3845 J-アイフリーク 2020-10-12 15:30:00
第三者割当による第16回新株予約権の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 12 日
各 位
東 京 都 新 宿 区 新 宿 二 丁 目 1 番 1 1 号
株 式 会 社 ア イ フ リ ー ク モ バ イ ル
代 表 取 締 役 社 長 上 原 彩 美
(コード番号:3845 JASDAQ)
問い合わせ先 管 理 部 長 三 宅 公 崇
E - m a i l ir3845@i-freek.co.jp
U R L https://www.i-freek.co.jp/
第三者割当による第 16 回新株予約権の発行に関するお知らせ
当社は、2020 年 10 月 12 日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当による第 16 回
新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。
)の発行(以下「本第三者割当」といいます。
)を
行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ.第三者割当による新株予約権の発行
1.募集の概要
(1)新株予約権発行の概要
(1)割当日 2020 年 10 月 28 日
(2)新株予約権の総数 2,000 個(新株予約権1個当り 1,000 株)
(3)発行価額 総額 4,000,000 円
(新株予約権1個当たり 2,000 円)
(4)当該発行による潜在株式数 2,000,000 株
(5)資金調達の額 292,000,000 円
(内訳)
新株予約権発行分 4,000,000 円
新株予約権行使分 288,000,000 円
上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総
額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定し
て算出された金額の合計額です。新株予約権の権
利行使期間内に行使が行われない場合、当社が取
得した新株予約権を消却した場合には、上記資金
調達の額は減少します。
(6)行使価額 1 株当たり 144 円
(7)割当方法及び割当予定先 第三者割当の方法により、以下の割当予定先に割
り当てます。
永田 浩一 800 個
黒田 喜久 300 個
1
株式会社ヴァスダックキャピタル 500 個
ドリーム 10 号投資事業有限責任組合 400 個
(8)その他 ・本新株予約権の発行については、金融商品取引
法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とし
ております。
・行使請求条項
(1)当社は、本新株予約権の発行後、当社普通
株式の5連続取引日(終値のない日を除く)に係
る終値単純平均が、行使価額に 1.2 を乗じた額
(小数点以下第一位四捨五入)を上回った場合、
その翌日から起算して 10 取引日以内に本新株予
約権を行使することを本新株予約権者に請求でき
るものとし、本新株予約権者は、かかる請求を受
けた場合には、株式会社東京証券取引所における
当社の普通株式の出来高を勘案した上で、速やか
に当該請求のなされた本新株予約権につき、行使
するものとする。
(2)当社は、本新株予約権の発行後、会社の普通
株式の 10 連続取引日(終値のない日を除く)に係る
終値単純平均が、行使価額に 1.8 を乗じた額(小数点
以下第一位四捨五入)を上回った場合には、本引受人
に対して本新株予約権の行使請求をできるものとし、
本引受人は当該請求のなされた本新株予約権の全てに
つき、当該請求のなされた日から 10 日以内に、行使
をするものとする。
・取得条項
(1)本新株予約権の割当日から 12 ヶ月を経過
した日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定
に従って、当社取締役会が定める取得日の 20 日
前までに通知したうえで、本新株予約権者の保有
する本新株予約権の全部又は一部を、本新株予約
権1個につき本新株予約権1個当たりの発行価額
と同額で取得することができます。一部取得をす
る場合には、抽選その他合理的な方法により行う
ものとする。
(2)当社は、以下の場合は、当社取締役会が定
める取得日において、本新株予約権1個につき、
本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、本
新株予約権者の保有する本新株予約権の全部を取
得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、
当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設
分割計画の承認の議案、または、当社が完全子会
社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承
認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき
(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取
締役会決議がなされたとき)
②当社が会社法第 171 条第1項に基づき全部取得
条項付種類株式の全部を取得することが当社株主
総会で承認されたとき
③普通株式についての株式の併合(普通株式に係
る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に
1に満たない端数が生ずるものに限る。 )が当社
株主総会で承認されたとき
④特別支配株主による株式売渡請求が当社取締役
会で承認されたとき
⑤当社の普通株式が上場廃止となったとき
2
(3)行使請求条項の(2)に掲げるとおり、本新
株予約権の発行後、当社の普通株式の 10 連続取引
日(終値のない日を除く)に係る終値単純平均
が、行使価額 に 1.8 を乗じた額(小数点以下第一
位四捨五入)を上回った場合に本新株予約権者に
対して本新株予約権の行使を請求できるが、この
場合において、当社は、当該請求の日から 10 日以
内に本新株予約権者が行使請求しなかった本新株
予約権の全部又は一部を、当社取締役会が定める
取得日において、本新株予約権1個当たりの払込
金額と同額で取得することができる。一部取得を
する場合には、抽選その他合理的な方法により行
うものとする。
2.募集の目的
(1)募集の背景
当社グループは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため在宅勤務などの体制を構築しな
がら、モバイルコンテンツや電子絵本等のサービスを提供する「コンテンツ事業」と Web コンテ
ンツ制作やシステム開発の受託事業及び派遣事業を行う「コンテンツクリエイターサービス(C
CS)事業」の2つの事業をベースに、各事業における課題に積極的に取り組みながら安定的な
収益基盤の確保とさらなる収益の向上に努めております。
当第1四半期連結累計期間において、コンテンツ事業におきましては、アプリ「森のえほん館」
「なないろえほんの国」の電子絵本事業、親子向け YouTube チャンネル「Popo Kids(ポポキッ
ズ)」を中心に、有志のナレーターを募り実施した特別絵本動画配信やUUUMクリエイターと
の絵本読み聞かせ動画の企画といった、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた親子向けの施
策を実施いたしました。特に公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへ当社グループの
絵本作品を提供し、多くの著名人に読み聞かせいただいた企画「#SaveWithStories キャンペーン」
は TV や新聞等多くのメディアに取り上げていただき、大きな反響を得ることができました。こ
れらの結果、売上高は 64,611 千円(前年同四半期比 31.8% 減)
、セグメント利益は 12,574 千円
(前年同四半期比 266.1%増)と新型コロナウイルス感染症の影響から一時的な広告単価の下落
により減収となったものの、新型コロナウイルスの影響で在宅時間が増加した親子向けに
YouTube チャンネル「Popo Kids(ポポキッズ)」の読み聞かせ企画などのファミリー向けコンテン
ツのサブスクリプションモデルが業績に寄与したことで、コンテンツ事業は好調に推移しました。
一方で、コンテンツクリエイターサービス(CCS)事業においては、前連結会計年度(2020
年1月)に買収した2社(リアルタイムメディア株式会社(所在地:東京都渋谷区神宮前3丁目
7番5号、代表者:代表取締役 吉川 雅之)及びリアリゼーション株式会社(所在地:東京都港
区南青山一丁目 10 番3号、代表者:代表取締役 森川 喜木))の貢献により増収となりました
が、その一方で、その後の緊急事態宣言発令による顧客企業の営業活動の自粛に伴い受注案件が
減少したことから収益で費用を賄うことができず減益となり、これらの結果、CCS事業の売上
高は 507,145 千円(前年同四半期比 126.6%増)
、セグメント損失は 70,441 千円(前年同四半期
は 404 千円のセグメント利益)となりました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は 571,756 千円(前年同四半期比
