務が完了しておらず、売上を計上するための要件を満たしていないこと
を指摘されました。
 以上の外部調査委員会からの指摘について当社で検討した結果、育成事業案件、工事進行基準受託業務
案件及び工事完成基準受託業務案件につきまして、当期に売上を計上することは妥当ではなく、全社的な
内部統制及び業務処理統制が十分に機能しなかったと判断いたしました。
 育成事業案件に関する直接的原因として、従来の取引とは性質が異なる非定型的な取引であり、売上計
上のフローが明確ではないことに関し、以下に示す問題があったと認識しております。
 1) 当社の一部の執行役員を含む役職員において、     非定型的な取引の売上計上に関する慎重な検討や対応
    が必要であるとの認識が不十分であったこと
 2) 非定型的な取引に対応するための CFO 及び財務経理部門によるモニタリング体制が十分に整備され
    ていなかったこと
 また、工事進行基準受託業務案件及び工事完成基準受託業務案件は非定型的な取引でないものの、売上
計上の妥当性を検討する際の内部統制の整備及び運用に問題があったと認識しております。




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2.事業年度末に是正できなかった理由
 開示すべき重要な不備は、当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正す
ることができませんでした。

3.開示すべき重要な不備の是正方針
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要
な不備を是正するため、以下の改善措置を 2020 年5月 22 日開催の取締役会で決議しております。
 1) 取締役・取締役会の取り組み
  ・適切なコーポレートガバナバンスの運用のため、社外取締役である松村 淳を取締役会長とし、取締
   役の経営と執行の要になる経営会議での議論を充実させます。
  ・社外取締役である竹田 浩を代表取締役に暫定的に選任します。業務執行取締役が 2 人以上いること
   で、各会議体で牽制機能を持たせ、健全な議論ならびに業務執行を担保します。
  ・CFO を含めた執行役員、各役職の職責・権限についての組織体制の見直し、ならびに社内規程の整備
   を行います。
  ・内部統制の運用面での不備への対応を中心に、会計処理やフローを含めた社内規程を追加的に整備
   し、適切な社内コミュニケーションを担保するための組織設計、内部統制及び内部監査の仕組みの
   早急な構築を行います。上記の施策に加え、必要があれば外部専門家なども登用し、改善措置の推進
   の担保ならびに進捗の確認を随時行います。
 2)役職員へのコンプライアンス教育・啓蒙
  ・業務を推進する上で必要な会計面を中心としたコンプライアンスに対する意識の向上及び不正など
   の発生を抑止するための体制構築にあたり、コンプライアンスに対する教育研修の強化策を講じま
   す。
 今後も、本件改善措置につきましては継続的なモニタリングを行うとともに、着実に実施することで内
部統制をより強固なものとし、信頼の回復に努めてまいります。

4.財務諸表等に与える影響
 開示すべき重要な不備に起因する外部調査委員会の調査結果に基づく必要な修整事項は、財務諸表にお
いて適正に反映しております。

5.財務諸表の監査報告における監査意見
 無限定適性意見であります。

                                                     以上




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