3900 M-クラウドワークス 2021-07-16 15:30:00
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の行使条件の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年 7 月 16 日


各   位
                        会   社   名
                                株 式 会 社 ク ラ ウ ド ワ ー ク ス
                        住       所
                                東 京 都 渋 谷 区 恵 比 寿
                                四 丁 目     2 0    番 3 号
                        代 表 者 名 代表取締役社長 吉 田 浩 一 郎
                                (コード番号:3900 東証マザーズ)
                        問い合わせ先 取    締    役   月 井 貴 紹
                                           TEL. 03-6450-2926

    募集新株予約権(有償ストック・オプション)の行使条件の変更に関するお知らせ


 当社は 2021 年7月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり、過去に発行した募集新株予約
権(有償ストック・オプション)の行使条件を変更することを決議いたしましたのでお知らせいた
します。

                        記

1. 当社は、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及
  び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員
  に対して、第7回新株予約権及び第8回新株予約権を募集新株予約権(有償ストック・オプシ
  ョン)(以下、本募集新株予約権)を発行しております。
   本募集新株予約権の行使条件には、営業利益に関する業績達成条件が定められております
  が、営業利益の定義をより明確化することで、当社の業績拡大への貢献意欲をさらに高めるこ
  とを期待し、行使条件を下記3.の通り変更することといたしました。
   本行使条件の変更については、当社の株主および本募集新株予約の新株予約権者の双方の利
  益を損なうことのないよう、発行要項の定めに従い、当社取締役会で定めたものです。
   なお、当社は、本行使条件の変更後の本募集新株予約権の評価について、第三者評価機関で
  ある株式会社プルータスコンサルティング及び外部の法律事務所に本行使条件の変更が新株予
  約権の有利発行に該当するものではないことを確認しております。

2.行使条件を変更する新株予約権
    第7回新株予約権(2015年12月25日開催の取締役会決議)
    第8回新株予約権(2017年3月9日開催の取締役会決議)
3.変更の内容(変更箇所には下線を付しています。)

第7回新株予約権

                変更前                      変更後

新株予約権   (1)新株予約権の割当てを受けた者        (1)新株予約権の割当てを受けた者
の行使条件      (以下、
              「新株予約権者」  という。 )      (以下、「新株予約権者」とい
           は、平成 30 年9月期から平成 34      う。)は、平成 30 年9月期から
           年9月期までのいずれかの期の有          令和4年9月期までのいずれかの
           価証券報告書における当社連結損          期の実質営業利益が金9億円を超
           益計算書(連結財務諸表を作成し          過した場合に本新株予約権を行使
           ていない場合には、  損益計算書)に       することができる。
           記載される営業利益が金9億円を          なお、上記における実質営業利益
           超過した場合に本新株予約権を行          の算定においては、当該事業年度
           使することができる。  なお、国際財       の有価証券報告書に記載された連
           務報告基準の適用、決算期の変更          結損益計算書(連結財務諸表を作
           その他の事由により参照すべき項          成していない場合には、損益計算
           目の概念及び水準に重要な変更が          書)における営業利益の額に、連
           あった場合には、別途参照すべき          結財務諸表(連結財務諸表を作成
           指標を取締役会で定めるものとす          していない場合には、財務諸表)
           る。                       の注記に記載された株式報酬費用
           (以下省略)                   額を加算した額を参照するものと
                                    し、会計基準の変更、決算期の変
                                    更その他の事由により参照すべき
                                    指標を変更または修正すべき場合
                                    には、別途参照すべき指標または
                                    その算定方法を取締役会にて定め
                                    るものとする。
                                    (以下省略)


第8回新株予約権

                変更前                      変更後

新株予約権   (1)新株予約権の割当てを受けた者        (1)新株予約権の割当てを受けた者
の行使条件     (以下、「新株予約権者」 という。 )      (以下、「新株予約権者」とい
          は、平成 31 年9月期から平成 35      う。)は、平成 31 年9月期から
          年9月期までのいずれかの期の有          令和5年9月期までのいずれかの
          価証券報告書における当社連結損          期の実質営業利益が金9億円を超
          益計算書(連結財務諸表を作成し          過した場合に本新株予約権を行使
          ていない場合には、  損益計算書)に       することができる。
          記載される営業利益が金9億円を          なお、上記における実質営業利益
          超過した場合に本新株予約権を行          の算定においては、当該事業年度
          使することができる。  なお、国際財       の有価証券報告書に記載された連
          務報告基準の適用、決算期の変更          結損益計算書(連結財務諸表を作
          その他の事由により参照すべき項          成していない場合には、損益計算
          目の概念及び水準に重要な変更が          書)における営業利益の額に、連
          あった場合には、別途参照すべき          結財務諸表(連結財務諸表を作成
          指標を取締役会で定めるものとす          していない場合には、財務諸表)
          る。                       の注記に記載された株式報酬費用
          (以下省略)                   額を加算した額を参照するものと
し、会計基準の変更、決算期の変
更その他の事由により参照すべき
指標を変更または修正すべき場合
には、別途参照すべき指標または
その算定方法を取締役会にて定め
るものとする。
(以下省略)




            以   上