3851 J-日本一S 2019-05-17 16:00:00
第三者割当による行使価格修正条項付第6回新株予約権の発行に関するお知らせ [pdf]
令和元年 5 月 17 日
各 位
会社名 株式会社日本一ソフトウェア
代表者名 代表取締役社長 新川 宗平
(JASDAQ・コード番号:3851)
問合わせ先
役職・氏名 専務取締役 世古 哲久
電 話 058-371-7275
第三者割当による行使価額修正条項付第 6 回新株予約権の発行に関するお知らせ
当社は、令和元年 5 月 17 日開催の当社取締役会において、第三者割当による行使価額修正条項付第
6 回新株予約権(以下「本新株予約権」 という。 の発行に関し、
) 下記のとおり決議いたしましたので、
お知らせいたします。
1.募集の概要
(1) 割 当 日 令和元年 6 月 3 日
(2) 新 株 予 約 権 数 3,750 個
(3) 発 行 価 額 本新株予約権 1 個当たり 837 円
(本新株予約権の払込総額 3,138,750 円)
(4) 当 該 発 行 に よ る 潜在株式数:375,000 株(本新株予約権 1 個当たり 100 株)
潜 在 株 式 数 下限行使価額(下記(6)を参照。 )においても、潜在株式数は 375,000 株
であります。
(5) 資 金 調 達 の 額 573,638,750 円(注)
(差引手取概算額)
(6) 行使価額及び行使価額 当初行使価額 1,532 円
の 修 正 条 件 上限行使価額はありません。
下限行使価額は 920 円(別紙発行要項第 13 項による調整を受ける。以下
「下限行使価額」という。)
行使価額は、令和元年 6 月 4 日以降、本新株予約権の各行使請求の効力
発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値
がない場合には、 その直前の終値のある取引日をいい、 「算定基準日」
以下
という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)
における当社普通株式の普通取引の終値の 90%に相当する金額 (円位未満
小数第 2 位まで算出し、 その小数第 2 位を切り上げる。 に修正されます。
)
ただし、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、
修正後行使価額は下限行使価額とします。
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法により、 大和証券株式会社 (以下「割当予定先」という。 )
( 割 当 予 定 先 ) に全ての本新株予約権を割り当てます。
(8) 譲渡制限及び行使数量 本新株予約権に関して、当社は、割当予定先との間で、本新株予約権に係
制 限 の 内 容 る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」という。)を締結する予定で
す。本新株予約権買取契約において、下記の内容について合意します。
①新株予約権の行使制限措置
当社は、 東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第 1 項及び
同規程施行規則第 436 条第 1 項乃至第 5 項の定め並びに日本証券業協会
の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB 等
の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の
ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第 6 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦
月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の
払込期日における当社上場株式数の 10%を超えることとなる場合の、 当
該 10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」と
いう。)を割当予定先に行わせません。
また、割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使
を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじ
め、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行う
ことを合意します。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、
あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容
を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも
当社に対して同様の内容を約束させるものとします。
②新株予約権の譲渡制限
割当予定先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当てを受け
た本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。 割当
予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる
者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先と
なる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を
約束させるものとします。ただし、割当予定先は、当社の普通株式(本
新株予約権の権利行使により取得したものを含む。)を第三者に譲渡す
ることは妨げられません。
(9) 本 新 株 予 約 権 の 令和元年 6 月 4 日から令和 3 年 6 月 3 日(ただし、別紙発行要項に従っ
行 使 期 間 て当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株
予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。
ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日
を最終日とします。
(10) そ の 他 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募
集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権の行使等について規定し
たファシリティ契約(以下「本ファシリティ契約」という。)を締結する
予定です。詳細については、別記「2.募集の目的及び理由 (2)本新株
予約権の商品性」をご参照ください。
(注)資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新
株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使さ
れたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合に
は、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び
当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
2.募集の目的及び理由
(1)資金調達の主な目的
当社は中期目標である「Entertainment for All」の実現を目指しており、あらゆるエンターテインメン
ト分野で活躍するための中期戦略として「商品戦略」「開発力の向上」「人材育成」を掲げております。
具体的には、①商品戦略として、開発の生産性をより向上させ、最良のタイミングでタイトルを発売す
ることで顧客期待を高め、より良質な商品開発を進めることでブランド力を高めて参ります。また、売上
及び利益の最大化を図るべく、 新規タイトルの複数機種同時発売 (家庭用ゲーム機、PCプラットフォーム
及びスマートフォン)並びに多言語同時発売を進めて参ります。また、②商品戦略の基礎となる開発力の
向上として、これまでの2D表現技術に加え、『DESTINY CONNECT(ディスティニーコネクト)』等
のタイトルにおいて用いております3D表現技術、 そしてオンライン技術及びその他の立体映像表現の研究
開発を実施して参ります。さらに、③人材育成として、生産性向上のため、当社理念に基づいた人材育成
や人材強化に向けた採用の強化を実施して参ります。
ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第 6 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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当該中期目標を達成するためには、当社として安定的な開発を生産性高く、継続して実施する必要があ
ります。そのために、今後の開発タイトルについては、家庭用ゲーム機、PC、スマートフォン等の複数機
種同時開発、並びに日本語、英語等への多言語同時開発・同時発売とそのためのシステム開発を行う予定
であります。また、2D表現、3D表現の研究開発を行い、アニメ調や写実的な表現等高度な表現を用いて
開発を行い競合他社との差別化を図る予定であります。さらに、今後はオンラインゲーム開発に必要なサ
ーバ―技術の構築、開発も強化する予定であります。これらの要因により、既存シリーズタイトル、新規
