3900 M-クラウドワークス 2019-07-17 16:15:00
自己新株予約権(第9回新株予約権、行使価額修正条項及び行使許可条項付)の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                             2019 年7月 17 日



各 位

                                     会   社 名 株 式 会 社 ク ラ ウ ド ワ ー ク ス
                                     住     所 東 京 都 渋 谷 区 恵 比 寿
                                             四 丁 目     2 0    番 3 号
                                     代 表 者 名 代表取締役社長 吉 田 浩 一 郎
                                              (コード番号:3900 東証マザーズ)
                                     問い合わせ先 取    締   役   野 村 真 一
                                                        TEL. 03-6450-2926




      自己新株予約権(第9回新株予約権、行使価額修正条項及び行使許可条項付)
                  の処分に関するお知らせ

 当社は、2019 年7月 17 日開催の取締役会において、当社が 2019 年7月2日付にて取得、保有しておりま
した 2019 年1月 24 日発行の第9回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の処分を決議しました
ので、お知らせいたします。
 なお、本新株予約権の発行に係る詳細につきましては、2019 年1月8日付の「第三者割当による第9回新
株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行に関するお知らせ」を、本新株予約権の取得に係る
詳細につきましては、2019 年6月 17 日付の「第9回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の
取得に関するお知らせ」を、それぞれご参照ください。

                                     記

1.処分の概要
 (1) 処分日          2019 年7月 18 日
 (2) 処分新株予約権数     6,500 個
                  総額 2,457,000 円
(3)   処分価額
                  (本新株予約権1個当たり 378 円)
                  650,000 株(本新株予約権1個につき 100 株)
                  本新株予約権については、下記「(6)行使価額及び行使価額の修正条件」に
      当該処分による     記載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額はあり
(4)
      潜在株式数       ません。
                  本新株予約権に係る下限行使価額は 1,263 円ですが、下限行使価額において
                  も、本新株予約権に係る潜在株式数は 650,000 株です。
(5)   調達資金の額      865,557,000 円(注)
      行使価額及び行使価   本日行使がなされたと仮定した場合の行使価額 1,334 円
(6)
      額の修正条件      行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」といい
                     ます。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」と
                     いいます。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」といいま
                     す。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 92%に相当する金額
                     の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。但し、修正後の金額が下
                     限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額と
                     します。
      処分方法及び処分予      みずほ証券株式会社(以下「みずほ証券」といいます。)に対して相対で全
(7)
      定先             ての本新株予約権を譲渡します。
               本新株予約権発行時に締結した当初割当先との間の契約(以下「当初割当契
               約」といいます。)及び今般の本新株予約権の譲渡に関する契約(以下「本
 (8) その他
               譲渡契約」といいます。)に基づき、当初割当先の権利義務は全て本新株予
               約権の処分先に継承されます。
(注) 調達資金の額は、本新株予約権の処分価額の総額に、本新株予約権が本日行使されたと仮定した場合に
    おける行使価額に基づき算出した本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算し
    た額から、本新株予約権の処分に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。調達資金の額を算出す
    るに際して使用した行使価額は仮定の数値であり、行使価額は今後修正又は調整されるため、調達資
    金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない
    場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

2.処分の目的及び理由
   当社は『働き方革命~世界でもっともたくさんの人に報酬を届ける会社になる』というビジョンを掲げ、
 創業以来、インターネットを活用して個人が報酬を得るための仕組み「クラウドソーシング」を推進してま
 いりました。具体的なサービス内容は、日本最大級のクラウドソーシング「クラウドワークス」を中心とし
 たダイレクトマッチングサービスをベースに、「クラウドテック」等、当社スタッフがオンラインで企業と
 当社グループが提供するサービスを利用する個人のマッチングを支援するオンラインエージェントサービス
 に分化し、さらには個人が報酬を得やすい環境作りを目指した周辺事業へと派生しております。また、将来
 のプラットフォーム価値を高める周辺領域としてブロックチェーン技術における国内のリーディングカンパ
 ニーの一つである株式会社電縁(以下「電縁」といいます。)を子会社化したことも成長に寄与しておりま
 す。
   2018 年9月期においては、政府が掲げる「一億総活躍社会実現」における最大のテーマである「働き方改
 革」が本格的な動きを見せ、潜在労働力となっている女性やシニア、障がい者等の活躍の機会拡大、会社員
 における副業自由化等、企業に勤める以外の働く選択肢を広げる動きが活発化しております。このような時
 流において、    個人が給与以外の報酬を得る機会を提供する当社に対する働き手からのニーズは増加しており、
 2018 年9月期末時点で、当社グループが提供するサービスに係る合計登録ユーザー数は 232 万人(前年同期
 比+50.4%)と過去最高を記録しております。  また、外部人材の活用による生産性向上や残業削減といった課
 題解決を目的としたクラウドソーシングの活用が進んでいることを受け、当社グループが提供するサービス
 を通じて業務を依頼するクライアント数の増加も堅調に推移しており、     その数は2018 年9月期末時点で27.9
 万社(前年同期比+35.4%)となっております。こうした利用者の増加によって、2018 年9月期に当社グルー
 プが提供するサービスを利用する「個人」に届けた報酬総額は年間 80.6 億円(前年同期比+52.1%)となり、
 当社グループのサービスを通じた報酬総額は今後も堅調に増加していく見込みであります。
   このような報酬総額の増加を受け、当社は Fintech を成長戦略の柱に置き、当社グループが提供するサー
 ビスを利用する個人が獲得した報酬を新たな消費に活用できるようにするサービスや、        獲得した報酬を管理・
 運用するサービスの提供をしてまいります。今後の当社の事業成長とサービスの利便性向上においては
 Fintech 事業が必要不可欠であると考え、個人の報酬の獲得から報酬の消費までを支援することで、当社サ
 ービスの付加価値を最大化できるものと考えております。
   当社は、既存事業の収益化及び成長投資と新規事業への成長投資を実行しており、その中で当社の成長戦
 略を着実に遂行していくためには、財務基盤の充実が重要であると考えています。


