3891 J-高度紙 2021-06-16 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年 6 月 16 日
各 位
会 社 名 ニッポン高度紙工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 近森 俊二
( J A S D A Q ・ コ ー ド 3 8 9 1 )
問 合 せ 先 経営企画室長 関 雄介
TEL 088(894)2321
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、自己株式の処分(以下、
「本自己株式処分」または「処
分」という)を行なうことについて決議しましたので、お知らせします。
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年 7 月 15 日
(2) 処 分 す る 株 式
当社普通株式 5,190 株
の種類および数
(3) 処 分 価 額 1 株につき 3,630 円
(4) 処 分 総 額 18,839,700 円
(5) 処 分 先 お よ び
その人数ならびに 当社の取締役(社外取締役を除く) 4 名 5,190 株
処 分 株 式 の 数
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提
出しております。
2.処分の目的および理由
当社は、2021年 5月14日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」と
いう)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主のみなさまとの
一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役に対する新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度
(以下、「本制度」という)を導入することを決議しました。また、本日開催の第91回定時株主総会において、
本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下、「譲渡制限付株式報酬」とい
う)として、対象取締役に対して、年額 50百万円以内の金銭債権を支給し、年 50,000株以内の当社普通株式を
発行または処分することおよび譲渡制限付株式の譲渡制限期間を、当該株式の割当を受けた日より当社の取締
役会が予め定める地位を退任する直後の時点までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
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【本制度の概要等】
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普
通株式について発行または処分を受けることとなります。その 1 株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日
の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先
立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲
において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付
株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約
により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止する
こと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどが含まれます。
今回は、報酬諮問機関の審議を経たうえで、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲および
諸般の事情を勘案し、各対象取締役の更なるモチベーションの向上を目的として、金銭債権合計 18,839,700円
(以下、「本金銭債権」という)、普通株式 5,190株を付与することとしました。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定の対象取締役 4 名が当社に対する本金銭債権の全部
を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下、
「本割当株式」という)について処分を受けることとな
ります。本自己株式処分において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本
割当契約」という)の概要は、以下3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
2021年 7月15日(以下、「本処分期日」という)から当社または当社子会社の取締役、取締役を兼務
しない執行役員、監査役、使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位からも退任または退職する直
後の時点までの期間
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が職務執行開始日からその後最初に到来する定時株主総会終結の時点の直前までの期間
中、継続して、当社または当社子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人その他
これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限
期間の満了時点で譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が任期満了、定年または死亡その他正当な
事由以外の事由により、当社または当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使
用人その他これに準ずる地位のいずれの地位からも退任または退職した場合には、当社は当然に無償で
取得する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了または定年その他の正当な事由により退任または退職した
場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社または当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人そ
の他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了または定年その他の正当な事由(ただし、死亡に
よる退任または退職は除く)により退任または退職した場合には、対象取締役の退任または退職の直後
の時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
上記①で定める当該退任または退職した時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日を含む
月から対象取締役の退任または退職の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が 1 を超える場合
は、1 とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1 株未満の端数が生ずる場合は、これを切り
捨てる)とする。
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(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点または上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解
除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株
式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社
の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会
の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日を含む月から当該承認の日を
含む月までの月数を 12 で除した数(その数が 1 を超える場合は、1 とする)を乗じた数(ただし、計算
の結果、1 株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日
の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後
の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
(6)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式
に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連
して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内
容につき同意するものとする。
4.払込金額の算定根拠およびその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第92期事業年度の譲渡制限付株式報酬として
支給された金銭債権を出資財産として行なわれるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額
とするため、2021年 6月15日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所 J A S D A Q 市場における当社の普
通株式の終値である3,630円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ
特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上
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