3845 J-アイフリーク 2019-12-12 15:55:00
(訂正)「簡易株式交換によるリアルタイムメディア株式会社、リアリゼーション株式会社の完全子会社化に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]

                                                    2019 年 12 月 12 日

各    位

                       東 京 都 新 宿 区 新 宿 二 丁 目 1 番 1 1 号
                       株 式 会 社 ア イ フ リ ー ク モ バ イ ル
                       代 表 取 締 役 社 長                 上 原      彩 美
                                        (コード番号:3845 JASDAQ)
                       問い合わせ先 管 理 部 長                 三 宅     公 崇
                       E - m a i l ir3845@i-freek.co.jp
                       U    R    L https://www.i-freek.co.jp/




         (訂正)
            「簡易株式交換によるリアルタイムメディア株式会社、

         リアリゼーション株式会社の完全子会社化に関するお知らせ」

                      の一部訂正について

    2019 年 12 月9日付で開示いたしました「簡易株式交換によるリアルタイムメディア株式会社、リ
アリゼーション株式会社の完全子会社化に関するお知らせ」に関して、一部訂正がありましたので、
下記の通りお知らせいたします。


                             記

1.訂正の理由
 「本株式交換に係る割当ての内容」に関する単元未満株式の取扱いについて、および、「本株
式交換後の状況」について、記載に一部誤りがあったため訂正を行うものです。

2.訂正の内容
    訂正箇所につきましては下線を付して表示しています。


【訂正箇所】2ページ目
(3)本株式交換に係る割当ての内容
    ①リアルタイムメディア株式会社
(注3)単元未満株式の取扱い
【訂正前】
      本株式交換に伴い、当社の単元未満株式(100 株未満株式)を保有することになるリアルタイ
      ムメディアの株主様につきましては、以下の制度をご利用いただくことができます。なお、
      金融商品取引所市場において単元未満株式を売却することはできません。
      ①単元未満株式の買取制度(100 株未満株式の売却)
      会社法第 192 条第1項の規定に基づき、当社に対しその保有する単元未満株式の買取りを請
                            1
   求することができる制度です。
   ②単元未満株式の買増制度(100 株への買増し)
   会社法第 194 条第1項及び当社の定款の規定に基づき、当社の単元未満株式を保有する株主
   様が、当社に対して、その保有する単元未満株式の数と併せて1単元(100 株)となる数の普
   通株式を売り渡すことを請求し、これを当社から買い増すことができる制度です。


【訂正後】
   本株式交換に伴い、当社の単元未満株式(100 株未満株式)を保有することになるリアルタイ
   ムメディアの株主様につきましては、単元未満株式の買取制度をご利用いただくことができ
   ます。なお、金融商品取引所市場において単元未満株式を売却することはできません。
   ※単元未満株式の買取制度(100 株未満株式の売却)
   会社法第 192 条第1項の規定に基づき、当社に対しその保有する単元未満株式の買取りを請
   求することができる制度です。


【訂正箇所】3ページ
(3)本株式交換に係る割当ての内容
 ②リアリゼーション株式会社
(注3)単元未満株式の取扱い
【訂正前】
   本株式交換に伴い、当社の単元未満株式(100 株未満株式)を保有することになるリアルタイ
   ムメディアの株主様につきましては、以下の制度をご利用いただくことができます。なお、
   金融商品取引所市場において単元未満株式を売却することはできません。
   ①単元未満株式の買取制度(100 株未満株式の売却)
   会社法第 192 条第1項の規定に基づき、当社に対しその保有する単元未満株式の買取りを請
   求することができる制度です。
   ②単元未満株式の買増制度(100 株への買増し)
   会社法第 194 条第1項及び当社の定款の規定に基づき、当社の単元未満株式を保有する株主
   様が、当社に対して、その保有する単元未満株式の数と併せて1単元(100 株)となる数の普
   通株式を売り渡すことを請求し、これを当社から買い増すことができる制度です。


【訂正後】
   本株式交換に伴い、当社の単元未満株式(100 株未満株式)を保有することになるリアリゼー
   ションの株主様につきましては、単元未満株式の買取制度をご利用いただくことができま
   す。なお、金融商品取引所市場において単元未満株式を売却することはできません。
   ※単元未満株式の買取制度(100 株未満株式の売却)
   会社法第 192 条第1項の規定に基づき、当社に対しその保有する単元未満株式の買取りを請
   求することができる制度です。


【訂正箇所】6ページ
5.本株式交換後の状況
【訂正前】
 本株式交換後において、当社の役員名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及
 び決算期については、上記「4.本株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はありま
 せん。


                        2
【訂正後】
 本株式交換後において、当社の役員名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容及び決算期
 については、上記「4.本株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はありません。


                                          以上




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