   本リリースは、本新株予約権の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではあり
   ません。


                                   - 2 -
  このような状況を踏まえ、今後さらなる積極的な事業展開及び成長戦略投資を推進するにあたり、今般
 の資金調達では電縁の買収に係る借入金の返済により減少した手元資金の充当及び社債の償還に資金の充当
 が完了しており、また同時に健全な財務基盤を維持しながらも、機動的かつ既存株主の利益に配慮した形で
 の新たな資金調達を行うことが必要と判断し、それが実現できる本新株予約権による資金調達を行うことを
 決定いたしました。今回の資金調達は、中長期的に企業価値を向上させ、既存株主の皆様の利益に資するも
 のであると判断しております。今回の資金調達により、当社のさらなる成長と安定的な財務体質の構築を実
 現し、事業の拡大、新規事業創出を加速させ、一層の企業価値の向上を図ることで、株主の皆様をはじめと
 するステークホルダーの利益の最大化に努めて参ります。

3.資金調達方法の概要及び選択理由
(1)資金調達方法の概要
 今回の資金調達は、処分予定先に対し本新株予約権を譲渡し、処分予定先による本新株予約権の行使に伴っ
て当社が資金を調達する仕組み(以下「本スキーム」といいます。)となっております。本新株予約権の行使
価額は、修正日の直前取引日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 92%に相当する金額
に修正されます。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることはありません。
 当社は処分予定先との間で、以下の内容を含む譲渡契約を締結いたします。すなわち、処分予定先は、当初
割当契約及び本譲渡契約に従って当社に対して本新株予約権の行使に係る許可申請書(以下「行使許可申請
書」といいます。)を提出し、これに対し当社が書面(以下「行使許可書」といいます。)により本新株予約
権の行使を許可した場合に限り、行使許可書に示された最長 60 取引日の期間(以下「行使許可期間」といい
ます。)に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できます。また、処分予定先は、
何度でも行使許可の申請を行うことができますが、当該申請の時点で、それ以前になされた行使許可に基づき
当該処分予定先が本新株予約権の行使を行うことが可能である場合には、行使許可の申請を行うことはできま
せん。
 行使許可申請書の提出がなされた場合に行使許可を行うかどうかは、当社の裁量によって決定することが
できます。当社は、行使許可申請書の提出がなされた時点の当社の事業環境や資金需要、株価水準等を総合的
に勘案し、行使許可を行うかどうかを判断いたします。
 また、当社は行使許可を行った後、行使許可期間中に、当該行使許可を取り消す旨を処分予定先に通知する
ことができ、この場合、通知の翌取引日から、処分予定先は当該行使許可に基づき本新株予約権を行使するこ
とができません。
 なお、当社は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、行使許可期間(行使許可期間内に行使することができ
る全ての本新株予約権が行使された場合はその時点までの期間)を除き、本新株予約権の取得が必要と当社取
締役会が決議した場合は、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定め
る取得日に、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額にて取得することができま
す。また、当社は、本新株予約権の行使期間の末日(2021 年1月 25 日)に、当該時点で残存する本新株予約
権の全部を、処分価額と同額にて取得します。

(2)資金調達方法の選択理由
 本スキームは、当社が行使許可を通じて本新株予約権の行使の数量及び時期を一定程度コントロールするこ
とができるという特徴をもっており、当社の事業内容の進捗、資金需要及び市場環境等を勘案しながら資金を
調達することができるため、一時に大幅な株式価値の希薄化が発生することを抑制しながら、自己資本を増強
することが可能となる手法です。
 当社は、今回の資金調達に際し、以下の「(本スキームの特徴)」及び「(他の資金調達方法との比較)」
に記載されている点を総合的に勘案した結果、本スキームによる資金調達方法が、既存株主の利益に配慮しな
がら当社の資金ニーズに対応しうる、現時点において最適な選択であると判断し、これを採用することを決定
いたしました。

(本スキームの特徴)

  本リリースは、本新株予約権の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではあり
  ません。


                                  - 3 -
 [メリット]
① 当社が行使許可を通じて本新株予約権の行使の数量及び時期を一定程度コントロールすることができる
   ため、当社の事業内容の進捗、資金需要及び市場環境等を勘案しつつ、一時に大幅な株式価値の希薄化
   が発生することを抑制しながら機動的に資金を調達することが可能となります。
② 本新株予約権の行使価額は、修正日の直前取引日の終値の 92%に相当する金額に修正されるため、株価
   変動に応じて機動的な資金調達が可能となります。なお、本新株予約権の下限行使価額は 1,263 円に設
   定されており、行使価額の下方修正には歯止めが掛かる仕組みとなっています。
③ 本新株予約権の目的である当社普通株式数は 650,000 株で固定されており、株価動向にかかわらず、最
   大交付株式数が限定されているため、希薄化の規模は限定的です。
④ 将来的に本新株予約権による資金調達の必要性がなくなった場合、又は代替的な資金調達手法が確保で
   きた場合等には、当社の選択により、行使許可期間(行使許可期間内に行使することができる全ての本
   新株予約権が行使された場合はその時点までの期間)を除き、いつでも残存する本新株予約権を発行価
   額と同額で取得することが可能であり、資本政策の柔軟性が確保されております。
⑤ 本新株予約権による調達金額は資本となるため、財務健全性指標が上昇します。