79.5%増)、営業損失は 122,600 千円(前年同四半期は 50,607 千円の営業損失)、経常損失は
111,181 千円(前年同四半期は 43,612 千円の経常損失)
、親会社株主に帰属する四半期純損失は
98,047 千円(前年同四半期は 42,811 千円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となり、業績
面においても確固たる収益基盤の確立に至っておりません。
さらに当社グループにおける連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシ
3
ュ・フローは前連結会計年度末において△197 百万円(前々期は△356 百万円)と改善がなされ
たものの、依然として2期連続で赤字を計上しており、当第1四半期連結累計期間の実績を鑑み
ても営業活動によるキャッシュ・フローの黒字を達成するには未だ時間を要する状況であります。
また、純資産につきましても前連結会計年度末に比べて当第1四半期連結会計期間は 98,047
千円減少した結果、285 百万円となり財政状態も継続して毀損しており、当社グループにおける
当第1四半期末の現預金残高も 277 百万円と、前連結会計年度の現金及び現金同等物の増減額が
△186 百万円であることから、手元資金も十分な状況といえないと判断しております。
当社としても、2020 年9月1日適時開示「ミャンマーの新興通信事業者 GALAXIA @ NET COMPANY
LTD.との戦略的業務提携に関するお知らせ」にて公表したとおり、ミャンマーの新興通信事業者
GALAXIA @ NET COMPANY LTD.との戦略的業務提携契約を締結し、ミャンマー国内におけるモバイ
ルコンテンツサービスの推進、ミャンマー国内における政府及び民間企業向けのインフラ整備案
件、システム開発案件の推進等において、業務提携契約を締結いたしました。このように日本国
内における自社サイト等の運営により蓄積してきたノウハウ・技術力及び保有するデジタルコン
テンツを基盤にグローバルなコンテンツプロバイダーとしてのポジションを強固なものとすべ
く、今後も様々な企業との業務提携及び資本提携等の連携関係の構築を視野に、新たな事業・収
益機会の検討を行っておりますが、昨今の新型コロナウイルスの影響から収益の改善状況が長期
化することも予測されるため、早期に持続的な経営の安定化並びに手元資金の充実を含めた財政
状態改善のため、下記「3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期」に記載のとおり資金を必
要としており、より迅速かつ機動的な一定額の資金の確保が、現状の当社にとって肝要であると
判断し、本第三者割当による資金調達を実行することといたしました。
(2)資金調達の方法として本第三者割当による新株式及び新株予約権を選定した理由
本第三者割当は、既存株主に対して、相応の希薄化の影響を与えるため、当社は、本第三者割
当の決定に際し、本第三者割当と他の資金調達方法との比較を行いました。その結果、以下に掲
げる理由により、現時点の当社における資金調達方法として、第三者割当による本新株予約権発
行による資金調達が、最も合理的と考えられるものと判断いたしました。
① 金融機関等からの間接金融による資金調達は現状の当社の財務内容では融資の実施は難しい
という返答がなされたこと。
② 公募増資については、当社の財政状態及び経営成績、株価動向、株式流動性等から判断した
場合には、主幹事証券を選定して実施することは現実的ではないこと。
③ 株主割当増資といった広く出資者を募る方法においては、調達に要する時間及び事務手数料
や通信コスト等募集に係るコストも第三者割当による株式の発行より割高であるうえ、新株予
約権の行使を待つまでもなく即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に生
じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。当社の財務状況から鑑みる
と割当先である既存投資家の参加率が不透明であり、十分な額の資金を調達できるかどうかが
不透明であり、今回の資金調達方法として適当でないと判断されること。
④ 公募増資及び株主割当増資は一度に新株式を発行して資金調達を完了させることができる反
面、1株当たりの利益の希薄化が一度に発生して新株予約権の発行と比べて株価への影響が大
きくなる可能性が考えられることから、既存株主保護の観点から適さないと判断したこと。
⑤ 株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(いわゆる MSCB)の発行
条件及び行使条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株数が行使価額
に応じて決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定せ
ず、行使価額の下方修正がなされた場合には潜在株式数が増加するため、株価に対する直接的
な影響が大きいと考えられること。
⑥ いわゆるライツ・オファリングには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミ
4
ットメント型ライツ・オファリングと、当社はそのような契約を締結せず、新株予約権の行使が
株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・オファリングがありますが、コミットメ
ント型ライツ・オファリングについては国内で実施された実績が乏しく、資金調達手法としてま
だ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコストが増大することが予想され、適
切な資金調達方法ではない可能性があること。またノンコミットメント型ライツ・オファリング
につきましても、上記③の株主割当増資と同様に、割当先である既存株主の参加率が不透明であ
ることから、十分な額の資本を調達できるかどうか不透明であり、当社のニーズに適さないと判
断されたこと。また、東京証券取引所有価証券上場規程の新株予約権に係る上場基準により、最
近2年間において経常利益の額が正である事業年度がない場合には実施できないとされており、
当社はかかる基準を満たしていないこと。
また、本資金調達は、本新株予約権の発行により行われるものでありますが、本新株予約権の
行使期間内にその全部または一部につき行使が行われない場合には、本新株予約権の行使による
調達額及び差引手取概算額は減少することから、資金調達の確実性という観点からは、新株式乃
至は新株予約権付社債の発行で当社が必要とする資金の調達を行うことが望ましいと言えます。
しかしながら、当社が割当予定先との間で行った協議の中で、割当予定先より、新株式や新株
予約権付社債ではなく、当社の運転資金ニーズに応じて新株予約権を行使する本新株予約権で引
受けを行いたいとの提案を受けたことによるものであります。その調達の一部が、行使可能期間
の間に随時行使が行われて資金が調達される本新株予約権であっても、これまでの割当予定先の
当社発行の新株予約権については、当社の株価が、行使価額以上であれば適時に行使を行ってい
ただいている実績を鑑み、当該目的は達成可能であると考えております。
また、割当予定先からも、当社資金需要が当社運転資金であることから、当社の運転資金ニー
ズと株価動向を勘案しつつ段階的に本新株予約権を行使し、当社の資金需要に応じて行使する旨
の意向表明が口頭でありました。
<本新株予約権の特徴>
本新株予約権の特徴は、次のとおりであります。
(メリットとなる要素)
①本新株予約権は、発行当初から行使価額は 144 円で固定されており、行使価額修正条項付き
のいわゆるMSCBやMSワラントとは異なり、将来的な市場株価の変動によって行使価額
が変動することはありません。また、本新株予約権の目的となる株式の総数についても、発
行当初から 2,000,000 株で固定されており、将来的な市場株価の変動によって潜在株式が変
動することはありません。なお、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、行使価額及び
割当株式数の双方が本新株予約権の発行要項に従って調整されます。
②本新株予約権には、新株予約権の行使による資金調達を円滑に行うため、本新株予約権の発
行後、当社普通株式の5連続取引日(終値のない日を除く)に係る終値単純平均が、行使価
額に 1.2 を乗じた額(小数点以下第一位四捨五入)を上回った場合、その翌日から起算して
10 取引日以内に本新株予約権を行使することを本新株予約権者に請求することができるもの
とされております。そのため、本新株予約権者は、かかる請求を受けた場合には、株式会社
東京証券取引所における当社の普通株式の出来高を勘案した上で、速やかに当該請求のなさ
れた本新株予約権につき、行使することが見込まれます。
③本新株予約権には、上記②に加え、さらに新株予約権の行使による資金調達を円滑に行うた
め、本新株予約権の発行後、当社の普通株式の 10 連続取引日(終値のない日を除く)に係る
終値単純平均が、行使価額に 1.8 を乗じた額(小数点以下第一位四捨五入)を上回った場合
には、本新株予約権者に対して本新株予約権の行使を請求できるものとし、当社は、当該請