タイトルについて、1タイトルあたりの人件費、外注費及び設備投資費等の開発費が上昇しております。
上記を踏まえ、 調達した資金については、上記、中期戦略による新規タイトルの開発及び発売等を通じ、
新規IP(知的財産)(※1)創出のための開発資金及び、既存IP(知的財産)(※2)活用のための開発資
金として、開発を行うスタッフの人件費、開発の一部を外注することで生じる外注費及びソフトウェア等
のシステム開発を含む設備投資等資金に充当いたします。
今回の資金調達により株式の希薄化が生じるものの、下記「5.発行条件等の合理性 (2)発行数量及
び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠」に記載のとおり、調達資金を上記の開発資金に充
当することにより、当社グループの業容の拡大につながり、今後の収益性の向上や企業価値の向上に寄与
することから、既存株主を含めた株主全体の利益につながると判断しております。
なお、結果として当社が希望するような規模での資金調達ができなかった場合は、開発を行うスタッフ
の人件費への充当を優先したうえで、不足分は金融機関からの借入を実施し、その資金を上記資金使途に
充当する予定です。
当社グループは中期目標で掲げた中期戦略を加速させ、当社グループの収益基盤を強化することで、あ
らゆるエンターテインメント分野で活躍するコンテンツメーカーとして更なる成長を目指して参ります。
※1 新規IP(知的財産)…新たに開発発売するゲームタイトルやその登場キャラクター等、新たに創出
した知的財産全般。
※2 既存IP(知的財産)…過去に開発発売したゲームタイトルやその登場キャラクター等、過去に創出
した知的財産全般。
(2)本新株予約権の商品性
本スキームにおいては、割当予定先に対して行使価額修正条項付新株予約権3,750個を第三者割当によ
り発行いたします。当社にとっては、割当予定先からの本新株予約権の権利行使の都度、資金調達及び資
本増強が行われる仕組みとなっております。
本新株予約権の行使価額は、当初1,532円ですが、修正日に、算定基準日の東京証券取引所における当
社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切
り上げる。)に修正されます。ただし、かかる修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合に
は、修正後行使価額は下限行使価額とします。
割当予定先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当てを受け
た本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。
割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で
譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様
の内容を約束させるものとします。
なお、本新株予約権には、当社取締役会の決議等により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が
設けられています(詳細は、別紙発行要項第16項を参照。)。また、当社は、割当予定先との間で、金融
商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権買取契約を締結すると
ともに、下記概要の本ファシリティ契約を締結する予定です。
【本ファシリティ契約に基づく本新株予約権の行使の条件について】
① 令和元年6月4日から令和3年5月6日までの期間(以下「ファシリティ期間」という。)において
は、当社取締役会又は取締役会の決議により取締役会から委任を受けた代表取締役社長が必要と認
めない限り、割当予定先は権利行使ができません。なお、ファシリティ期間経過後、行使期間満了
までは割当予定先は当社の許可なく権利行使が可能となっております。
ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第 6 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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② 割当予定先は、ファシリティ期間において当社取締役会が定める割当予定先が本新株予約権を行使
することができる期間(以下「行使可能期間」という。)中に限り、行使可能期間中に割当予定先
が行使することのできる本新株予約権の個数(以下「行使可能個数」という。)を上限として、本
新株予約権を行使することができます。当社は、行使可能期間及び行使可能個数を定めた場合、行
使可能期間開始日の前取引日(東京証券取引所の取引日をいう。以下同じ。)までに、行使可能期
間開始日、行使可能期間終了日及び行使可能個数を指定し、割当予定先に通知いたします(かかる
通知を、以下「行使可能通知」という。)。
③ 1回の行使可能通知に定める行使可能個数は、100個(その時点で残存する本新株予約権の個数が
100個未満の場合は、当該残存個数)を下回ってはならず、また、いずれの行使可能通知について
も、行使可能期間終了日は、行使可能期間開始日から起算して5取引日目(起算日を含む。)以降
の取引日とします。
④ 当社は、ファシリティ期間中、何度でも行使可能通知を行うことができます。また、行使可能期間
内においても、新たな行使可能通知を行うことにより、当該通知が行われた日の翌取引日から起算
して2取引日目(起算日を含む。)以降の日を新たな行使可能期間の開始日として、行使可能期間
及び行使可能個数を変更することができます。
⑤ 割当予定先は、当社が指定した行使可能期間及び行使可能個数の範囲内で自由裁量により複数回に
分割して権利行使を行うことが可能です。なお、割当予定先は、当社が行使可能通知を行った場合
においても、本新株予約権を行使する義務を負うものではありません。
⑥ 当社は、行使可能期間中、行使可能通知を失効させたい日の2取引日前までに通知を行うことによ
り、行使可能通知を撤回することができます(かかる通知を、以下「撤回通知」という。)。
⑦ 当社は、行使可能通知又は撤回通知を行った際にはその旨をプレスリリースにて開示いたします。
【本ファシリティ契約に基づく取得請求について】
令和2年6月4日(同日を含む。)以降のいずれかの取引日に、東京証券取引所における当社普通株式
の普通取引の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合において、当該取引日以降の取引日、
又は令和3年5月6日(同日を含む。)以降令和3年5月13日(同日を含み、かつ、同日必着とする。)
までの期間内の取引日のいずれかにおいて、割当予定先は、当社に対し、本新株予約権の取得を請求す
る旨の通知(以下「取得請求通知」という。)を行うことができます。
割当予定先が取得請求通知を行った場合には、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間以内に
別紙発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本新株予約権
の全部を取得しなければなりません。
(3)本新株予約権を選択した理由
当社は、上記「(1)資金調達の主な目的」に記載した内容を実行するために、資本性調達手法のみな
らず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行いました。当社としては、当社の判断によっ
て希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資本増強が行えること、資金調達の機動性や蓋然性が確保
された手法であるかを重視いたしました。
結果、上記「(2)本新株予約権の商品性」に記載した本新株予約権並びに割当予定先と締結する予定
の本ファシリティ契約及び本新株予約権買取契約の内容を考慮して、本スキームが当社にとって最良の資
金調達方法であると判断いたしました。
【本スキームの特徴】
① 希薄化への配慮
割当予定先と当社との間で締結する予定の本ファシリティ契約により、割当予定先はファシリテ
ィ期間においては、当社の通知なく権利行使が行えない仕組みとなっており、当社による希薄化の
コントロールが一定程度可能となります。
② 最大希薄化が固定されていること
本新株予約権の目的である普通株式数は 375,000 株で一定であり、最大増加株式数は固定されて
おります。なお、375,000 株は、平成 31 年 3 月 31 日現在における発行済株式総数 5,110,100 株に
対して 7.34%、平成 31 年 3 月 31 日現在における総議決権数 50,507 個に対して 7.42%の最大希薄
ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第 6 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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化率となります。
③ 株価上昇によるメリットが享受できること
行使価額の上限が設定されていないため、株価上昇時には調達額が増大するメリットを享受でき
ます。
④ 流動性の向上
割当予定先において、本新株予約権の権利行使により発行される株式が市場にて売却されること
により流動性の向上が期待できます。
⑤ 資金調達の柔軟性
本新株予約権の払込金額(発行価額)と同額の金銭を対価として、いつでも本新株予約権の全部