 [留意点]
① 本スキームは、当社の行使許可のもと、処分予定先による本新株予約権の行使に伴って資金調達がなさ
   れる仕組みであり、資金調達の進捗について以下の留意点があります。
   (ア) 株価が本新株予約権の下限行使価額を下回って推移した場合、処分予定先による本新株予約権の行
       使が期待できないため、事実上資金調達ができない仕組みとなっております。
   (イ) 株価が下限行使価額を上回って推移している場合でも、市場出来高の水準に応じて、全ての本新株
       予約権の行使が完了するまでは一定の期間が必要となります。
   (ウ) 当社から処分予定先に対して行使を指図することはできない仕組みであり、株価が行使価額を超え
       ている場合でも、処分予定先が行使をしない限り資金調達ができない仕組みとなっております。
   (エ) 一時に資金調達することはできず、当社株式の株価・流動性の動向次第では、実際の調達金額が当
       初の予定を下回る可能性があります。
② 処分予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社株式を長期間保有する意思を有しておらず、取
   得した当社株式については速やかに売却する予定であるため、処分予定先による当社株式の売却によ
   り、当社株価が下落する可能性があります。

(他の資金調達方法との比較)
① 公募増資等により一度に全株を発行すると、一時に資金を調達できる反面、1株当たりの利益の希薄化
  も一時に発生するため株価への影響が大きくなるおそれがあると考えられます。
② 株主割当増資では希薄化懸念は払拭されますが、割当先である既存投資家の参加率が不透明であること
  から、十分な額の資金を調達できるかどうかが不透明であり、今回の資金調達方法として適当でないと
  判断いたしました。
③ 第三者割当による新株発行は即時の資金調達の有効な方法となりえますが、公募増資と同様、同時に将
  来の1株当たり利益の希薄化を一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられ
  ます。
④ 株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(いわゆる MSCB)の発行条件及び行
  使条件は多様化しておりますが、一般的には、転換により交付される株数が行使価額に応じて決定され
  るという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定せず、行使価額の下方修正が
  なされた場合には潜在株式数が増加するため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。
⑤ いわゆるライツ・イシューには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ラ
  イツ・イシューと、新株予約権の行使が株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・イシュ
  ーがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績が乏しく、資金
  調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコストが増大することが予

  本リリースは、本新株予約権の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではあり
  ません。


                                  - 4 -
    想され、適切な資金調達方法ではない可能性があります。また、ノンコミットメント型ライツ・イシュ
    ーは、上記の株主割当増資と同様に、割当先である既存投資家の参加率が不透明であり、十分な額の資
    金調達を実現できるかどうかが不透明であり、今回の資金調達方法としては適当でないと判断いたしま
    した。
⑥   社債及び借入れによる資金調達は、一時に資金を調達できる反面、調達金額が負債となるため、財務健
    全性指標が低下します。

4.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額(差引手取概算額)
① 本新株予約権に係る調達資金                                                  869,557,000円
   本新株予約権の処分価額の総額                                                  2,457,000円
   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額                                    867,100,000円
② 処分諸費用の概算額                                                        4,000,000円
③   差引手取概算額                                                      865,557,000円
(注)1.本新株予約権に係る調達資金は、本新株予約権の処分価額の総額(2,457,000 円)に、本新株予約権
     が本日行使されたと仮定した場合における行使価額に基づき算出した本新株予約権の行使に際し
     て出資される財産の価額の総額(867,100,000 円)を合算した金額であります。
   2.上記金額の算出に際した使用した行使価額は仮定の数値であり、行使価額は今後修正又は調整され
     るため、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が変動する結果、本新株予約権に係る
     調達資金及び差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期
     間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合にも、      同様に本新株
     予約権に係る調達資金及び差引手取概算額は減少する可能性があります。
   3.処分諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の処分に関する弁護士費用、信託銀行費用等の合計額
     であります。
   4.処分諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

(2)調達する資金の具体的な使途
 上記差引手取概算額 865,557,000 円については、下記表記載の各資金使途に充当する予定であります。
                具体的な使途                金額(百万         支出予定時期
                                       円)
  クラウドワーカーへの報酬支払早期化に伴う一時費用支払
                                          866 2019 年7月~2020 年 12 月
  いのための留保金

 当社は、上記表中に記載のとおり資金を充当することを予定しておりますが、上記表中に記載の資金使途に
ついての詳細は以下のとおりです。なお、実際に充当するまでの間は、安全性の高い預金口座等にて運用・管
理していく予定です。

クラウドワーカーへの報酬支払早期化に伴う一時費用支払いのための留保金について
 当社の事業領域であるシェアリングエコノミー領域は、市場の拡大に伴い日々の進化を遂げている領域であ
ります。当社が持続的な成長を維持していくためには、常に個人が報酬を得やすいサービスを提供、開発し、
サービス基盤を確固たるものにし続けていく必要があります。また、持続可能な成長性を維持し企業価値を向
上させるためには、ダイレクトマッチングサービスをベースにした新規事業創造といったビジネス変革に対す
る取組みも重要であると認識しております。当社は、今回調達する資金の一部を、Fintechをはじめとする報酬
を活用したビジネス領域の拡大のために、当社グループが提供するサービスを利用する個人への報酬支払い早
期化等に伴う一時費用に充当する予定です。当社グループが提供するサービスを利用する個人への報酬支払い
の実行日と個人へ仕事を依頼する発注者による当社への支払い実行日の差がおよそ45日から60日となるため、
    本リリースは、本新株予約権の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではあり
    ません。


