3891 J-高度紙 2021-05-14 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年 5 月 14 日
各      位


                              会 社 名      ニッポン高度紙工業株式会社
                              代 表 者 名    代表取締役社長      山岡 俊則
                              ( J A S D A Q ・ コ ー ド 3 8 9 1 )
                              問 合 せ 先    経営企画室長       関  雄 介
                                         TEL   088( 894) 2321



                   定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」 を 2021 年 6 月 16 日開催予定の第 91
回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記


1.定款変更の目的
     機動的な資本政策および配当政策をはかるため、会社法第459条第1項の規定にもとづき、剰余金の
    配当等を取締役会決議によりおこなうことが可能となるよう、変更案のとおり定款第45条(剰余金の配当等
    の決定機関)および第46条(剰余金の配当の基準日)を新設し、あわせて内容が重複する現行定款第6
    条(自己の株式の取得)、第46条(剰余金の配当)および第47条(中間配当)を削除するものであります。
     また、株主総会議事録への記名押印者を議長のみとし、業務の効率化をはかるとともに、条文の新設
    および削除にともない、条数の変更をおこなうものであります。
2.定款変更の内容
   変更の内容は、別紙のとおりであります。

3.日程
    取締役会決議          2021 年 5 月 14 日(金曜日)
     定時株主総会開催予定日    2021 年 6 月 16 日(水曜日)
    定款変更の効力発生日      2021 年 6 月 16 日(水曜日)


                                                          以   上
(別紙) 定款変更の内容
                                            (下線は変更部分であります。)
            現行定款                             変更案

          第2章 株 式                       第2章 株 式
(自己の株式の取得)
第6条 当会社は、会社法第165条第2項の規定に
  より、取締役会の決議によって同条第1項に定                     (削除)
  める市場取引等により自己の株式を取得する
  ことができる。

第7条~第11条   (条文省略)           第6条~第10条        (現行どおり)

          第3章 株 主 総 会               第3章 株 主 総 会
第12条~第16条 (条文省略)            第11条~第15条  (現行どおり)
(議事録)                       (議事録)
第17条 株主総会の議事録は、法令で定めるとこ     第16条 株主総会の議事録は、法令で定めるとこ
  ろにより書面または電磁的記録をもって作成        ろにより書面または電磁的記録をもって作成
  し、議長並びに出席した取締役及び監査役は、       し、議長は、これに署名もしくは記名押印し、
  これに署名もしくは記名押印し、または電子署       または電子署名を行う。
  名を行う。
第 18 条~第 44 条 (条文省略)        第 17 条~第 43 条   (現行どおり)

           第7章 計 算                    第7章 計 算
第 45 条      (条文省略)          第 44 条     (現行どおり)
                            (剰余金の配当等の決定機関)
                            第45条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459
            (新設)              条第1項各号に定める事項については、法令に
                              別段の定めがある場合を除き、取締役会の決
                              議により定めることができる。
                            (剰余金の配当の基準日)
                            第46条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月
            (新設)              31日とする。
                             2.当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30
                              日とする。
                             3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配
                              当をすることができる。
(剰余金の配当)
第46条 剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株
  主名簿に記載または記録された株主または登録                     (削除)
  株式質権者に対し行う。
(中間配当)
第47条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年
  9月30日の最終の株主名簿に記載または記録さ                    (削除)
  れた株主または登録株式質権者に対し、会社法第
  454条第5項の規定による金銭の分配(以下「中
  間配当」という。)を行うことができる。
第 48 条      (条文省略)          第 47 条          (現行どおり)