3905 M-データセクション 2019-05-24 16:20:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 24 日
各 位
会 社 名 デ ー タ セ ク シ ョ ン 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 林 健 人
(コード番号:3905 東証マザーズ)
問い合わせ先 取締役 CFO 望 月 俊 男
TEL. 03-6427-2565
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月27日開催予定の定時株主総会の付議
議案として「定款一部変更の件」について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせ
いたします。
記
1.定款変更の理由
①当社の将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能とするために、定款第6条
(発行可能株式総数)について、所要の変更を行うものであります。
②業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役が、その期待される役割を十
分に発揮することで、円滑な経営とガバナンスの強化が実現できるように、当該取締
役及び監査役との間でも責任限定契約を締結することを可能とするため、定款第29条
(取締役の責任免除)及び第39条(監査役の責任免除)について所要の変更を行うも
のであります。
③記載内容の重複などにより、記載が不要と考えられるため、定款第13条(定時株主総
会の基準日)および第42条(会計監査人の報酬等)を削除するものであります。
④これらの他、誤記の修正、規定の削除に伴う条数の変更を行うものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
3.日程
(1) 定款変更のための株主総会開催予定日 2019年6月27日
(2) 定款変更の効力発生予定日 2019年6月27日 以上
(別紙)
(下線部分は変更箇所を示しております。
)
現 行 定 款 変 更 案
(発行可能株式総数) (発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数 第6条 当会社の発行可能株式総数
は、15,200,000株とする。 は、30,400,000株とする。
第7条~第12条(条文省略) 第7条~第12条 (現行どおり)
(定時株主総会の基準日)
第13条 当会社の定時株主総会の議
決権の基準日は、毎年3月 (削除)
31日とする。
第14条(条文省略) 第13条 (現行どおり)
(株主総会参考書類等のインターネッ (株主総会参考書類等のインターネッ
ト開示とみなし提供) ト開示とみなし提供)
第15条 当会社は、株主総会の招集 第14条 当会社は、株主総会の招集
に際し、株主総会参考書 に際し、株主総会参考書
類、事業報告、計算書類及 類、事業報告、計算書類及
び計算書類又は表示をすべ び連結計算書類に記載又は
き事項に係る情報を、法務 表示をすべき事項に係る情
省令に定めるところに従い 報を、法務省令に定めると
インターネットを利用する ころに従いインターネット
方法で開示することによ を利用する方法で開示する
り、株主に対して提供した ことにより、株主に対して
ものとみなすことができ 提供したものとみなすこと
る。 ができる。
第16条~第28条(条文省略) 第15条~第27条 (現行どおり)
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現 行 定 款 変 更 案
(取締役の責任免除) (取締役の責任免除)
第29条 (条文省略) 第28条 (現行どおり)
2.当会社は、会社法第427 2.当会社は、会社法第427
条第1項の規定により、社 条第1項の規定により、取
外取締役との間に、任務を 締役(業務執行取締役を除
怠ったことによる損害賠償 く。
)との間に、任務を怠
責任を限定する契約を締結 ったことによる損害賠償責
することができる。ただ 任を限定する契約を締結す
し、当該契約に基づく責任 ることができる。ただし、
の限度額は、100万円以上 当該契約に基づく責任の限
であらかじめ定めた額又は 度額は、100万円以上であ
法令が規定する額のいずれ らかじめ定めた額又は法令
か高い額とする。 が規定する額のいずれか高
い額とする。
第30条~第38条(条文省略) 第29条~第37条 (現行どおり)
(監査役の責任免除) (監査役の責任免除)
第39条 (条文省略) 第38条 (現行どおり)
2.当会社は、会社法第427 2.当会社は、会社法第427
条第1項の規定により、社 条第1項の規定により、監
外監査役との間に、任務を 査役との間に、任務を怠っ
怠ったことによる損害賠償 たことによる損害賠償責任
責任を限定する契約を締結 を限定する契約を締結する
することができる。ただ ことができる。ただし、当
し、当該契約に基づく責任 該契約に基づく責任の限度
の限度額は、100万円以上 額は、100万円以上であら
であらかじめ定めた額又は かじめ定めた額又は法令が
法令が規定する額のいずれ 規定する額のいずれか高い
か高い額とする。 額とする。
第40条~第41条(条文省略) 第39条~第40条 (現行どおり)
(会計監査人の報酬等)
第42条 会計監査人の報酬等は、代
表取締役が監査役会の同意 (削除)
を得て定める。
第43条~第45条(条文省略) 第41条~第43条 (現行どおり)
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