                                    - 5 -
報酬支払いの一時費用としての留保金が必要となります。当社は、当社の過去の報酬支払実績及び報酬額前年
比成長率を踏まえて、約10億円を社内に留保しておく必要があると判断いたしました。
 なお、当社グループが提供するサービスを利用する個人への報酬支払いの実行日と発注者による当社への支
払い実行日にはおよそ45日から60日の差が生じますが発注者が使用した決済サービスは主にカード決済である
ため、当社の決済リスクはかなり低いと判断しております。
 当社の事業が継続的な発展を実現し企業価値の向上を図るためには、サービスの利便性を改善・強化させ続
けることが必要不可欠と考えております。

 なお、本新株予約権の行使による払込みの有無と権利行使の時期は本新株予約権の保有者の判断に依存し、
また今般の開示に際しては本新株予約権を本日行使したと仮定した場合における行使価額に基づき調達できる
資金の額を計算しており、かつ本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があるため、現時点にお
いて調達できる資金の額及び時期を確定することはできず、現時点において想定している調達資金の額及び支
出予定時期に差異が発生する可能性があります。現時点において想定している金額の資金を調達できなかった
場合や支出予定時期との関係で不足が生じた場合には、当該時点の状況に鑑み別途、借入金等により必要な資
金を調達する予定です。

5.資金使途の合理性に関する考え方
 当社は、本新株予約権の処分及び処分予定先による本新株予約権の行使により調達した資金を、上記「4.
調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (2) 調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当するこ
とによって、当社事業の中長期的な発展を志向していく予定であることから、本資金使途は株主価値の向上に
資する合理的なものであると判断しております。

6.処分条件等の合理性
(1)処分価額の算定根拠及びその具体的内容
   今般の本新株予約権の処分に係る処分価額は、当初発行価額と同額としております。かかる処分価額
  は、処分先との間の交渉によって決定されたものであります。また、下記に記載のとおり、本新株予約権
  の発行時においては、評価機関から評価書を取得し、当該評価額に基づいて発行価額を決定するというプ
  ロセスを経ましたが、今般の処分に際しては、評価機関による再度の評価を経ずに処分価額を決定してお
  ります。その理由といたしましては、①発行時と異なり、処分時においては、必ずしも公正価値で処分し
  なければならない法律上の要請がないこと、②当社は、2019年7月2日付で発行価額と同額で本新株予約
  権を取得しており、かかる取得価額と同額で本新株予約権を処分した場合には、当社に金銭面での損失は
  生じないこと、③発行時点よりも本新株予約権を行使できる残存期間が短く、仮に再度評価を実施した場
  合には、評価額は発行価額を下回ると考えられること、及び④仮に評価額が発行価額を上回る場合であっ
  ても、評価機関による評価を実施することによる費用を勘案すると、結果として当社に損失が生じる可能
  性が高いこと、等が挙げられます。上記の各点を考慮した結果、当社は、本新株予約権の処分価額は合理
  的なものであると考えております。
   なお、当社は、本新株予約権の発行に際しては、本新株予約権の発行要項及び当初割当契約に定められ
  た諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関(株式会社赤坂国際会計、代表者:黒崎 知
  岳、住所:東京都港区元赤坂一丁目1番8号)に依頼しました。当該第三者算定機関と当社との間には、
  重要な利害関係はありません。
   当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定にあたって、ブラック・ショールズ・モデ
  ルや二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上で、一定株数及び一定期間の
  制約の中で段階的な権利行使がなされること、行使価額の修正がなされる可能性があること、並びに本新
  株予約権の発行要項及び当初割当契約に定められたその他の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映でき
  る価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新
  株予約権の評価を実施しました。また、当該算定機関は、当該評価に際して、評価基準日時点の市場環境

  本リリースは、本新株予約権の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではあり
  ません。


                                  - 6 -
  等を考慮し、当社の株価、ボラティリティ、当社の配当利回り、無リスク利子率、当社株式の流動性等に
  ついて一定の前提を置いた上で、当社の資金調達需要、当社及び割当先の権利行使行動に関する一定の前
  提条件(当社の資金調達需要が一様に発生すること、資金調達需要が発生している場合には割当先からの
  行使許可申請に対して当社がこれに応じること、それ以降については本新株予約権が残存する限り当社が
  当該行動を継続することにより割当先の権利行使を促すこと、割当先は当社からの行使許可が得られた場
  合には出来高の一定割合の株数の範囲内で速やかに権利行使を実施すること、割当先の権利行使の促進及
  び調達額の最大化が図られること、当社の意思決定による本新株予約権の取得が行われないこと、割当先
  が本新株予約権を行使する際に、当社がその時点で公募増資等を実施したならば負担するであろうコスト
  と同水準の割当先に対するコストが発生すること等を含みます。)を設定しました。当社は、本新株予約
  権の発行に際して、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額レンジ(358円~378円)を参考
  に、割当先との間での協議を経て、本新株予約権の1個の発行価額を当該評価額レンジの上限と同額の
  378円としました。
    今般の処分に際しては、当社監査役3名全員(うち社外監査役2名)から、本新株予約権の処分価額
  は、上記記載の理由に照らした結果、処分先に特に有利な金額ではなく、適法である旨の意見を得ており
  ます。本件のような自己新株予約権の処分に際しては、有利発行又はそれに類似する規制は適用されませ
  んが、慎重に対応する観点から意見を取得しております。