求の日から 10 日以内に本新株予約権者が行使請求しなかった本新株予約権の全部又は一部
5
を、当社取締役会が定める取得日において、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で取
得することができることから、本新株予約権者に対し本新株予約権の行使促進を図り資金調
達の蓋然性を高めることが期待できます。
④本新株予約権には、本新株予約権の割当日から 12 か月を経過した日以降いつでも、当社は
取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日を決議することが
できます。
⑤本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する旨の制限が付されております。
(デメリットとなる要素)
①本新株予約権の行使が進んだ場合、2,000,000 株の新株式が交付されるため、既存株式の希
薄化が生じることになります。
②当社株価が行使価額を下回って推移している場合には、本新株予約権の行使が進まず当社の
予定する資金調達が十分に行えない可能性があります。
③割当予定先は、本新株予約権の行使により取得した当社普通株式を市場において売却する可
能性があります。この場合、当社の株価が下がる可能性があります。
3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額
①払込金額の総額 292,000,000 円
(内訳)
(ア)第 16 回新株予約権の発行 4,000,000 円
(イ)第 16 回新株予約権の行使 288,000,000 円
②発行諸費用の概算額 4,025,000 円
③差引手取概算額 287,975,000 円
※1.本新株予約権の行使による払込みは、原則として新株予約権者の判断によるため、本新株予
約権の行使により支払われる払込金額の総額は、本新株予約権の行使状況による影響を受け
ます。そのため、上記の差引手取概算額は将来的に変更される可能性があり、下記「
(2)調
達する資金の具体的な使途及び支出予定時期」記載の調達資金の充当内容については、実際
に調達する差引手取額に応じて、各事業への充当金額を適宜変更する可能性があります。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、登記費用、割当先等調査費用、新株予約権価格算定費用、有
価証券届出書作成費用であります。なお、発行諸費用については概算額であり、変動する可
能性があります。
(2)調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
新株予約権による調達資金の具体的な使途及び支出予定時期
金 額
具体的な使途 支出予定時期
(百万円)
運転資金:本社経費(人件費、納税資
(ⅰ) 186 2020 年 10 月~2022 年3月
金、諸経費)
(ⅱ) 金融機関への返済資金 101 2021 年3月
(注)1.上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は事業用資金とは別の銀行預金で保管す
る予定です。
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2.株価低迷により権利行使が進まない場合は、新たな資本による調達、又は、その他の手
段による資金調達について検討を行う予定です。また、今後、当社を取り巻く環境に変
化が生じた場合など、その時々の状況に応じて、資金の使途又は金額を変更する可能性
があります。資金の使途又は金額に変更があった場合には、速やかに開示・公表いたし
ます。
(ⅰ)運転資金:本社経費(人件費、納税資金、諸経費)
当社グループを取り巻く今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルスの感染拡大によ
り、さまざまな影響が長期化すると予測されることから、世界・日本経済において極めて厳し
い状況が続くものと思われます。また、今後も様々な景気対策の検討がなされることも想定さ
れますが、事態の収束は先行きの見えない状況であります。
特に、当社第1四半期連結累計期間におけるCCS事業の売上高は 507,145 千円(前年同四
半期比 126.6%増)
、セグメント損失は 70,441 千円(前年同四半期は 404 千円のセグメント利
益)を計上しており、当社グループの収益基盤改善としてCCS事業の収益性の改善が急務で
あると考えております。こうした状況において、CCS事業では 2020 年1月より確立した技術
者 700 名の基盤体制をより強固なものとしながら、採用の強化と教育体制の充実を継続して実
施しておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大により、開発案件の失注、稼働率の低下
といった業績への影響が生じております。こうした状況を改善するため、CCS事業におい
て、グローバルなコンテンツプロバイダーとしてのポジションを強固なものとすべく、業務提
携及び資本提携等の連携関係の構築を視野に、新たな事業・収益機会を模索するほか、本社経
費の削減等を検討し、資金繰りの改善を図ってまいります。しかしながら、業務提携及び資本
提携等の連携関係の構築を伴う収益化等の対応策は計画途上であり、各関係者の意向にも左右
されるため、実現までにはある程度の期間を要することから、本第三者割当増資で調達する資
金については、186 百万円を当社グループにおける運転資金に充当いたします。
具体的には、当社の運転資金として、月平均で約 327 百万円、本社経費(人件費(法定福利
費含む)246 百万円、納税資金 33 百万円、諸経費 48 百万円)が必要となるものと見込んでお
り、当社の売上によるキャッシュイン(売掛金回収)が月平均で約 317 百万円であることか
ら、差額の約 10~11 百万円が月平均の運転資金となります。本第三者割当増資により充当する
186 百万円は、当社の翌連結会計年度末である 2022 年3月末までの当面必要な運転資金(186
百万円程度)として、約 17 ヶ月間の期間、補填するためのものです。
(ⅱ)金融機関への返済資金
本第三者割当により調達する資金のうち 101 百万円については、当社における新型コロナウ
イルスの影響を織り込んだ資金繰りを鑑み、当社のキャッシュ・フローからの返済は困難と予
測し、本第三者割当により調達する資金による返済期限が到来する借入金及び当該借入金の利
息の返済に充当いたします。なお、当該借入金の資金使途は運転資金の名目で借入しており、
期日通りの返済を予定しております。
4.資金使途の合理性に関する考え方
資金使途合理性に関する考え方については、上記「2.募集の目的」のとおり、今回調達する
資金の使途は、持続的な経営の安定化並びに手元資金の充実を含めた財政状態改善に繋がること
から、かかる資金使途は当社の企業価値の向上に資する合理的なものであると考えております。
5.発行条件等の合理性
(1)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
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本新株予約権の発行価額は、第三者算定機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式
会社(所在地:東京都千代田区永田町一丁目 11 番 28 号、代表者:代表取締役 能勢 元)に算
定を依頼しました。
また、当該機関の公正価値の算定については、本新株予約権の諸条件、本新株予約権の発行決
議に先立つ当社普通株式の株価の推移、当社普通株式の株価変動性(ボラティリティ)、本新株
予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の総数引受契約に定められた諸条件を
考慮し、ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針でも参照されている離散型時間モ
デルの一つであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定方法を採用しております。
なお、当該機関による算定の条件として、基準となる当社株価 160 円(2020 年 10 月9日の終
値)、権利行使価額 144 円、ボラティリティ 39.16%、権利行使期間3年、リスクフリーレート
△0.129%(評価基準日における中期国債レート)
、配当率 0.00%、当社による取得条件、新株
予約権の行使に伴う株式の希薄化、当社株式の流動性、当社の信用リスク等を参考に公正価値評
価を実施し、本新株予約権1個につき 2,000 円との結果を得ております。
当社は、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社による本新株予約権の発行価額の公正
価値の算定結果を参考に、割当予定先と協議のうえ、本新株予約権の発行価額を、評価額(2,000
円)と同額とすることを決定いたしました。
また、本新株予約権の行使価額は、当社の業績動向、財務動向、株価動向(取締役会決議日の
直前営業日までの1か月間、3か月間及び6か月間の終値平均株価等)を勘案するとともに、当
社株式の流動性に鑑みると割当予定先がすべての本新株予約権を行使するには相当程度の長期
間にわたることなどを総合的に勘案し、割当予定先と協議した結果、当該発行に係る取締役会決
