3895 J-ハビックス 2019-05-10 15:10:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 10 日
各 位
会社名 ハビックス株式会社
代表者 代表取締役社長 木村 敏之
(JASDAQ コード番号:3895)
問合せ先 取締役 伊神 清隆
電話 058-296-3911(代)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年3月 28 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて
開示しましたとおり、2019 年6月 25 日開催予定の第 69 期定時株主総会での承認を条件とし
て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これ
に伴い同定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
記
1.変更の目的
(1) 監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員および監査等委員会に関する規
定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うもので
あります。
(2) その他、条数の変更等を行い、定款整備を行うものであります。
2.変更の内容
(下線は変更部分を示します)
現行定款 変更案
第 1 章 総 則 第 1 章 総 則
第1条~第3条 (条文省略) 第1条~第3条 (現行どおり)
(機 関) (機 関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役の 第4条 当会社は、株主総会および取締役の
ほか、次の機関を置く。 ほか、次の機関を置く。
(1)取締役会 (1)取締役会
(2)監査役 (2)監査等委員会
(3)監査役会
(4)会計監査人 (3)会計監査人
第5条 (条文省略) 第5条 (現行どおり)
現行定款 変更案
第 2 章 株 式 第 2 章 株 式
第6条~第9条 (条文省略) 第6条~第9条 (現行どおり)
(株主名簿管理人) (株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置 第10条 (現行どおり)
く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱 2.株主名簿管理人およびその事務取扱
場所は、取締役会の決議によって定め 場所は、取締役会または取締役会の決
る。 議によって委任を受けた取締役が定
める。
3.当会社の株主名簿および新株予約権 (現行どおり)
原簿の作成ならびにこれらの備え置
きその他の株主名簿および新株予約
権原簿に関する事務は株主名簿管理
人に委託し、当会社においてはこれを
取扱わない。
(株式取扱規程) (株式取扱規程)
第11条 当会社の株式に関する取扱いお 第11条 当会社の株式に関する取扱いお
よび手数料は、法令または本定款のほ よび手数料は、法令または本定款のほ
か、取締役会において定める株式取扱 か、取締役会または取締役会の決議に
規程による。 よって委任を受けた取締役の定める
株式取扱規程による。
第 3 章 株 主 総 会 第 3 章 株 主 総 会
第12条~第18条 (条文省略) 第12条~第18条 (現行どおり)
第 4 章 取締役および取締役会 第 4 章 取締役および取締役会
(取締役の員数) (取締役の員数)
第19条 当会社の取締役は、 名以内とす
10 第19条 当会社の取締役は、 名以内とす
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る。 る。
(新設) 2.前項の取締役のうち、監査等委員で
ある取締役は4名以内とする。
(取締役の選任) (取締役の選任)
第20条 当会社の取締役は、株主総会にお 第20条 当会社の取締役は、株主総会にお
いて選任する。 いて、監査等委員である取締役とそれ
以外の取締役とを区別して選任する。
2.当会社の取締役の選任決議は、議決 (現行どおり)
権を行使することができる株主の議
決権の3分の1以上を有する株主が
現行定款 変更案
出席し、その議決権の過半数をもって
行う。
3.当会社の取締役の選任決議は、累積
投票によらない。
(新設) 4.補欠の監査等委員である取締役の選
任決議の効力は、選任後2年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の開始の時まで