(2)処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
    本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数を合算した株式数は650,000株(議決権数6,500
  個)であり、2019年6月30日現在の当社発行済株式総数15,100,160株及び議決権数150,970個を分母とす
  る希薄化率は4.30%(議決権ベースの希薄化率は4.31%)に相当します。また、処分による本新株予約権
  の行使により発行される株式数650,000株(議決権数6,500個)に6ヶ月以内に新株予約権の行使により発
  行した株式数650,000株(議決権数6,500個)を合算した場合、2019年6月30日現在の当社発行済普通株式
  数15,100,160株(議決権総数150,970個)から当該株式数650,000株(議決権数6,500個)を控除して得た
  株式数14,450,160株(議決権数144,470個)を分母とする希薄化率は、9.00%(議決権ベースでの希薄化
  率は9.00%)となります。
    なお、①処分予定先が本新株予約権を全て行使した上で取得する当社株式を全て保有し、かつ②当社が
  本件の他に新株式発行・自己株式処分・自己株式取得を行わないと仮定した場合、処分予定先に係る処分
  後の所有株式数は650,000株(議決権数6,500個)、処分後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は
  4.13%となる見込みです。
    しかしながら、①本新株予約権は原則として当社の行使許可をもって当初行使価額で行使されるため急
  速な希薄化には一定の歯止めを掛けることが可能であり、②本新株予約権の処分及び処分先による本新株
  予約権の行使により調達した資金を、前述の資金使途に充当することで、当社事業の中長期的な発展を志
  向していく予定であることから、将来的に増大することが期待される収益力との比較において、希薄化の
  規模は合理的であると判断しました。
    なお、将来何らかの事由により資金調達の必要性が薄れた場合、又は本スキームより有利な資金調達手
  段が利用可能となった場合には、当社の判断により、残存する本新株予約権を取得できる条項を付するこ
  とで、必要以上の希薄化が進行しないように配慮しております。
    また、処分先が本新株予約権の全部を行使して取得した場合の650,000株を残存行使期間である約1年
  半にわたって売却するとした場合の1取引日当たりの平均数量が約1,700株であることから、当社株式の
  過去6ヶ月間における1日当たり平均出来高132,567株と比較して、上記処分数量は、市場で十分に消化
  可能であると考えております。

7.処分予定先の選定理由等
(1)処分予定先の概要
<みずほ証券>
(1)   名称                   みずほ証券株式会社

   本リリースは、本新株予約権の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではあり
   ません。


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(2)    所在地                 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(3)    代表者の役職・氏名           取締役社長 飯田 浩一
(4)    事業内容                金融商品取引業
(5)    資本金                 125,167 百万円
(6)    設立年月日               1917 年7月 16 日
(7)    発行済株式数              2,015,102,652 株
(8)    決算期                 3月 31 日
(9)    従業員数                8,588 名(2018 年3月 31 日現在)
(10)   主要取引先               投資家及び発行体
(11)   主要取引銀行              株式会社みずほ銀行
(12)   大株主及び持株比率           株式会社みずほフィナンシャルグループ 95.80%
                           農林中央金庫 4.20%
(13)   当事会社間の関係
       資     本   関     係   処分予定先が保有している当社の株式の数:383,700 株(2019 年3
                           月 31 日現在)
                           当社が保有している処分予定先の株式の数:0株
       人     的   関     係   該当事項はありません。
       取     引   関     係   該当事項はありません。
       関連当事者への該当状況         該当事項はありません。
(14)最近3年間の経営成績及び財政状態
決算期                        2017 年3月期           2018 年3月期        2019 年3月期
連結純資産                         898,611 百万円        910,839 百万円      894,460 百万円
連結総資産                      13,403,230 百万円      15,153,012 百万円   15,642,380 百万円
1株当たり連結純資産                        441.08 円           448.52 円         441.08 円
連結営業収益                        425,710 百万円        381,474 百万円      381,531 百万円
連結営業利益又は営業損失(△)               74,991 百万円          42,620 百万円       21,217 百万円
連結経常利益又は経常損失(△)               75,803 百万円          43,260 百万円       22,754 百万円
親会社株主に帰属する連結当期純               188,597 百万円         35,751 百万円        4,377 百万円
利益又は当期純損失(△)
1株当たり連結当期純利益又は当                      93.59 円          17.74 円           2.17 円
期純損失(△)
 (注)処分予定先であるみずほ証券株式会社は東京証券取引所の取引参加者であることから、東京証券取引
   所に対して反社会的勢力に該当しないことに関する確認書は提出しておりません。

(2)処分予定先を選定した理由
   ①みずほ証券は本新株予約権の当初割当先の一社であり、みずほ証券へ割り当てた本新株予約権につい
  ては行使が完了しており、十分な実績が認められ本新株予約権の行使により交付される当社株式の株式市
  場等における円滑な売却が期待されること、②みずほ証券は、従前より資本政策を始めとする様々な提案
  及び議論を当社との間で行っており、当社の経営及び事業内容に対する理解が深いこと、③同社には総合
  証券会社として様々なファイナンスにおける実績もあること等を総合的に勘案し、同社を処分予定先とし
  て選定いたしました。