議日の直前取引日(2020 年 10 月9日)の株式会社東京証券取引所 JASDAQ 市場における当社普
通株式の普通取引の終値である 160 円から 10.00%ディスカウントした 144 円といたしました。
ディスカウント率を 10.00%とした経緯といたしましては、当社グループにおける連結キャッ
シュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末において
△197 百万円(前々期は△356 百万円)と改善がなされたものの、依然として2期連続で赤字を
計上していることや、財政状態を総合的に勘案し、当社と割当予定先との行使価額における交渉
の結果、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」(平成 22 年4月1日)
」に
準拠する 10%を超えない範囲で、相応の率をディスカウントすることはやむを得ないと判断し、
行使価額について割当予定先のディスカウントに対する要望を受け入れた結果によるものとな
ります。
なお、当該行使価額は、本件第三者割当増資に関する取締役会決議日の直前取引日の終値であ
る 160 円から 10.00%のディスカウント、当該直前取引日までの1カ月間の終値平均である
158.00 円から 8.86%のディスカウント、当該直近取引日までの3カ月間の終値平均である
159.60 円から 9.77%のディスカウント、当該直近取引日までの6か月間の終値平均である
154.64 円から 6.88%のディスカウントとなっております。
当社は、本新株予約権の特徴や内容、本新株予約権の行使価額の水準、第三者評価機関による
本新株予約権の価値の評価結果を勘案の上、これらを総合的に検討した結果、本新株予約権の払
込金額の決定方法及び本新株予約権の払込金額は合理的であると考えており、本新株予約権の発
行が有利発行に該当しないものと判断いたしました。また、当該算定機関に対して、当社は本新
株予約権の算定以外に本新株予約権に係る届出書並びに適時開示資料作成支援の業務委託を行
っておりますが、当該業務委託以外の当社との顧問契約や請負契約といった取引が無いことから
当社経営陣から一定程度独立しており、割当予定先からも独立した立場で評価を行っております。
なお、監査役3名全員(いずれも社外監査役)から、当社は東京フィナンシャル・アドバイザ
ーズ株式会社に対し、当該算定機関に対して算定費用とは別に本新株予約権に係る届出書及び適
時開示資料作成支援に係る業務委託費用が発生しているが、当該業務委託費用は当該算定機関の
8
算定費用よりも低い金額であり、当該算定機関の独立性に影響しない僅少なレベルであると認め
られること、当社との顧問契約や請負契約といった取引がないことから当社経営陣から一定程度
独立していること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っていること、並びに、新株予約
権発行要項の内容を基に本新株予約権の価額算定方法としては市場慣行に従った一般的な方法
により価額算定が行われていることから、上記の算定結果を踏まえ、本新株予約権の発行条件が
割当予定先に特に有利でなく適法であると判断した旨の意見表明を受けております。
(2)発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式の総数は 2,000,000 株(議決権数 20,000
個)であります。さらに、2020 年8月 31 日現在の当社発行済株式総数 17,497,678 株(自己株式
及び単元未満株式を除く当社普通株式に係る議決権数 173,897 個)を分母とすると、11.43%(自
己株式及び単元未満株式を除く当社普通株式に係る議決権の総数に対する割合は 11.50%。小数
第3位四捨五入)の希薄化をもたらすこととなります。しかしながら本新株予約権の発行による
資金調達は、当社の企業価値及び株主価値の向上に寄与できるものと考えられ、希薄化の程度を
踏まえても、今回の募集規模は合理的であると判断しております。
また、
全ての本新株予約権が行使された場合に発行される当社普通株式数 2,000,000 株に対し、
2020 年 10 月9日から起算した、当社の過去6か月間における1日あたりの平均売買出来高は
602,125 株、過去3か月間における1日あたりの平均売買出来高は 620,223 株、及び過去1か月
間における1日あたりの平均売買出来高は 183,400 株となっております。したがって、市場で売
却することによる流通市場への影響は、行使期間である3年間(年間取引日数:245 日/年営業
日で計算)
で行使して希薄化規模が最大となった場合、1日あたりの売却数量は 2,721 株となり、
上記過去6か月間における1日あたりの平均売買出来高の 0.45%に留まることから、当社普通
株式は、本新株予約権の目的である株式の総数を勘案しても一定の流動性を有していると判断し
ており、本新株予約権の行使により発行された当社普通株式の売却は、当社普通株式の流動性に
よって吸収可能であると判断しております。
なお、将来何らかの事由により資金調達の必要性が薄れた場合、又は本新株予約権より有利な
資金調達方法が利用可能となった場合には、当社の判断により、残存する新株予約権を取得でき
る条項を本新株予約権の発行要項に付していることで、必要以上の希薄化が進行しないように配
慮しております。
6.割当予定先の選定理由等
(1) 割当予定先の概要
①永田浩一
(1)氏 名 永田 浩一
(2)住 所 横浜市中区
(3)職 業 の 内 容 会社経営者
(4)上 場 会 社 と 永田浩一氏は当社普通株式を 2,812,135 株保有しています。ま
当該個人との関係 た、永田浩一氏が過半数を保有する次の企業と当社は取引関係
があります。
・株式会社カーネルジャパン(東京都新宿区)
・株式会社 V カレンシー(東京都中央区)
その他、当社並びに当社の関係者と関係会社と、永田浩一氏並
びにその関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係又
は取引関係はありません。
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②黒田喜久
(1)氏 名 黒田 喜久
(2)住 所 千葉県松戸市
(3)職 業 の 内 容 会社経営者
(4)上 場 会 社 と 黒田喜久氏は当社普通株式を 155,000 株保有しています。その
当該個人との関係 他、当社並びに当社の関係者と関係会社と、黒田喜久氏並びに
その関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係又は取
引関係はありません。
③株式会社ヴァスダックキャピタル
(1)名 称 株式会社ヴァスダックキャピタル
(2)所 在 地 東京都中央区日本橋兜町三丁目 3 番
(3)代表者の役職・氏名 代表取締役 永田 浩一
(4)事 業 内 容 資産管理業
(5)資 本 金 10 百万円
(6)設 立 年 月 日 2004 年3月3日
(7)発 行 済 株 式 数 200 株
(8)決 算 期 2月
(9)従 業 員 数 0名
アンドロボティクス株式会社、
(10)主 要 取 引 先
株式会社ノードコミュニケーション
(11)主 要 取 引 銀 行 みずほ銀行
(12)大株主及び持株比率 100% 株式会社ヴァスダックインターバンクシステム
(13)当 事 会 社 間 の 関 係
資 本 関 係 当社普通株式を 520,000 株保有しております。
人 的 関 係 該当事項はありません。
当社及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社と営業取引
取 引 関 係
を行っております。
関 連 当 事 者 へ の
関連当事者にあたります。
該 当 状 況
(14)最近3年間の経営成績及び財政状態(千円)
決算期 2018 年2月期 2019 年2月期 2020 年2月期
純 資 産 21,572 27,392 33,713
総 資 産 519,345 691,578 830,428
1株当たり純資産(円) 107,864 136,963 168,568
売 上 高 52,022 52,876 47,696
営 業 利 益 2,504 2,528 2,043
経 常 利 益 7,146 8,002 8,638
当 期 純 利 益 5,629 5,819 6,321
1株当たり当期純利益(円) 28,147 29,099 31,606
1株当たり配当金(円) - - -
④ドリーム10号投資事業有限責任組合
(1)名 称 ドリーム 10 号投資事業有限責任組合
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(2)所 在 地 東京都千代田区一番町 22 番地3 アデックス一番町ビル 402 号
(3)設 立 根 拠 等 投資事業有限責任組合に関する法律
国内の会社等への投資を実行しキャピタルゲインを得ることを
(4)組 成 目 的
目的とする
(5)組 成 日 2017 年1月 23 日
(6)出 資 の 総 額 180,100,000 円
33.31% 宮嶋 正邦
(7)出資者及び出資比率 33.31% 勝山 博文
33.31% 株式会社ベストメソッド
(8)業務執行組合員(General Partner)の概要
名 称 モダンパス合同会社
所 在 地 東京都千代田区一番町 22 番地3 アデックス一番町ビル 402 号