を取得できます。これにより、将来、本新株予約権による資金調達の必要がなくなった場合や当社
が別の資金調達方法が望ましいと判断した場合には、当社の裁量により切替えを行うことができ、
今後の資本政策の柔軟性が確保されております。
⑥ 譲渡制限
割当予定先は、当社取締役会の事前の承認を得ることなく、本新株予約権買取契約に基づき当社
以外の第三者に本新株予約権を譲渡することはできません。
また、本スキームには下記のデメリットが存在しますが、上記のとおり、当社にとって当該デメリット
を上回る優位性が評価できるものと考えております。
【本スキームのデメリット】
① 本新株予約権の発行時点では資金調達・資本増強とはなりえず、権利行使の進捗によって当該目的
が実現できることになります。特に本ファシリティ契約によって当社が行使可能通知を行っても、
割当予定先は権利行使を行う義務は負っておらず、市場環境等を考慮しながら権利行使を行うスキ
ームとなっており、権利行使が完了するまでには一定の期間を要することが想定されます。また、
割当予定先が取得請求通知を行った場合には、当社は残存する本新株予約権の全部を取得するため
権利行使が行われないこととなります。
② 株価が下落した場合には、調達額が予定額を下回る可能性があります。
③ 割当予定先が権利行使請求により取得した株式を売却した場合には、株価下落の要因となりえます。
④ 第三者割当形態となるため、資金調達を行うために不特定多数の新規投資家を幅広く勧誘すること
はできません。
本新株予約権を選択するにあたり、下記のとおり、他の資金調達方法と比較検討を行った結果、本スキ
ームが現時点において当社にとって最良の選択であると判断いたしました。
【他の資金調達方法との比較】
① 公募増資との比較
公募増資による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に生
じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、資金調達ニーズの発生を
受けてから、公募増資による資金調達の準備を開始した場合には、公募増資は一般的に 1~2 ヶ月程
度の準備期間を要するため、資金調達ニーズの発生から実際に資金調達が行われるまで、相当程度
の期間が必要となります。
② 第三者割当による新株式発行との比較
第三者割当による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に
生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、割当先が相当程度の議
決権を保有するため、当社の株主構成やコーポレートガバナンスに影響を及ぼす可能性があるもの
と考えております。
③ 第三者割当型転換社債型新株予約権付社債との比較
第三者割当型転換社債型新株予約権付社債(以下「CB」という。)は、様々な商品設計が考えら
れますが、一般的には割当先が転換権を有しているため、当社のコントロールが及びません。 また、
ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第 6 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
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転換価額が固定の CB では、株価が転換価額より上昇しない限り、転換が進捗せず資本増強目的が
達成できないことが懸念されます。一方、株価に連動して転換価額が修正される CB では、転換に
より交付される株式数が転換価額に応じて決定されるという構造上、希薄化が確定しないために株
価に対して直接的な影響が懸念されます。
④ ライツ・オファリングとの比較
いわゆるライツ・オファリングには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミット
メント型ライツ・オファリングと新株予約権の権利行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメ
ント型ライツ・オファリングがあります。コミットメント型ライツ・オファリングは、国内におけ
る事例が少なく事前準備に相応の時間を要することや引受手数料等の発行コストの増大が予想され
ます。また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングでは、既存投資家の参加率が不透明であ
ることが、資金調達の蓋然性確保の観点から不適当であると判断いたしました。
⑤ その他の商品性の第三者割当型新株予約権との比較
第三者割当型新株予約権は、様々な商品設計が考えられます。例えば、権利行使価額が固定の新
株予約権では、株価が権利行使価額を上回らない限り、権利行使が進捗せず資金調達目的が達成で
きないことが懸念されます。加えて、株価上昇時には当社はその株価上昇メリットを享受できませ
ん。また、本ファシリティ契約の付かない新株予約権は、割当予定先の裁量で自由に新株予約権の
行使が可能となることから、当社が資金調達及び希薄化のタイミングをコントロールすることがで
きません。
⑥ 借入・社債との比較
借入や社債による資金調達では、利払い負担や返済負担が生じるとともに、当社の財務健全性の
低下が見込まれます。
3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
577,638,750 4,000,000 573,638,750
(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(3,138,750 円)に本新株予約権の行使に
際して出資される財産の価額の合計額(574,500,000 円)を合算した金額です。なお、本新
株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予
約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。
2.行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額の合計額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場
合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。
3.発行諸費用の概算額は、弁護士・新株予約権評価費用及びその他事務費用(有価証券届出書
作成費用及び変更登記費用等)の合計です。
4.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第 6 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
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(2)調達する資金の具体的な使途
上記差引手取概算額573,638,750円について、具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおり
です。
具体的な使途 金額(円) 支出予定時期
①開発を行うスタッフの人件費 369,638,750 令和元年 6 月~令和 3 年 6 月
②開発の一部を外注することで生じる外注費 170,000,000 令和元年 6 月~令和 3 年 6 月
③ソフトウェア等のシステム開発を含む設備
34,000,000 令和元年 6 月~令和 3 年 6 月
投資等資金
これまでに当社グループでは、「夜廻」や「ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団」といったタイトルの開
発及び発売等を通じ、IP(知的財産)を創出することができました。当社グループは自社のブランド価値
向上及び収益基盤の拡大を目指して、更なる新規IP(知的財産)の創出に注力しております。
また、 当社商品を継続的に購買していただく機会を作り出し、 当社グループの企業価値向上のためにも、
既存IP (知的財産) の活用も重要であると認識しております。 具体的にはシリーズタイトルの継続、北米・
欧州及びアジア地域でのローカライズの促進(※1)、他プラットフォームへの移植(※2)、関連商品へ
の著作権使用許諾や他業種とのコラボレーション(※3)等の既存IP(知的財産)活用に注力してまいり
ます。
そのために、今回調達する資金を、新規IP(知的財産)創出のための開発資金及び既存IP(知的財産)
活用のための開発資金として、 ①開発を行うスタッフの人件費として令和3年6月までの支出を予定してい
る1,156,000,000円の一部に369,638,750円、②開発の一部を外注することで生じる外注費として令和3
年6月までの支出を予定している782,000,000円の一部に170,000,000円、③ソフトウェア等のシステム開
発を含む設備投資等資金として令和3年6月までの支出を予定している88,000,000円の一部に34,000,000
円の支出を、令和元年6月から令和3年6月までの間に予定しております。
※1 北米・欧州及びアジア地域でのローカライズの促進…日本国内で販売をしたゲームソフトを、 北
米・欧州及びアジア地域の現地語へ翻訳したものの販売促進。
※2 他プラットフォームへの移植…家庭用ゲームソフトを従来販売している家庭用ゲーム機以外の
家庭用ゲーム機、PCプラットフォーム及びスマートフォンにより利用可能とするための販売促
進。
※3 他業種とのコラボレーション…当社が、他業種(ゲーム業界以外の業種)に属する企業に許諾及
び協力し、当該他業種の企業が、当社の既存IP(知的財産)を用いて営業活動やPR活動等(キ