(3)処分予定先の保有方針及び行使制限措置
   処分予定先と締結する本譲渡契約及び当初割当契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会

  本リリースは、本新株予約権の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではあり
  ません。


                                     - 8 -
 の承認が必要である旨が定められております。また、処分予定先は、本新株予約権の行使により取得する
 当社株式を長期間保有する意思を有しておらず、取得した当社株式については速やかに売却する予定であ
 る旨の口頭による報告を受けております。
  また、当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項
 から第5項までの定めに基づき、本譲渡契約及び当初割当契約において、原則として、単一暦月中にMSCB
 等(同規則に定める意味を有する。以下同じ。)の処分予定先の行使により取得される株式数が、MSCB等
 の発行に係る払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当該10%を超える部分に係る転換
 又は行使を制限するよう措置(処分予定先が本新株予約権を第三者に売却する場合及びその後本新株予約
 権がさらに転売された場合であっても、当社が、転売先となる者との間で、当該10%を超える部分に係る
 転換又は行使を制限する内容を約する旨定めることを含みます。)を講じております。

(4)処分予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
    処分予定先であるみずほ証券からは、本新株予約権の処分価額の総額の払込み及び本新株予約権の行使
  に要する資金は確保されている旨の報告を受けております。また、処分予定先の親会社である株式会社み
  ずほフィナンシャルグループの2019年3月期有価証券報告書(2019年6月24日提出)及び処分予定先の
  2018年3月期の「業務及び財産の状況に関する説明書」(金融商品取引法第46条の4及び第57条の4に基
  づく説明書類)に含まれる貸借対照表並びに処分予定先のホームページに掲載されている処分予定先の
  2019年3月期決算短信(2019年4月26日発表)に含まれる貸借対照表から、処分予定先及びその親会社に
  おける十分な現金・預金(みずほ証券株式会社:517,824百万円、株式会社みずほフィナンシャルグルー
  プ:45,108,602百万円)の存在を確認したことから、当社としてかかる払込み及び行使に支障はないと判
  断しております。

(5)株券貸借に関する契約
   本新株予約権の処分に伴い、当社代表取締役社長である吉田浩一郎は、その保有する当社普通株式の一
  部について処分予定先であるみずほ証券への貸株を行う可能性があります。
   処分予定先であるみずほ証券は、本新株予約権に関して、本新株予約権の行使の結果取得することとな
  る当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本新株予約権の行使に関わる空売りを目的として、
  当社普通株式の借株は行いません。

(6)ロックアップについて
   当社は、本譲渡契約及び当初割当契約に基づき、本新株予約権の処分及び本新株予約権の行使による当
  社の普通株式の交付を除き、(i)当初割当契約の締結日から起算して180日を経過した日、又は(ii)本新株
  予約権が存在しなくなった日のうちいずれか遅い日までの期間において、処分予定先の事前の書面による
  同意を受けることなく、当社の普通株式及び当社の普通株式を取得する権利又は義務の付された有価証券
  (新株予約権、新株予約権付社債及び発行会社普通株式を取得の対価とする取得請求権付株式又は取得条
  項付株式を含むがこれらに限られない。以下同じ。)の発行又は処分を行わないことを合意しています。
  但し、(i)当社の役員、従業員並びに当社の子会社及び関連会社(もしあれば)の役員、従業員を対象と
  するストック・オプションとして新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により当社の普通
  株式を交付する場合、(ii)譲渡制限付株式報酬として当社の普通株式を発行又は交付する場合、(iii)当
  初割当契約の締結日時点で既発行の新株予約権の行使により当社の普通株式を交付する場合、(iv)会社法
  第183条の規定に基づく株式分割又は会社法第185条の規定に基づく株式無償割当に伴い当社の普通株式を
  交付する場合、(v)吸収分割、株式交換又は合併に伴い当社の普通株式を交付する場合、並びに(vi)単元
  未満株式の買増請求に応じて行う株式の売渡に伴い当社の普通株式を交付する場合は除外されます。




  本リリースは、本新株予約権の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではあり
  ません。


                                  - 9 -
8.募集後の大株主及び持株比率
                                 募集前(2019 年3月 31 日現在)
                                                                                   持株比率
                          氏名                                 持株数(株)
                                                                                    (%)
吉田 浩一郎                                                              4,118,840         27.91%
株式会社サイバーエージェント                                                      1,514,100         10.26%
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051                                       976,600       6.61%
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING
                                                                         592,000       4.01%
15 PCT TREATY ACCOUNT
THE BANK OF NEW YORK 133652                                              546,900       3.70%
資産管理サービス信託銀行株式会社                                                         545,300       3.69%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社                                                     385,300       2.60%
野村 真一                                                                    345,000       2.33%
合同会社 RSP ファンド5号                                                          326,160       2.21%
株式会社大和証券グループ本社                                                           245,000       1.66%
(注)1.本新株予約権の処分に関して、処分予定先は長期保有を約していないため、本新株予約権の処分に
     係る潜在株式数を反映した「募集後の大株主及び持株比率」を表示していません。
   2.「持株比率」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

9.今後の見通し
 今回の資金調達による 2019 年9月期の当社の業績に与える影響は、軽微であります。

10. 企業行動規範上の手続きに関する事項
 本新株予約権の処分は、①希薄化率が合計 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと
(本新株予約権全てが権利行使された場合であっても、  支配株主の異動が見込まれるものではないこと)から、
東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確
認手続きは要しません。