代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表社員 勝山 博文
事 業 内 容 投資事業組合財産の運用、管理
資 本 金 の 額 10 万円
(9)当社との関係等
上 場 会 社 ( 役 員 ・ 役 員
関 係 者 ・大 株主 を含 む ) 当社普通株式を 745,000 株保有しています。
と 当 該 フ ァ ン ド の 関 係
当社と当該ファンドの組合員との間には、特筆すべき資本関
係・人的関係・取引関係はありません。また、当社並びに当社
上 場 会 社 と 業 務 執 行
の関係者及び関係会社と当該ファンドの組合員並びに当該ファ
組 合 員 の 関 係
ンドの組合員の関係者及び関係会社との間には資本関係・人的
関係・取引関係はありません。
注)当社は、割当予定先である永田浩一氏、黒田喜久氏、株式会社ヴァスダックキャピタル
(以下、「ヴァスダックキャピタル」といいます。、ドリーム10号ファンド及びドリーム10号フ
)
ァンドの業務執行組合員であるモダンパス合同会社(以下、 「割当予定先等」といいます。)に
ついて、割当予定先等の役員又は主要株主(主な出資者)が暴力団等の反社会的勢力であるか
否かについて、独自に専門の第三者調査機関である株式会社セキュリティー&リサーチ(所在
地:東京都港区赤坂2丁目8番11号 代表者:代表取締役 羽田寿次)に調査を依頼し、同社よ
り調査報告書を受領しました。当該調査報告書において、当該割当予定先等の関係者が反社会
勢力とは何ら関係がない旨の報告を受けております。上記のとおり割当予定先等、割当予定先
等の役員又は主要株主(主な出資者)が反社会的勢力等の特定団体等とは一切関係がないこと
を確認しており、別途その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。
(2)割当予定先を選定した理由
当社は、厳しい環境を乗り越え今後も継続企業として株主様をはじめとするステークホルダ
ーの利益を高めるため、当社の財務体質,経営基盤の強化を図っていくことが、当社の果たす
べき役割であると認識しております。これらを実行していくために、前述の資金ニーズを満た
すことを目的として、既存株主様の希薄化を避けるため、金融機関からの間接金融による資金
調達も検討してまいりましたが、現状の当社業績では間接金融による資金ニーズを満たす資金
調達は極めて厳しい状況であること、また金利や手数料等の費用負担が発生するとともに、当
社の財務健全性の低下が見込まれることから、現状、間接金融による資金調達の手段は適切で
はないと考え、直接金融による資金調達を検討してまいりました。さらに、当社は本資金調達
を実施するにあたり、当社の事業内容及び今後の事業方針に対して理解いただき、また、既存
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株主の株式価値の希薄化への配慮から本新株予約権を引受けていただけるか、さらに、反社会
的勢力とのかかわりが一切ないことを確認できるか、という基準で、割当予定先を検討してま
いりました。
本スキームの割当予定先である永田浩一氏、黒田喜久氏、永田浩一氏が代表を務める株式会
社ヴァスダックキャピタル(所在地:東京都中央区日本橋兜町三丁目3番、代表者:代表取締
役永田浩一)(以下、
「ヴァスダックキャピタル」といいます。)及びドリーム 10 号投資事業有
限責任組合(以下、
「ドリーム 10 号ファンド」といいます。)は、既に当社が 2018 年3月 29
日に取締役会にて決議しました第三者割当による発行株式、第 15 回新株予約権の発行の引受及
び払込実績があります。そのため、過去の実績を鑑み 2020 年8月下旬に永田浩一氏及び 2020
年8月下旬に黒田喜久氏、2020 年8月下旬にドリーム 10 号ファンドの無限責任組合員である
モダンパス合同会社の勝山博文氏とそれぞれ面談し当社における資金需要を改めて説明し、打
診したところ、十分にご理解を頂き、各割当予定先との調整を行った結果、永田浩一氏より本
新株予約権による資金調達のご提案をいただき、その他の割当予定先も賛同いただきました。
当社としても、永田浩一氏、黒田喜久氏、ヴァスダックキャピタル及びドリーム 10 号ファンド
も、過去の引受実績を鑑み、当社の独立性を尊重しつつ、当社の成長戦略や営業支援なども手
掛け、当社の企業価値向上のために総合的に支援していただいていることから、本第三者割当
予定先として適していると判断しております。
(3)割当予定先の保有方針
本新株予約権の割当予定先である永田浩一氏、黒田喜久氏、ヴァスダックキャピタル及びドリ
ーム 10 号ファンドは、純投資を目的としております。また、本第三者割当増資により交付を受
けることとなる当社普通株式につきましては、市場動向を勘案しながら売却する方針である旨を、
口頭で確認しております。
割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡を検討する場合には、事前に譲受人の本人確認、反
社会的勢力等との関係確認、行使の払込原資確認、本新株予約権の行使により取得する株式の保
有方針の確認、当社が割当予定先との間で契約する取得等の権利・義務についても譲受人が引継
ぐことを確認し、当社取締役会にて譲渡が承認された場合には、その内容を開示いたします。
(4)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
割当予定先の払込みに要する財産の存在については、次のとおり割当予定先の資料提出を受
け確認しております。
①永田浩一氏
永田浩一氏より割当予定先を名義とする 2020 年9月 24 日時点の預金通帳の写しを受領し、
本新株予約権の発行に係る払込に十分な財産を有することを当該預金通帳の写し及び口頭で確
認し、財産確認として問題ないと判断いたしました。
②黒田喜久氏
黒田喜久氏より割当予定先を名義とする 2020 年9月 23 日時点の預金通帳の写しを受領し
て、本新株予約権の発行に係る払込に十分な財産を有することを当該預金通帳の写し及び口頭
で確認し、財産確認として問題ないと判断しました。なお、現時点における保有資産からする
と本新株予約権のすべてを行使できないものの、割り当てられた本新株予約権の段階的な行
使・行使により取得した株式を売却により資金確保するということを割当予定先から口頭にて
確認しており、当社といたしましても十分であると判断いたしました。
③株式会社ヴァスダックキャピタル
ヴァスダックキャピタルから、割当予定先を名義とする 2020 年9月 24 日時点の預金通帳の
写し及び直近3期分の決算書の提出を受け確認いたしました。なお、現時点における保有資産
12
からすると本新株予約権のすべてを行使できないものの、割り当てられた本新株予約権の段階
的な行使・行使により取得した株式を売却により資金確保するということを割当予定先から口
頭にて確認しており、当社といたしましても十分であると判断いたしました。
④ドリーム 10 号投資事業有限責任組合
ドリーム 10 号ファンドより割当予定先を名義とする 2020 年9月 25 日時点で残高証明書及び
2020 年 10 月8日付で通帳の写しを受領し、本新株予約権の発行に係る払込に十分な財産を有
することを当該残高証明書及び通帳の写しにより確認しました。ドリーム 10 号ファンドは、本
新株予約権の行使に当たって、基本的には本新株予約権の行使を行い、行使により取得した当
社株式を売却し、売却した資金を本新株予約権の行使に充てるという行為を一括して又は繰り
返し行うことを予定しているとのことであり、現時点では本新株予約権の全ての行使に必要な
資金を確保しておく必要はありませんが、当社としても本新株予約権の全ての行使に係る資金
についても現時点において確保している旨を当該残高証明書及び通帳の写しにより確認してお
ります。
なお、ドリーム 10 号ファンドは、当社を含む多数の会社の新株予約権や新株予約権付社債も
引き受けておりますが、それらの会社の中には本件と概ね同様のスキームが採用されているも
のがあり、新株予約権の行使又は新株予約権付社債の転換により取得した当該会社の株式を売
却することで新株予約権の行使に必要な資金を調達する旨を聴取により確認しており、現時点
では、別途の投資予定先は予定していないとのことですが、別途の投資先が現れた場合におい
ても同様のスキームで行使に必要な資金を調達する旨を聴取により確認し、かかる確認結果を
踏まえ、当社は、本新株予約権の払込及び権利行使に係る払込原資に確実性があると判断して
おります。
以上のことから、各割当予定先の払込みに要する資金については、資金調達の確実性があ
り、本新株予約権の発行における払込みについては、問題ないと判断いたしました。
7.募集後の大株主及び持株比率
募集前(2020 年3月 31 日現在)
永田 浩一 14.35%
ドリーム 10 号投資事業有限責任組合 4.35%
長谷川 聡 3.50%
岡三オンライン証券株式会社 3.29%
株式会社ヴァスダックキャピタル 3.03%
auカブコム証券株式会社 2.78%
上原 彩美 1.56%
居川 和広 1.51%
山下 博 1.21%
吉川 雅之 1.13%
※1.持株比率は、総議決権数に対する所有議決権数の割合であり、小数点以下第3位を四
捨五入しております。
2.上記募集前の大株主の状況は 2020 年3月 31 日現在の株主名簿に基づき記載しており
ます。
3.本第三者割当増資の全ての割当予定先の本新株予約権の保有目的は純投資ということ