ャラクターを用いたコラボカフェの営業等)を行うことにより、当社及び既存IP(知的財産)の
認知度向上を図ること。
(注)1.上記差引手取概算額については、上記のとおり支出する予定であり、支出予定時期までの資
金管理については、銀行預金等の安定的な金融資産で運用する予定です。
2.本新株予約権の行使は本新株予約権者の判断によるため、支出予定時期の期間中に行使が行
われず、本新株予約権の行使による資金調達ができない場合があり、また、本新株予約権の
行使価額は修正又は調整される可能性があるため、調達金額が上記支出予定金額を超過する
又は下回る場合があります。さらに、複数のタイトルの開発時期が重なり社内人員の不足を
補うために外注を使用するといった状況や、その逆として社内人員を活用するために外注を
削減するといった状況が発生する可能性があります。そのため、支出予定時期については現
時点における予定であり、具体的な金額及び使途については、本新株予約権の行使による財
産の出資がなされた時点の状況に応じて変更される場合があります。なお、結果として当社
が希望するような規模での資金調達ができなかった場合には、原則として、上記①への充当
を優先したうえで、不足分は金融機関からの借入により上記の使途へ充当することを想定し
ております。また、調達金額が上記支出予定金額を超過した場合には、超過した金額を上記
①へ充てることを想定しております。
ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第 6 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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4.資金使途の合理性に関する考え方
当社は、今回のファイナンスにより調達した資金を、上記「3.調達する資金の額、使途及び支出予定時
期(2)調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することによって、当社の業容を拡大し、今後
の収益性の向上や企業価値の向上に寄与し既存株主を含めた株主全体の利益につながることから、株主価値
の向上に資する合理的なものであると考えております。
5.発行条件等の合理性
(1)発行条件が合理的であると判断した根拠
当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権買取契
約及び本ファシリティ契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を第三者
算定機関である株式会社赤坂国際会計(代表者:黒崎知岳、住所:東京都港区元赤坂1丁目1番8
号)(以下「赤坂国際会計」という。)に依頼しました。赤坂国際会計は、本新株予約権の発行
要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に
定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを
基礎として、評価基準日の市場環境、当社株式の流動性、当社の資金調達需要、割当予定先の株
式処分コスト、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等を考慮した一定の前
提(当社の株価、当社株式のボラティリティ、配当利回り、無リスク利子率、当社の資金調達需
要が一様に発生すること、資金調達需要が発生している場合には当社による行使可能通知が実施
されること、当社からの通知による本新株予約権の取得が行われないこと、割当予定先は行使可
能通知が実施された場合に株価が権利行使価額を上回っている限り市場出来高の一定割合の範
囲内ですみやかに権利行使及び売却を実施すること、割当予定先が本新株予約権を行使する際に、
当社がその時点で公募増資等を実施したならば負担するであろうコストと同水準の割当予定先
に対するコストが発生すること等)を置き評価を実施しました。
当社は、赤坂国際会計が上記前提条件を基に算定した評価額837円を参考に、割当予定先との
間での協議を経て、本新株予約権1個の払込金額を評価額と同額の金837円としました。
また、本新株予約権の当初行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の直前取引日(令和元
年5月16日)の当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額としており、その後の行使価額も、
本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の90%に
相当する金額に修正されるものの、その価額は下限行使価額である920円を下回ることはありま
せん。なお、下限行使価額は、発行決議日直前取引日の当社普通株式の終値の60%に相当する金
額の1円未満の端数を切り上げた金額で設定されていることから、本新株予約権の行使価額は、
最近6ヶ月間及び発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはなく、
かかる行使価額を考慮して算定された評価額に基づき決定された本新株予約権の払込金額は適
正な価額であると考えております。なお、本新株予約権の行使価額の修正比率90%は、当社普通
株式の株価動向等を勘案した上で、割当予定先との間での協議を経て設定しました。
本新株予約権の払込金額の決定に当たっては、赤坂国際会計が公正な評価額に影響を及ぼす可
能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられて
いるモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、赤坂国際会計
の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、本新株予約権の払込金額は算定結果
である評価額と同額であり、割当予定先との間での協議を経て決定されているため、適正かつ妥
当な価額であり、本新株予約権の発行は割当予定先に対する有利発行には該当しないものと判断
しております。
また、当社監査役全員も、赤坂国際会計は当社と顧問契約関係になく、当社経営陣から一定程
度独立していると認められること、赤坂国際会計は割当予定先から独立した立場で評価を行って
いること、赤坂国際会計による本新株予約権の価格の評価については、その算定過程及び前提条
件等に関して赤坂国際会計から説明又は提出を受けたデータ・資料に照らし、当該評価は合理的
なものであると判断できることに加え、本新株予約権の払込金額は赤坂国際会計によって算出さ
れた評価額と同額としていることから、割当予定先に特に有利でなく適法と判断しております。
ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第 6 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
今回の資金調達において、本新株予約権全てが行使された場合の交付株式数は最大375,000株
であり、当社の平成31年3月31日現在の発行済株式総数5,110,100株に対して最大7.34%、平成31
年3月31日現在の総議決権数50,507個に対して最大7.42%の希薄化が生じます。しかしながら、
当該資金調達は、当社の業容を拡大し、今後の収益性の向上や企業価値の向上に寄与し既存株主
を含めた株主全体の利益につながることから、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的な水準
であると判断いたしました。
また、当社普通株式の過去6ヶ月における1日当たり平均出来高は191,671株であり、行使可能
期間において円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有していることや、割当予定先との
間で締結する予定の本ファシリティ契約により、当社は、市場環境や当社株価動向に応じて希薄
化のタイミングを一定程度コントロールすることが可能であることから、本新株予約権の発行は
市場に過度の影響を与える規模ではないと判断いたしました。
ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第 6 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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6.割当予定先の選定理由等
(1)割当予定先の概要
(平成 30 年 9 月 30 日現在)
① 名 称大和証券株式会社
② 所 在 地東京都千代田区丸の内 1 丁目 9 番 1 号
③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中田 誠司(令和元年 5 月 17 日現在)
④ 事 業 内 容金融商品取引業
⑤ 資 本 金1,000 億円
⑥ 設 立 年 月 日 平成 4 年 8 月 21 日
⑦ 発 行 済 株 式 数810,200 株
⑧ 決 算 期3 月 31 日
⑨ 従 業 員 数9,304 人
⑩ 主 要 取 引 先 投資家並びに発行体
⑪ 主 要 取 引 銀 行株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社
⑫ 大株主及び持株比率 株式会社大和証券グループ本社 100.00%
資 本 関 係 割当予定先が保有している当社の株式の数:
(平成 31 年 3 月 31 日現 13,100 株
在) 当社が保有している割当予定先の株式の数:
0株
