3905 M-データセクション 2019-05-24 16:20:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年5月 24 日
各    位
                   会   社   名   デ ー タ セ ク シ ョ ン 株 式 会 社
                   代 表 者 名     代表取締役社長 CEO 林          健   人
                                (コード番号:3905    東証マザーズ)
                   問い合わせ先      取締役 CFO        望   月   俊   男
                                           TEL. 03-6427-2565




     譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式
報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、また、取締役についての本制
度に関する議案を2019年6月27日に開催予定の第19回定時株主総会(以下「本株主総会」
といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたしま
す。


                           記


1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
     本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。
                                          )
    に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆
    様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
     本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬と
    して支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給
    することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
     当社の取締役報酬等の額は、2014年9月26日開催の臨時株主総会において年額150百
    万円以内(ただし、使用人給与分を含みません。
                         )とご承認いただいておりますが、本
    株主総会では、当該報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に
    対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする
    予定です。
2.本制度の概要
  対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財
 産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
  対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額80百万
 円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年120千株以内と
 いたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を
 必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調
 整することができるものとします。。
                 )
  本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中⾧期にわたって実現するため、譲
 渡制限期間は譲渡制限株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締
 役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への
 具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
  また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取
 締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同
 日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象
 取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
  なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役と
 の間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。 を締結するものとし、
                              )
 その内容として、次の事項が含まれることとします。
  ① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社
    の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
  ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


                                         以上