であり、割当予定先は、本新株予約権の行使により取得した当社普通株式を、比較的
短期間に売却を行うことを目標としている旨を口頭にて確認しております。このこと
13
から、割当予定先による本新株予約権行使後の当社普通株式の長期保有は約束されて
おらず、割当後の大株主の状況は記載しておりません。
8.今後の見通し
本第三者割当による 2021 年3月期の通期業績に与える影響は軽微であると考えておりますが、
今後修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。
9.企業行動規範上の手続きに関する事項
本第三者割当は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと
(新株予約権又は取得請求権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれ
るものではないこと)から、株式会社東京証券取引所の定める上場規程第432条に定める独立第
三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。
10.最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
(1)最近3年間の業績
2018 年3月期 2019 年3月期 2020 年3月期
売 上 高 904 百万円 1,187 百万円 1,666 百万円
営 業 利 益 △28 百万円 △355 百万円 △235 百万円
経 常 利 益 △31 百万円 △355 百万円 △209 百万円
当期純利益又は当期純損失 △33 百万円 △477 百万円 △214 百万円
1株当たり当期純利益 △2.41 円 △30.12 円 △13.20 円
1 株 当 た り 配 当 金 -円 -円 -円
1 株 当 た り 純 資 産 28.11 円 23.46 円 22.24 円
注)2018 年3月期は非連結業績、2019 年3月期、2020 年3月期は連結業績を記載しています。
(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(2020 年 10 月 12 日現在)
株 式 数 発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数 17,497,678 株 100.00%
現時点の転換価額(行使価額)
-株 -%
に お け る 潜 在 株 式 数
下限値の転換価額(行使価額)
- -
に お け る 潜 在 株 式 数
上限値の転換価額(行使価額)
- -
に お け る 潜 在 株 式 数
(3)最近の株価の状況
①最近3年間の状況
2018 年3月期 2019 年3月期 2020 年3月期
始 値 223 円 290 円 181 円
高 値 544 円 447 円 220 円
安 値 181 円 169 円 88 円
終 値 287 円 180 円 114 円
②最近6か月間の状況
14
2020 年
5月 6月 7月 8月 9月
4月
始 値 114 円 118 円 140 円 164 円 138 円 155 円
高 値 125 円 145 円 246 円 187 円 192 円 205 円
安 値 96 円 117 円 140 円 133 円 138 円 152 円
終 値 120 円 140 円 164 円 138 円 153 円 159 円
③発行決議日前営業日における株価
2020 年 10 月9日
始 値 159 円
高 値 163 円
安 値 158 円
終 値 160 円
(4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
・第三者割当による新株式発行
払込期日 2018 年4月 16 日
資金調達の額 243,200,000 円
発行価額 1株につき 256 円
募集時における発行済株式数 14,362,200 株
当該募集による発行株式数 950,000 株
募集後における発行済株式総数 15,312,200 株
割当先 永田 浩一 200,000 株
黒田 喜久 50,000 株
橘 茂昌 50,000 株
ドリーム 10 号投資事業有限責任組合 650,000 株
発行時における当初の資金使途 ①ミライッポ Startup IPO 事業の運転資金:218 百万円
②当社子会社の貸付金:25 百万円
発行時における支出予定時期 ①2018 年4月~2019 年6月頃
②2018 年4月~2019 年3月頃
現時点における資金の充当状況 上記の当初の資金使途に全額充当しています。
・第三者割当による第 15 回新株予約権発行
割当日 2018 年4月 16 日
発行新株予約権数 2,505 個
発行価額 総額 7,044,060 円
(新株予約権1個当たり 2,812 円)
発行時における調達予定資金の額 718,464,060 円
(差引手取概算額) (内訳)
新株予約権の発行による調達額 7,044,060 円
新株予約権の行使による調達額 711,420,000 円
割当先 永田 浩一 500 個
黒田 喜久 125 個
橘 茂昌 125 個
株式会社ヴァスダックキャピタル 130 個
ドリーム 10 号投資事業有限責任組合 1,625 個
募集時における発行済株式数 14,362,200 株
当該募集における潜在株式数 2,505,000 株
15
現時点における行使状況 行使株式数 1,052,000 株
(残新株予約権数 1,453 個 行使価額 284 円)
現時点における調達した資金の額 298,768,000 円(差引手取概算額 298,768,000 円)
(差引手取概算額)
発行時における当初の資金使途 ①ミライッポ Startup IPO 事業の運転資金:666 百万円
②新「森のえほん館」プラットフォーム開発資金:45 百
万円
発行時における支出予定時期 ①2018 年4月~2019 年6月頃
②2018 年 10 月~2019 年9月頃
現時点における資金の充当状況 <現時点における充当状況>
①ミライッポ Startup IPO 事業の運転資金:253 百万円
②新「森のえほん館」プラットフォーム開発資金:45 百
万円
11.発行要項
別紙参照
16
別紙
株式会社アイフリークモバイル第 16 回新株予約権発行要項
1. 本新株予約権の名称
株式会社アイフリークモバイル第 16 回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)
2. 本新株予約権の払込金額の総額 金 4,000,000 円
3. 申込期間 2020 年 10 月 28 日
4. 割当日及び払込期日 2020 年 10 月 28 日
5. 募集の方法
第三者割当の方法により、以下の割当先に割り当てる。
永田 浩一 800 個
黒田 喜久 300 個
株式会社ヴァスダックキャピタル 500 個
ドリーム 10 号投資事業有限責任組合 400 個
6. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 2,000,000 株とする。
(本新株
予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。
)は 1,000 株とする。)但
し、本項第(2)号及び第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的で
ある株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が第 10 項の規定に従って行使価額(第9項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、
割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新
株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨て
る。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 10 項に定める調整前
行使価額及び調整後行使価額とする。
調整前割当株式数 × 調整前行使価額
調整後割当株式数 =
調整後行使価額
(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 10 項第(2)号及び第(5)号による行使価額
の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新
株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数
並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 10 項第(2)号⑤に定める
場合、その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以
降速やかにこれを行う。
7. 本新株予約権の総数 2,000 個
8. 本新株予約権の払込金額
17
本新株予約権1個当たり金 2,000 円
9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式
数を乗じた額とする。但し、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を四捨五入