人 的 関 係 当社と割当予定先との間には、記載すべき人的
⑬ 当事会社間の関係 関係はありません。また、当社の関係者及び関
係会社と割当予定先の関係者及び関係会社の
間には、特筆すべき人的関係はありません。
取 引 関 係 当社の主幹事証券会社であります。
関 連 当 事 者
該当事項はありません。
へ の 該 当 状 況
⑭ 最近 3 年間の経営成績及び財政状態(単体) (単位:百万円。特記しているものを除く。)
決 算 期 平成 28 年 3 月期 平成 29 年 3 月期 平成 30 年 3 月期
純 資 産 781,164 839,193 801,022
総 資 産 10,524,143 10,285,825 11,683,555
1 株当たり純資産(円) 964,162.20 1,035,785.78 988,672.20
営 業 収 益 369,158 334,911 358,835
営 業 利 益 114,541 82,414 85,554
経 常 利 益 116,272 85,234 86,664
当 期 純 利 益 80,859 58,461 64,436
1 株当たり純利益(円) 99,801.97 72,156.28 79,531.48
1 株当たり配当額(円) ― 124,000 79,531
(注) 割当予定先は、東京証券取引所の取引参加者であるため、東京証券取引所に対しては反社会的勢力
に該当しないことに関する確認書の提出はしていません。
割当予定先の親会社である株式会社大和証券グループ本社は東京証券取引所及び株式会社名古屋証
券取引所に上場しており、また、「反社会的勢力への対応の基本方針」を策定し、反社会的勢力と
の関係断絶に努めていることを公表しております。当社はその文面を入手し、当該文面の内容を確
認しております。さらに、警察等関係機関、法律関係者等と連携を密にして情報収集を行う一方で、
対外諸手続き面においても反社会的勢力との「関係遮断の徹底」の充実を図っていること等、割当
予定先である大和証券株式会社との面談によるヒアリングにおいて確認しております。また、同社
は、上場企業が発行会社となる株式の公募の引受や新株予約権等の第三者割当による引受の実例を
多数有しております。これらにより、当社は、割当予定先は反社会的勢力等の特定団体等とは何ら
の関係も有しないものと判断しております。
ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第 6 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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(2)割当予定先を選定した理由
当社は、上記「2.募集の目的及び理由(3)本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、資
本性調達手法のみならず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行ってきましたが、
当社の判断によって希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資本増強を行い、資金調達の蓋
然性を確保したいという当社のニーズを充足し得るファイナンス手法として、大和証券株式会社
より本新株予約権の提案を受けたことから、同社を割当予定先として選定しました。
また、同社が、①当社の主幹事証券会社として当社と良好な関係を構築してきたこと、②国内
外に厚い投資家基盤を有しているため、当社普通株式に対する機関投資家をはじめとする投資家
の多様な需要に基づき、今回発行を予定している本新株予約権の行使により交付する株式の円滑
な売却が期待されること、③上記「2.募集の目的及び理由(3)本新株予約権を選択した理由」に
記載の本資金調達方法の特徴を備える商品に関する知識が豊富であること、④今回の資金調達の
実施にあたり十分な信用力を有すること等を総合的に勘案し、同社を割当予定先として選定いた
しました。
なお、本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員である大和証券株式会社による買受けを予
定するものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用
を受けて募集が行われるものです。
(3)譲渡制限及び割当予定先の保有方針
割当予定先は、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の事前の
承認を要するものとし、また、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式を長期保有す
る意思を有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する予
定です。
また、当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第
436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関す
る規則」に従い、制限超過行使を割当予定先に行わせないことを合意します。
(4)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
当社は、割当予定先が平成30年12月13日付で関東財務局長宛に提出した半期報告書(第27期中)
の平成30年9月30日における貸借対照表により、割当予定先が本新株予約権の発行価額の総額の
払込み及び新株予約権の行使に要する充分な現預金及びその他の流動資産を保有していること
を確認しております。
(5)株券貸借に関する契約
本新株予約権の発行に伴い、本新株予約権の割当予定先は、本新株予約権の権利行使により取
得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目
的として、当社普通株式の借株は行いません。
(6)その他
当社は、割当予定先との間で、本新株予約権買取契約の締結日以降、令和元年11月29日までの間、本
新株予約権が存する限り、割当予定先の事前の書面による承諾なくして、当社の普通株式若しくはその他
の株式、又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する
権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を以下の場合を
除き行わない旨を合意します。
①発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。
②ストックオプションプランに基づき、当社の株式を買い取る、取得する若しくは引き受け
る権利を付与する場合又は当該権利の行使若しくは当社の普通株式に転換される若しくは
転換できる証券の転換により普通株式を発行若しくは処分する場合。
③本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する
場合。
ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第 6 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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④本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権
の行使により普通株式を発行又は処分する場合。
⑤合併、株式交換、株式移転、会社分割等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、
当社の発行済株式総数の5%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。
7.大株主及び持株比率
募集前(平成 31 年 3 月 31 日現在)
有限会社ローゼンクイーン商会 34.70%
北角 浩一 11.15%
株式会社 SBI 証券 2.42%
加藤 修 1.96%
岐阜信用金庫 1.96%
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社 1.96%
株式会社十六銀行 1.76%
渡辺 毅 1.60%
川山 稀 1.50%
新川 宗平 1.21%
(注)1. 平成 31 年 3 月 31 日現在の株主名簿に基づき記載しております。
2. 割当予定先は本新株予約権の行使により取得する当社普通株式について長期保有を
約していないため、今回の募集に係る潜在株式数を反映した「募集後の大株主及び
持株比率」を表示していません。
3. 持株比率は、小数第 3 位まで算出し、その小数第 3 位を四捨五入しています。
8.今後の見通し
今回の資金調達による令和2年3月期当社業績に与える影響は、軽微であります。
9.企業行動規範上の手続きに関する事項
本新株予約権の発行は、①本新株予約権の行使により交付される普通株式に係る議決権数を発行
決議日現在における当社の発行済株式総数に係る議決権総数の25%未満としていること、②支配株
主の異動を伴うものではないこと(本新株予約権の全てが権利行使された場合であっても、支配株
主の異動が見込まれるものではないこと)から、東京証券取引所の有価証券上場規程第432条に定
める独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きは要しません。
10.最近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