とする。
(取締役の任期) (取締役の任期)
第21条 当会社の取締役の任期は、選任後 第21条 当会社の取締役(監査等委員であ
2年以内に終了する事業年度のうち る者を除く。)の任期は、選任後1年
最終のものに関する定時株主総会の 以内に終了する事業年度のうち最終
終結の時までとする。 のものに関する定時株主総会の終結
の時までとする。
(新設) 2.監査等委員である取締役の任期は、
選任後2年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までとする。
2.補欠または増員として選任された取 3.任期の満了前に退任した監査等委員
締役の任期は、他の取締役の任期の満 である取締役の補欠として選任され
了する時までとする。 た監査等委員である取締役の任期は、
退任した監査等委員である取締役の
任期の満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役) (代表取締役および役付取締役)
第22条 当会社の取締役会は、その決議に 第22条 当会社の取締役会は、その決議に
よって代表取締役を選定する。 よって取締役(監査等委員である者を
除く。)の中から代表取締役を選定す
る。
2.当会社の取締役会は、その決議によ 2.当会社の取締役会は、その決議によ
って、取締役会長および取締役社長各 って、取締役(監査等委員である者を
1名、取締役副社長、専務取締役およ 除く。)の中から取締役会長および取
び常務取締役各若干名を選定するこ 締役社長各1名、取締役副社長、専務
とができる。 取締役および常務取締役各若干名を
選定することができる。
第23条 (条文省略) 第23条 (現行どおり)
(取締役会の招集通知) (取締役会の招集通知)
第24条 当会社の取締役会の招集通知は、 第24条 当会社の取締役会の招集通知は、
会日の3日前までに各取締役および 会日の3日前までに各取締役に対し
各監査役に対し発する。ただし、緊急 発する。ただし、緊急の必要があると
現行定款 変更案
の必要あるときは、この期間を短縮す きは、この期間を短縮することができ
ることができる。 る。
2.取締役および監査役の全員の同意が 2.取締役の全員の同意があるときは、
あるときは、招集の手続を経ないで取 招集の手続を経ないで取締役会を開
締役会を開催することができる。 催することができる。
第25条 (条文省略) 第25条 (現行どおり)
(取締役会の議事録) (取締役会の議事録)
第26条 当会社の取締役会の議事は、その 第26条 当会社の取締役会の議事は、その
経過の要領および結果ならびにその 経過の要領および結果ならびにその
他法令に定める事項について、これを 他法令に定める事項について、これを
議事録に記載または記録し、出席した 議事録に記載または記録し、出席した
取締役および監査役がこれに記名押 取締役がこれに記名押印または電子
印または電子署名する。 署名する。
2.前条2項の決議があったときなされ 2.前条2項の決議があったものとみな
る事項の内容およびその他法令に定 された事項の内容およびその他法令
める事項については、これを議事録に に定める事項については、これを議事
記載または記録する。 録に記載または記録する。
(新設) (重要な業務執行の委任)
第27条 当会社は、会社法第 399 条の 13
第6項の規定により、取締役会の決議
によって、重要な業務執行(同条第5
項各号に掲げる事項を除く。)の決定
の全部または一部を取締役に委任す
ることができる。
第27条 (条文省略) 条数の繰り下げ 第28条 (現行どおり)
(取締役の報酬等) (取締役の報酬等)
第28条 当会社の取締役の報酬、賞与その 第29条 当会社の取締役の報酬、賞与その
他の職務執行の対価として当会社か 他の職務執行の対価として当会社か
ら受ける財産上の利益(以下、「報酬 ら受ける財産上の利益(以下、「報酬
等」という。)は、株主総会の決議に 等」という。)は、株主総会の決議に
よって定める。 よって、監査等委員である取締役とそ
れ以外の取締役とを区別して定める。
第29条 (条文省略) 条数の繰り下げ 第30条 (現行どおり)
第 5 章 監査役および監査役会 第 5 章 監査等委員会
(監査役の員数) (削除)
第30条 当会社の監査役は、4名以内とす
現行定款 変更案
る。
(監査役の選任) (削除)
第31条 当会社の監査役は、株主総会にお
いて選任する。
2.当会社の監査役の選任決議は、議決
権を行使することができる株主の議