するものとする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの財産の価額(以下「行使価
額」という。)は、144 円とする。但し、第 10 項に定めるところに従い調整されるものとする。
10. 行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数
に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価
額調整式」という。
)をもって行使価額を調整する。
交付株式数 × 1 株当たりの払込金額
+
1 株当たりの時価
既発行
= ×
+
調整後 調整前 株式数
行使価額 行使価額 既発行株式数 交付株式数
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、
次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(無償割
当による場合を含む。)(但し、2020 年 10 月 12 日取締役会決議に基づき当社普通株式が発行
される場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付
株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって
当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付す
る場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割
当の場合はその効力発生日とする。本項第(2)号③において同じ。)の翌日以降、又はかかる交
付につき株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これ
を適用する。
② 当社普通株式について株式の分割をする場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請
求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請
求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。 を発行又は付与する場合
) (無
償割当による場合を含む)
(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成
方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人
に新株予約権を割り当てる場合を除く。
)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初
の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日
(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降これを適用する。但し、株主に割り当てを受ける権
利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたも
のを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株
式を交付する場合
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調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本項第(2)号①から③までの各取引において、株主に割り当てを受ける権利を与えるための基
準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他
当社の機関の承認を条件としているときには本項第(2)号①から③にかかわらず、調整後行使
価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を
行使した本新株予約権の新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交
付するものとする。
ቆ − ቇ×
調整前 調整後 調整前行使価額により
行使価額 行使価額 当該期間内に交付された株式数
株式数 =
調整後行使価額
この場合、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額の差が1円未満にとどまる
場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、
行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額か
らこの差額を引いた額を使用する。
(4) その他
① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入す
る。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)
号⑤の場合は基準日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の株式会社東京証券取引所に
おける当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。 とする。
) この場合、
平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割り当てを受ける権利を与えるための基準
日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する
日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の有する当
社普通株式を控除した数とする。また本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する
交付株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数
を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要
な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要
とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額
の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算
出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
④ 本項第(2)号③に定める取得請求権付株式にかかる取得請求権又は新株予約権について、その
行使が可能な期間が満了した場合(但し、当該権利の全部が行使された場合を除く。
)
(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約
権者に対し、係る調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用
開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本項第(2)号⑤に定める場合、その他適用開始
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日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
11. 本新株予約権の行使期間
2020 年 10 月 28 日から 2023 年 10 月 27 日の期間とする。但し、第 13 項「本新株予約権の取得」に従
い当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取
得日の前日までとする。
12. その他の本新株予約権の行使条件
(1)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数が当該時点における授権株式数を超過する
こととなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。また、各本新株予約権の一
部行使はできない。
(2)当社は、本新株予約権の発行後、当社普通株式の5連続取引日(終値のない日を除く)に係る
終値単純平均が、行使価額に 1.2 を乗じた額(小数点以下第一位四捨五入)を上回った場合、
その翌日から起算して 10 取引日以内に本新株予約権を行使することを本新株予約権者に請求
できるものとし、本新株予約権者は、かかる請求を受けた場合には、株式会社東京証券取引所
における当社の普通株式の出来高を勘案した上で、速やかに当該請求のなされた本新株予約権
につき、行使するものとする。
13. 本新株予約権の取得
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の割当日
から 12 ヶ月を経過した日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、当社取締役会が