(1)最近3年間の業績
平成 29 年 3 月期 平成 30 年 3 月期 平成 31 年 3 月期
連 結 売 上 高 (千円) 3,409,763 4,737,693 4,523,376
連 結 営 業 利 益 (千円) 366,886 658,451 426,516
連 結 経 常 利 益 (千円) 354,681 720,665 529,007
親会社株主に帰属する
(千円) 136,020 508,480 293,586
連 結 当 期 純 利 益
1 株当たり連結当期純利益 ( 円 ) 27.12 101.01 58.12
1 株 当 た り 配 当 金 ( 円 ) 3.0 4.0 4.0
1 株当たり連結純資産 ( 円 ) 506.24 585.64 640.93
(注)平成 31 年 3 月期の数値については、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく
監査法人の監査はなされておりません。
ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第 6 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(平成31年3月31日現在)
種類 株式数 発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数 5,110,100 株 100.00%
現時点の行使価額における
204,000 株 3.99%
潜 在 株 式 数 の 総 数
下限値の行使価額における
- -
潜 在 株 式 数 の 総 数
上限値の行使価額における
上限行使価格はありません。 上限行使価格はありません。
潜 在 株 式 数 の 総 数
(注)上記潜在株式数は、ストックオプションによるものです。
(3)最近の株価の状況
①最近 3 年間の状況
平成 29 年 3 月期 平成 30 年 3 月期 平成 31 年 3 月期
始 値 590 円 996 円 1,700 円
高 値 1,779 円 2,347 円 2,169 円
安 値 455 円 833 円 1,007 円
終 値 1,000 円 1,799 円 1,963 円
②最近 6 か月間の状況
平成 30 年 平成 31 年 平成 31 年 平成 31 年 平成 31 年 令和元年
12 月 1月 2月 3月 4月 5月
始値 1,385 円 1,119 円 1,371 円 1,652 円 1,683 円 1,530 円
高値 1,431 円 1,378 円 1,735 円 2,169 円 1,780 円 1,630 円
安値 1,030 円 1,119 円 1,355 円 1,652 円 1,376 円 1,420 円
終値 1,179 円 1,281 円 1,663 円 1,963 円 1,510 円 1,532 円
(注)令和元年 5 月の株価については、令和元年 5 月 16 日現在で表示しております。
③発行決議前営業日における株価
令和元年 5 月 16 日現在
始値 1,593 円
高値 1,630 円
安値 1,532 円
終値 1,532 円
(4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
①エクイティ・ファイナンスの状況
該当事項はありません。
②過去 5 年間に行われた第三者割当増資等における割当先の保有方針の変更等
該当事項はありません。
以 上
ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第 6 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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(別紙)
株式会社日本一ソフトウェア
第6回新株予約権発行要項
1. 新 株 予 約 権 の 名 称 株式会社日本一ソフトウェア 第6回新株予約権
(以下「本新株予約権」という。)
2. 新株予約権の総数 3,750 個
3. 新 株 予 約 権 の 本新株予約権1個当たり 837 円
払 込 金 額 (本新株予約権の払込総額 3,138,750 円)
4. 申 込 期 間 令和元年6月3日
5. 新株予約権の割当日 令和元年6月3日
6. 新株予約権の払込期日 令和元年6月3日
7. 募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、 大和証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当てる。
8. 本新株予約権の目的である株式の種類及び種類ごとの数の算定方法
本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 375,000 株とする(本新株予約権1個の目的で
ある株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100 株とする。)。
ただし、第9項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割
当株式数に応じて調整されるものとする。
9. 本新株予約権の目的である株式の数の調整
(1)当社が第 13 項の規定に従って行使価額(第 10 項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、割
当株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整前割当株式数 × 調整前行使価額
調整後割当株式数 = ────────────────────
調 整 後 行 使 価 額
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、 13 項記載の調整前行使価額及び調整後行
第
使価額とする。
(2)前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数につい
てのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
(3)調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由にかかる第 13 項第(2)号及び第(4)号記載の調
整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株
式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権者(以下
「本新株予約権者」という。)に通知する。ただし、第 13 項第(2)号⑦に定める場合その他適用の
日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
10. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
(1)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第(2)号に定める行
使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り
上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額 (以下「行使価額」という。)
は、当初 1,532 円とする。ただし、行使価額は第 12 項又は第 13 項に従い修正又は調整される。
11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定めるところ
に従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、
その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額
を減じた額とする。
12. 行使価額の修正
(1)行使価額は、修正日(第 18 項に定義する。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、
ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第 6 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。
14
その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下
「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の 90%に相当する金額(円位未
満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正さ
れる。
(2)修正後行使価額の算出において、算定基準日に第 13 項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当
該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整さ
れるものとする。
(3)本項第(1)号及び第(2)号による算出の結果得られた金額が下限行使価額(以下「下限行使価額」
という。 である 920 円を下回ることとなる場合には、
) 修正後行使価額は下限行使価額とする。ただし、
下限行使価額は第 13 項に従い調整される。
13. 行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数
に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」