決権の3分の1以上を有する株主が
出席し、その議決権の過半数をもって
行う。
(監査役の任期) (削除)
第32条 当会社の監査役の任期は、選任後
4年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとする。
2.任期満了前に退任した監査役の補欠
として選任された監査役の任期は、退
任した監査役の任期の満了する時ま
でとする。
(常勤監査役) (常勤の監査等委員)
第33条 当会社の監査役会は、その決議に 第31条 当会社の監査等委員会は、その決
よって常勤監査役を選定する。 議によって常勤の監査等委員を選定
する。
(補欠監査役) (削除)
第34条 法令に定める監査役の員数を欠
くことになる場合に備え、株主総会に
おいて補欠監査役を選任することが
できる。
2.補欠監査役の選任決議の定足数は、
第 28 条第2項の規定を準用する。
3.第1項により選任された補欠監査役
が監査役に就任した場合の任期は、第
29 条第2項のとおりとする。
4.補欠監査役の選任決議が効力を有す
る期間は、選任後4年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の開始の時までとする。
(監査役会の招集) (監査等委員会の招集通知)
第35条 当会社の監査役会の招集通知は、 第32条 当会社の監査等委員会の招集通
各監査役に対して会日の3日前まで 知は、各監査等委員に対して会日の3
現行定款 変更案
に発する。ただし、緊急の必要あると 日前までに発する。ただし、緊急の必
きは、この期間を短縮することができ 要があるときは、この期間を短縮する
る。 ことができる。
2.当会社の監査役全員の同意があると 2.当会社の監査等委員全員の同意があ
きは、招集の手続を経ないで監査役会 るときは、招集の手続を経ないで監査
を開催することができる。 等委員会を開催することができる。
(監査役会の決議の方法) (監査等委員会の決議の方法)
第36条 当会社の監査役会の決議は、法令 第33条 当会社の監査等委員会の決議は、
に別段の定めがある場合を除き、監査 決議に加わることができる監査等委
役の過半数をもって行う。 員の過半数が出席し、その過半数をも
って行う。
(監査役会の議事録) (監査等委員会の議事録)
第37条 当会社の監査役会の議事は、その 第34条 当会社の監査等委員会の議事は、
経過の要領および結果ならびにその その経過の要領および結果ならびに
他法令に定める事項について、これを その他法令に定める事項について、こ
議事録に記載または記録し、出席した れを議事録に記載または記録し、出席
監査役がこれに記名押印または電子 した監査等委員がこれに記名押印ま
署名する。 たは電子署名する。
(監査役会規程) (監査等委員会規程)
第38条 当会社の監査役会に関するその 第35条 当会社の監査等委員会に関する
他の事項は、監査役会の定める監査役 その他の事項は、監査等委員会の定め
会規程による。 る監査等委員会規程による。
(監査役の報酬等) (削除)
第39条 当会社の監査役の報酬、賞与その
他職務執行の対価として当会社から
受ける財産上の利益は、株主総会の決
議によって定める。
(監査役の責任免除) (削除)
第40条 当会社は、監査役(監査役であっ
た者を含む。)の会社法第 423 条第1
項の責任につき、善意でかつ重大な過
失がない場合は、取締役会の決議によ
って、法令の定める限度額の範囲内
で、その責任を免除することができ
る。
2.当会社は、監査役との間で、当該監
査役の会社法第 423 条第1項の責任に
つき、善意でかつ重大な過失がないと
きは、法令が定める額を限度として責
現行定款 変更案
任を負担する契約を締結することが
できる。
第 6 章 会計監査人 第 6 章 会計監査人
第41条~第42条 (条文省略) 条数の繰り上げ 第36条~第37条 (現
行どおり)
第 7 章 計 算 第 7 章 計 算
第43条~第46条 (条文省略) 条数の繰り上げ 第38条~第41条 (現
行どおり)
(新設) 附 則
1.当会社は、会社法第 426 条第1項の規定
により、第 69 期定時株主総会において決
議された定款一部変更の効力が生ずる前
の任務を怠ったことによる監査役(監査役
であった者を含む。)の損害賠償責任を、
法令の限度において、取締役会の決議によ
って免除することができる。
3.日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2019 年6月 25 日
定款変更の効力発生予定日 2019 年6月 25 日
以 上