3845 J-アイフリーク 2019-05-16 15:00:00
(訂正)「本店移転および定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]

                                                     2019 年5月 16 日

各    位

                       福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目5番 28 号
                       株 式 会 社 ア イ フ リ ー ク モ バ イ ル
                       代 表 取 締 役 社 長                 上 原      彩 美
                                        (コード番号:3845 JASDAQ)
                       問い合わせ先 取 締 役 兼 管 理 部 長 紀 伊             克 彦
                       E – m a i l ir3845@i-freek.co.jp
                       U    R    L https://www.i-freek.co.jp/


         (訂正)
            「本店移転および定款の一部変更に関するお知らせ」

                      の一部訂正について

    2019 年5月 15 日付で開示しました「本店移転および定款の一部変更に関するお知らせ」に関して、
一部訂正がありましたので、下記の通りお知らせいたします。


                             記


1.本店移転の訂正
    訂正箇所は網掛け太字を付して表示しております。
    (訂正前)
(4)今後の見通し
      当連結会計年度(2020 年3月期)において移転にかかる費用の計上を予定しておりますが、本
     日開示の「2020 年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」中の「2020 年3月期の連結業績予想」
     には折り込み済であります。今後、公表すべき事実が発生した場合には、速やかに開示いたしま
     す。
    (訂正後)
(4)今後の見通し
      本店移転にかかる費用は、当連結会計年度(2019 年3月期)において費用計上しております。
     今後、公表すべき事実が発生した場合には、速やかに開示いたします。


2.定款一部変更の訂正
    訂正箇所は網掛け太字を付して表示しております。
    (訂正前)
            現 行 定 款                         変 更 案
第1条~第2条(条文省略)                    第1条~第2条(現行通り)


(本店の所在地)                         (本店の所在地)
第3条 当会社は本店を、福岡市に置く。              第3条 当会社は本店を、東京都新宿区に置

                             1
                          く。


第4条~第 50 条(条文省略)          第4条~第 50 条(現行通り)


(新設)                                  附則
                          第3条(本店の所在地)の変更は、2020 年 10
                          月1日をもってその効力を生ずるものとする。
                          なお、本附則は、当該効力発生日の経過をもっ
                          て削除するものとする。


(訂正後)
           現 行 定 款                   変 更 案
第1条~第2条(条文省略)             第1条~第2条(現行通り)


(本店の所在地)                  (本店の所在地)
第3条 当会社は本店を、福岡市に置く。       第3条 当会社は本店を、東京都新宿区に置
                          く。


第4条~第 50 条(条文省略)          第4条~第 50 条(現行通り)


(新設)                                  附則
                          第3条(本店の所在地)の変更は、2019 年 10
                          月1日をもってその効力を生ずるものとする。
                          なお、本附則は、当該効力発生日の経過をもっ
                          て削除するものとする。


                                                  以上




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