3865 北越コーポレーション 2020-06-26 18:10:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

             PRESS RELEASE
                                                   2020 年6月 26 日
各    位
                            会 社 名 北越コーポレーション株式会社
                            代表者名 代表取締役社長 CEO 岸本 晢夫
                                (コード番号:3865       東証 1 部)
                            問合せ先 広報室長 外川 義治
                            電    話 03-3245-4500


          ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、2020 年6月 26 日開催の当社取締役会において、ストックオプションとして発行する新
株予約権の具体的な内容を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。



                        記

Ⅰ.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
   当社取締役に株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることで、中長期的
  な業績向上への貢献意欲や士気をより高め、企業価値の増大を図ることを目的とするものです。

Ⅱ.新株予約権の発行要項

1.新株予約権の名称     北越コーポレーション株式会社 2020 年新株予約権

2.新株予約権の総数     221個

3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
   新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、   各新株予約権の目的である株式の
  数(以下、「付与株式数」という)は 500 株とする。ただし、後記 13.に定める新株予約権を
  割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株
  式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、
  次の算式により付与株式数の調整を行い、   調整の結果生じる1株未満の端数は、  これを切り捨
  てる。

    調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

     調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めない
    ときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。た
    だし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認され

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   ることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割
   のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当
   該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。また、割当日以降、当社が合併または会社分割を
   行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理
   的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

    付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要
   な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」と
   いう)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うこと
   ができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することに
  より交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗
  じた金額とする。

5.新株予約権を行使することができる期間
   2020 年 7 月 15 日から 2035 年 7 月 14 日までとする。

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
  事項
 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
  則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結
  果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①
  記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

8.新株予約権の取得条項
   次に準じて決定する。以下の①、②、③、④または⑤の議案につき株主総会で承認された場
  合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める
  日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

 ①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
 ②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
 ③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
 ④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を
  要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
 ⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
  当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってそ
  の全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

9.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る) 吸収分割若しくは新設分割
                            、             (そ
  れぞれ当社が分割会社となる場合に限る) または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当
  社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」 という)をす
  る場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、

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  新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を
  生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、   株式交換につき株式交換が
  その効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。   以下
  同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有す
  る新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホ
  までに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付す
  ることとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、
  吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移
  転計画において定めることを条件とする。

 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
  新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
  再編対象会社の普通株式とする。
 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
  組織再編行為の条件等を勘案の上、前記3.に準じて決定する。
 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、  以下に定められる再編
  後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株
  式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使す
  ることにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
 ⑤新株予約権を行使することができる期間
  前記5.  に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力
  発生日のうちいずれか遅い日から、  前記5.に定める新株予約権を行使することができる
  期間の満了日までとする。
 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
  関する事項
  前記6.に準じて決定する。
 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、  再編対象会社の取締役会の決議による承認を要
  する。
 ⑧新株予約権の取得条項
  前記8.に準じて決定する。
 ⑨その他の新株予約権の行使の条件
  後記 11.に準じて決定する。

10.新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
    新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場
   合には、これを切り捨てる。

11.その他の新株予約権の行使の条件
  ①新株予約権者は、新株予約権割当日の翌日から 1 年後又は当社取締役の地位を喪失した日の、
   いずれか早い日から行使することができる。
  ②新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から起算して5年が経過したときには、
   以後新株予約権の行使をすることができない。
  ③前記①にかかわらず、新株予約権者は、前記5.の期間内において、以下に定める場合(ただ
   し、前記9.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、
   株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)  には、以下に定める

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   期間内に限り新株予約権を行使できる。
   当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若し
   くは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、
   取締役会決議がなされた場合)
                ・・・当該承認日の翌日から 15 日間
  ④前記①及び②は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
  ⑤新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。

12.新株予約権の払込金額の算定方法
    各新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の②から⑦
   の基礎数値に基づき算定した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1
   円未満の端数は切り上げる)とする。

                           (
C = Se − qT N (d ) − Xe − rT N d −  T   )
ここで、
      S           2
            r − q +
   ln   +            T
      X            2 
                        
d=
             T

  ①1 株当たりのオプション価格( C )
  ②株価 S )
      ( :2020 年 7 月 14 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値      (終
   値がない場合は、翌取引日の基準値段)
 ③ 行使価格( X ) :1円
 ④ 予想残存期間( T )  :8年
 ⑤ 株価変動性(  ) :8年間(2012 年7月 15 日から 2020 年7月 14 日まで)の各取引日にお
   ける当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
 ⑥ 無リスクの利子率( r )   :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
 ⑦ 配当利回り( q ) :1株当たりの配当金(2020 年3月期の実績配当金)÷前記②に定める
   株価
 ⑧ 標準正規分布の累積分布関数( N () )
※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
※当社は対象者に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、
この報酬請求権と、新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。


13.新株予約権を割り当てる日
    2020 年 7 月 14 日とする。

14.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
    2020 年 7 月 14 日とする。

15.新株予約権の割当の対象者及びその人数
    会社法第 2 条第 15 号に該当する社外取締役を除く、当社取締役9名
                                                     以上




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