という。)をもって行使価額を調整する。
交付普通株式数×1株当たりの払込金額
既発行普通株式数 + ─────────────────────
時 価
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ─────────────────────────────――
既発行普通株式数 + 交付普通株式数
「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権
利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、
調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を
適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に本項第(2)号
乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普
通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整
式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式にかかり増加した当社普通
株式数を含まないものとする。
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用する日
については、次に定めるところによる。
①行使価額調整式で使用する時価(本項第(3)号②に定義する。本項第(4)号③を除き、以下「時
価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取
得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたもの
を含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予
約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場
合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす
る。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合
は、その日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当て
の効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通
株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する
定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社
普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券
若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを
ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第 6 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
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含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、
交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するも
のとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は
無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利
を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、 転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式
等が発行された時点で確定していない場合は、 調整後行使価額は、 当該対価の確定時点で発行されて
いる取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、 交換又は行使され当社普通株式
が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、 当該対価が確定した日の
翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、 上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権 (新株予約権付社債に付されたも
のを含む。に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、
) (ⅰ)
上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号③に定義する。)が、上記交付の
直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、 調整後行使価額は、 超過する株式数を行使価額調整式
の交付普通株式数とみなして、 行使価額調整式を準用して算出するものとし、 (ⅱ)上記交付の直前の
既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、 当社普通株式1株当たりの対価 (本⑤において 「取得価額等」
という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本項第(2)号乃至第(4)
号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行わ
れ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」とい
う。)における時価を下回る価額になる場合
(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われて
いない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該
下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本号③
の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日
前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修
正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希
薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときに
は、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行
使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
⑥本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号③における新株予約権(新株予約権付社債に付され
たものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、
その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額
を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。
⑦本号①乃至③の各取引において、 当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定さ
れ、 かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を
条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌
日以降これを適用するものとする。
この場合において、 当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、 本新株予約権を行使し
た新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
株式数 = ────────────────────────────────────────―
調整後行使価額
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この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
②時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑦の場合は基準日)に先立つ 45 取
引日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値
(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで
算出し、その小数第2位を切り捨てる。