定める取得日の 20 日前までに通知したうえで、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部
又は一部を、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で取得することができる。一部取得を
する場合には、抽選その他合理的な方法により行うものとする。
(2)当社は、以下の場合は、当社取締役会が定める取得日において、本新株予約権1個につき、本
新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部を
取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新
設分割計画の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計
画の承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、
当社の取締役会決議がなされたとき)
② 当社が会社法第 171 条第1項に基づき全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社
株主総会で承認されたとき
③ 普通株式についての株式の併合(普通株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数
に1に満たない端数が生ずるものに限る。)が当社株主総会で承認されたとき
④ 特別支配株主による株式売渡請求が当社取締役会で承認されたとき
⑤ 当社の普通株式が上場廃止となったとき
⑶ 当社は、本新株予約権の発行後、当社の普通株式の 10 連続取引日(終値のない日を除く)に係
る終値単純平均が、行使価額 に 1.8 を乗じた額(小数点以下第一位四捨五入)を上回った場合
には、本新株予約権者に対して本新株予約権の行使請求をできるものとし、当社は、当該請求
の日から 10 日以内に本新株予約権者が行使請求しなかった本新株予約権の全部又は一部を、
当社取締役会が定める取得日において、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で取得する
ことができる。一部取得をする場合には、抽選その他合理的な方法により行うものとする。
14.合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付
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当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸
収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会
社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。
)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生
日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、
吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再
編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予
約権を交付するものとする。但し、下記の方針に従って再編当事会社の新株予約権を交付する旨を組
織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に
調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の普通株式
(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数
第 6 項に準じるが、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整するものとする。調整後の
1株未満の端数は切り上げる。
(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
第 9 項に準じるが、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整するものとする。調整後の
1円未満の端数は切り上げる。
(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場
合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、
組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
第 11 項から第 14 項まで、第 16 項及び第 17 項に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(6) 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を
要する。
15.本新株予約権の譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものする。
16.新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
17.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規
則第 17 条第 1 項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1
円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。、当該資本金等増加限度額から増加す
)
る資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
18.本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の
氏名又は名称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座(社債、
株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。第 131 条第3項に定める特別口座を除く。
) )
のコードその他必要事項を記載しこれに記名捺印したうえ、 11 項に定める行使期間中の取引
第
日に第 19 項記載の行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。
)に提出し、かつ、
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かかる行使請求の対象となった本新株予約権の目的である株式の数に行使価額を乗じた金額
(以下「出資金総額」という。
)を現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口
座(以下「指定口座」という。
)に振り込むものとする。
(2)本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類の全部が行使請求受付場所に到着し、
かつ当該本新株予約権の行使に係る出資金総額が指定口座に入金された場合において、当該行
使請求書に係る新株予約権行使請求受付日(行使請求に要する書類の全部が行使請求受付場所
に到着した日の直後に到来する取引日午前 11 時までに当該行使請求に係る出資金総額の指定
口座への入金が当社により確認された場合には、当該取引日とし、当該確認が当該取引日午前
11 時以降になった場合には当該取引日の翌取引日とする。)に発生する。
(3)行使請求受付場所に対し行使請求に要する書類を提出した者は、その後これを撤回することが
できず、直ちに、当該行使請求に係る出資金総額を指定口座への振り込むものとする。
19.行使請求受付場所
株式会社アイフリークモバイル 管理部
20.払込取扱場所
株式会社西日本シティ銀行 大名支店
21.新株予約権行使による株式の交付
当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに振替法第 130 条第1項に定めるところに従い、
振替機関に対し、当該本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。
22.新株予約権者に対する通知
本新株予約権の新株予約権者に対し通知する場合、電子公告により行う。但し、法令に別段の定めが
あるものを除き、公告の掲載に代えて新株予約権者に対し直接に通知する方法によることができる。
23.その他
(1)会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、
当社は必要な措置を講じる。
(2)上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長
に一任する。
(3)本新株予約権の発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の届出の効力発生を条
件とする。
以上
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