11.最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
(1)最近3年間の業績(連結)
                                                                                   (単位:千円)
                               2016 年9月期               2017 年9月期              2018 年9月期
売         上           高                1,990,761             2,925,946              6,634,844
売    上    総     利     益                1,228,887             1,509,380              2,517,765
経常利益又は経常損失                             △590,093              △331,283                  9,724
親会社株主に帰属する
                                       △647,577              △354,800                △81,484
当 期  純 損 失
1株当たり純資産額(円)                              132.24               114.86                 148.49
1株当たり配当額(円)                                   -                    -                      -
1株当たり当期純損失金額
                                         △48.77               △26.36                  △5.85
(円)




    本リリースは、本新株予約権の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではあり
    ません。


                                            - 10 -
(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(2019 年6月 30 日現在)
                       株 式 数            発行済株式数に対する比率
 発  行  済  株  式  数          15,100,160 株           100.0%
 現時点の転換価額(行使価額)に
                              547,500 株            3.63%
 お け る 潜 在 株 式 数
 下限値の転換価額(行使価額)に
                                      -                -
 お け る 潜 在 株 式 数
 上限値の転換価額(行使価額)に
                                      -                -
 お け る 潜 在 株 式 数
(注)上記潜在株式数は、ストック・オプション制度に係る潜在株式数であります。

(3)最近の株価の状況
 ① 最近3年間の状況
                      2016 年9月期               2017 年9月期           2018 年9月期
     始   値                     555 円                  1,070 円              893 円
     高   値                    1,174 円                 1,490 円             2,273 円
     安   値                     330 円                   656 円               793 円
     終   値                    1,042 円                  898 円              1,549 円

 ② 最近6か月間の状況
                    2019 年
                              3月            4月        5月        6月        7月
                     2月
     始   値          1,715 円   2,356 円       2,320 円   1,685 円   1,450 円   1,391 円
     高   値          2,544 円   2,514 円       2,331 円   1,712 円   1,630 円   1,615 円
     安   値          1,715 円   2,003 円       1,654 円   1,280 円   1,342 円   1,391 円
     終   値          2,365 円   2,278 円       1,670 円   1,451 円   1,386 円   1,451 円
(注) 2019 年7月の株価については、2019 年7月 16 日現在で表示しております。

 ③ 処分決議日前取引日における株価
               2019 年7月 16 日
     始    値                    1,550 円
     高    値                    1,568 円
     安    値                    1,410 円
     終    値                    1,451 円




   本リリースは、本新株予約権の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではあり
   ません。


                                   - 11 -
(4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
第三者割当による新株式発行

払込期日                  2018 年6月5日


調達資金の額                589,760,000 円(差引手取概算額)


発行価額                  1株につき 1,632 円


募集時における発行済株式数         13,929,660 株


当該募集による発行株式数          367,500 株


募集後における発行済株式数         14,297,160


                      株式会社三菱 UFJ 銀行 122,500 株
割当先
                      株式会社大和証券グループ本社 245,000 株
                      ①合弁会社設立に伴う出資金
発行時における当初の資金使途        ②合弁会社に対する追加出資金又は融資資金
                      ③FINTECH サービス開発資金
                      ①2018 年6月~2018 年 12 月
発行時における支出予定時期         ②2019 年1月~2019 年 12 月
                      ③2018 年6月~2020 年9月

現時点における充当状況           現時点までにおいて、当初の予定どおり充当中であります。


第9回新株予約権の発行

割当日                   2019 年1月 24 日


発行新株予約権数              13,000 個


発行価額                  4,914,000 円

発行時における
                      2,334,114,000 円(差引手取概算額)
調達予定資金の額

募集時における発行済株式数         14,340,160 株


当該募集による潜在株式数          1,300,000 株




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  ません。


                                     - 12 -
                     みずほ証券株式会社:6,500 個
割当先
                     モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社:6,500 個


現時点における行使状況          行使済株式数:650,000 株


現時点における調達した資金の
                     1,043 百万円
額
                     ① 電縁の買収に係る借入れの返済により減少した手元資金の充当資金
                       及び社債の償還のための資金
発行時における当初の資金使途
                     ② クラウドワーカーへの報酬支払早期化に伴う一時費用支払いのため
                       の留保金
                     ① 2019 年2月~2020 年2月
発行時における支出予定時期
                     ② 2019 年3月~2020 年 12 月


現時点における充当状況          現時点までにおいて、当初の予定どおり充当中であります。



                                                                   以 上




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 ません。


                                 - 13 -
(別紙)新株予約権発行要項

2019年1月8日にお知らせしております、「第三者割当による第9回新株予約権(行使価額修正条項及び行使
許可条項付)の発行に関するお知らせ」における第9回新株予約権の発行要項は以下の通りです。


                        株式会社クラウドワークス

                             第9回新株予約権

                             発 行 要 項

1.本新株予約権の名称
   株式会社クラウドワークス第9回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)
2.申込期間
   2019 年1月 24 日
3.割当日
   2019 年1月 24 日
4.払込期日
   2019 年1月 24 日
5.募集の方法
   第三者割当ての方法により、みずほ証券株式会社に本新株予約権 6,500 個を、モルガン・スタンレー
 MUFG 証券株式会社に本新株予約権 6,500 個を、それぞれ割り当てる。
6.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
  (1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 1,300,000 株とする(本新株予
     約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は 100 株とする。)。但し、下
     記第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の
     総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
  (2) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数
     は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かか
     る算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、 11 項に定める調整前行使価額及び調整後
                                  第
     行使価額とする。