③完全希薄化後普通株式数は、 調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通
株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の有する当社普通株式数を控除し、 当該行使
価額の調整前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式
のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする (当該行使価額の調整におい
て本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数を
含む。)。
④本項第(2)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調
整後行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利について
の規定を準用して算出するものとする。
(4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必
要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の
権利義務の全部若しくは一部の承継、 又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済
株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要と
するとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、 一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に
あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項第(2)号及び第(4)号にかかわらず、本項第(2)号及び第(4)号に基づく調整後行使価額
を適用する日が、第 12 項に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、本項第(2)号及び第
(4)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、下限行使価額
については、かかる調整を行うものとする。
(6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含
む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及
びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑦に定める場
合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれ
を行う。また、本項第(5)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整につい
てのみ行う。
14. 本新株予約権の行使期間
令和元年6月4日から令和3年6月3日(ただし、第 16 項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合
には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、
行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。
15. その他の新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
16. 本新株予約権の取得条項
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日の翌
日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当
社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり 837 円にて、残存する本新株予約権の全部を取
得することができる。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、
取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第 273 条及び第 274 条の
規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予
約権1個当たり 837 円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。
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(3)当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に
指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日か
ら2週間後の日(銀行休業日である場合には、その翌銀行営業日とする。)に、本新株予約権1個当た
り 837 円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。
17. 本新株予約権の行使請求及び払込の方法
(1)本新株予約権を行使する場合には、機構(第 25 項に定義する。)又は社債、株式等の振替に関する法
律(以下「社債等振替法」という。)第2条第4項に定める口座管理機関(以下「口座管理機関」とい
う。)に対し行使請求に要する手続きを行い、第 14 項記載の本新株予約権の行使期間中に機構により
第 21 項に定める本新株予約権の行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。)に行使請求
の通知が行われることにより行われる。
(2)本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権の行使に際
して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて第 22 項に定める本新株予
約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。
18. 本新株予約権の行使請求の効力発生時期
本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予
約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が第 17 項第(2)号記載の口座に入金された日(「修正日」
という。)に発生する。
19. 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定の理由
一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、権利行使期間、当社株式の株
価、株価変動率、配当利回り、無リスク利子率及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置いて評価し
た結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を金 837 円(1株当たり金 8.37 円)とした。さらに、本新株予
約権の行使に際して出資される財産の価額は第 10 項記載のとおりとし、行使価額は当初、令和元年5月 16 日
の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額とした。
20. 新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。
21. 本新株予約権の行使請求受付場所
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
22. 本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所
株式会社十六銀行 各務原支店
23. 読み替えその他の措置
当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる
場合には、当社は必要な措置を講じる。
24. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等
本新株予約権は、その全部について社債等振替法第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けるこ
ととする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を
発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについ
ては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。
25. 振替機関
株式会社証券保管振替機構(「機構」という。)
26. 上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役社長に一任する。
27. 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
以 上
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