      調整後割当株式数           =    調整前割当株式数  × 調整前行使価額
                                    調整後行使価額
 (3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 11 項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による
    行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
 (4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株
    予約権に係る新株予約権者  (以下「本新株予約権者」 という。  )に対し、かかる調整を行う旨並びに
    その事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通
    知する。但し、第 11 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うこと
    ができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
7.本新株予約権の総数
  13,000 個
8.各本新株予約権の払込金額
  金 378 円(本新株予約権の目的である株式1株当たり 3.78 円)


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  ません。


                                 - 14 -
9.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数
     を乗じた額とする。
  (2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」
     という。)は、当初 1,804 円とする。
10.行使価額の修正
   第 16 項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前
 取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取
 引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 92%に相当する金額の1円未満の端数を切
 り捨てた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回
 る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正
 日にかかる修正後の行使価額が 1,263 円(以下「下限行使価額」といい、第 11 項の規定を準用して調
 整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
11.行使価額の調整
  (1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変
     更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、   次に定める算式(以下「行使価額調整式」
     という。)をもって行使価額を調整する。
                                             新 発 行 ・ × 1 株当たりの
                           既発行株              処分株式数     払 込 金 額
                                +
         調整後     =   調整前 ×  式数                         時 価
         行使価額        行使価額
                             既発行株式数                +    新発行・処分株式数

 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次
    に定めるところによる。
    ① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、 又は当社
     の保有する当社普通株式を処分する場合 (無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新
     株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、
     その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び
     会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
      調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割
     当ての場合はその効力発生日とする。) 以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを
     受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
    ② 株式の分割により普通株式を発行する場合
      調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
    ③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取
     得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付
     を請求できる新株予約権 (新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但
     し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に
     定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除
     く。)
      調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の
     条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株
     予約権の場合は割当日) 以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。 但し、
     株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用
     する。


  本リリースは、本新株予約権の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではあり
  ません。


                                 - 15 -
     ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたもの
       を含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交
       付する場合
         調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
     ⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総
       会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、
       調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基
       準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対し
       ては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
                      調整前         調整後        調 整 前 行 使 価 額 に よ り
                                -        ×
                      行使価額        行使価額       当該期間内に交付された株式数
         株式数    =
                                       調整後行使価額
         この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
  (3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどま
     る場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、
     行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこ
     の差額を差し引いた額を使用する。
  (4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入す
        る。
     ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ 45 取引日
       目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値            (終値の
       ない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第
       1位を四捨五入する。
     ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日
       がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の
       1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普
       通株式を控除した数とする。      また、  上記第(2)号②の場合には、 行使価額調整式で使用する新発行    ・
       処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を
       含まないものとする。
  (5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株
     予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
     ① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とする
       とき。
     ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額
       の調整を必要とするとき。
     ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算
       出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
  (6) 上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第
     10 項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の
     調整を行う。
  (7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約
     権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用
     開始日その他必要な事項を書面で通知する。          但し、 上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の
     前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
12.本新株予約権を行使することができる期間
   2019 年1月 25 日から 2021 年1月 25 日までとする。


   本リリースは、本新株予約権の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではあり
   ません。


                                  - 16 -
13.その他の本新株予約権の行使の条件
   各本新株予約権の一部行使はできない。
14.本新株予約権の取得
  (1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日
     の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める
     取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する
     本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合
     理的な方法により行うものとする。
  (2) 当社は、2021 年1月 25 日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社
     を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
  (3) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以
     下「組織再編行為」   という。 につき当社株主総会で承認決議した場合、
                       )                   当該組織再編行為の効力発
     生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する
     本新株予約権の全部を取得する。
  (4) 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理
     銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決
     定した日から2週間後の日     (休業日である場合には、その翌営業日とする。 に、
                                            ) 本新株予約権1個
     当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得す
     る。
15.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
   本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定
 めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、     計算の結果1円未満の端
 数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額よ
 り増加する資本金の額を減じた額とする。
16.本新株予約権の行使請求の方法
  (1) 本新株予約権を行使する場合、 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に第 19
                         第
     項記載の行使請求の受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
  (2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出
     資される財産の価額の全額を現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り
     込むものとする。
  (3) 本新株予約権の行使請求の効力は、 19 項記載の行使請求の受付場所に対する行使請求に必要な
                           第
     全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が
     前号に定める口座に入金された日に発生する。
17. 新株予約権証券の不発行
   当社は、本新株予約権に関して新株予約権証券を発行しない。
18.本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
   本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮し、一般
 的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流
 動性、   割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価した結果を
 参考に、本新株予約権1個の払込金額を金 378 円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資さ
 れる財産の価額は第9項記載のとおりとする。
19.行使請求受付場所
   三菱 UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部
20.払込取扱場所
   株式会社みずほ銀行 赤坂支店
   株式会社三菱 UFJ 銀行 新宿支店


  本リリースは、本新株予約権の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではあり
  ません。


                                 - 17 -
21.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
   本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について
 同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定
 める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。
22.振替機関の名称及び住所
   株式会社証券保管振替機構
   東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
23.その他
  (1) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
  (2) 本新株予約権の条件は、市場の状況、当社の財務状況、本新株予約権の払込金額その他を踏まえ、
     当社が現在獲得できる最善のものであると判断する。
  (3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。
                                              以  上




  本リリースは、本新株予約権の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではあり
  ません。


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