3843 フリービット 2021-07-29 15:00:00
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                    2021 年7月 29 日
各   位
                          会   社   名       フ リ ー ビ ッ ト 株                 式    会       社
                                          (コード番 号 3843:東 証 第 一 部 )
                          本社所在地           東 京 都 渋 谷 区 円 山 町 3番 6号
                          代   表   者       代表取締役社長 CEO 兼 CTO                 石 田 宏 樹
                          問 合 せ先          取 締 役 執 行 役 員 グループ経 営 企 画 本 部 長   和 田 育 子
                          電話番号            0 3 - 5 4 5 9 - 0 5 2 2 ( 代            表   )
                          (URL https://freebit.com/)



        取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式処分(以下「本
自己株式処分」といいます。)を無償で行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.処分の概要
(1)処分日               2021年8月27日
(2)処分する株式の種類及び株式数    当社普通株式 11,100株
(3)処分価額              1株につき776円(※)
                     ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付
                     されるものですが(会社法202条の2)、公正な評価額とし
                     て、本日開催の取締役会決議の日の前営業日(2021年7月
                     28日)における東京証券取引所における当社の普通株式の
                     終値(776円)を処分価額としております。
(4)処分総額              8,613,600円
(5)処分予定先             当社の取締役(※)4名 11,100株
                     ※ 社外取締役を除きます。

2.処分の目的及び理由
  当社は、当社が持続的な企業成長を図っていくにあたり、将来を見据えた後継者育成計画(サクセ
 ッションプラン)が重要な課題の一つであると認識しております。また、そのための候補人材を人種
 や国籍、性別、年齢等に左右されることなく予め確保するとともに、適切な時間と資源をかけて育成
 し経営者として必要な資質を備えさせていくことが不可欠であると捉えております。
  そして、企業規模拡大を担う次代の経営人材層を厚くしていくことで、ひいては当社の中長期的な
 企業価値向上に資することになります。
  今般の役員報酬制度の見直しは上記を実現していくための重要な施策として位置付けており、2021
 年6月 17 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役(社外取締役を除
 きます。以下「対象取締役」という。     )に対して当社の企業価値向上に向けた取組みをより強化し、株
 主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。     )を対象と
 する新たな報酬制度として、勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。     )を導入す
 ることを決議しました。
  また、2021 年7月 29 日開催の定時株主総会において、本制度に基づき、各対象取締役に対し、一定
 期間継続して当社の取締役等を務めることを条件に譲渡制限を解除する等の定めに服する当社普通株
 式(譲渡制限付株式)を交付すること、無償交付方式により発行又は処分される当社の普通株式の総
 数は、年 23,000 株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社
 の普通株式の無償割当てを含む。 )又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は
 処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲
 で調整する。 とすること、
      )       無償交付のため金銭の払込み等は要しないものの、対象取締役の報酬額は、
 1株につき株式の割当てに関する各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当
 社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎
 として算出した額とすること、及び、上記方法による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、
 当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)
 を締結することにつき、ご承認をいただいております。

(1)譲渡制限の期間
   対象取締役は、2021 年8月 27 日(割当日)から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退
  任又は退職する日までの期間(以下「譲渡制限期間」という。、本割当契約により割当てを受けた当
                                     )
  社の普通株式(以下「本割当株式」という。      )について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはな
  らないものとします(以下「譲渡制限」という。。     )
(2)退任時の取扱い
   対象取締役が、2021 年8月から 2024 年4月期に係る定時株主総会の終結の時までの期間(以下「役
  務提供期間」という。 )が満了する前に上記(1)のいずれの地位も退任又は退職した場合には、当社の
  取締役会が正当と認める理由がある場合であっても、      当社は、本割当株式を当然に無償で取得します。
(3)譲渡制限の解除
   当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地
  位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲
  渡制限を解除します。
(4)当社による無償取得
   当社は、譲渡制限期間中に、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、法令違反その他の当社取
  締役会が定める事由に該当する場合に、本割当株式の全部又は一部を当然に無償で取得することがで
  きることとします。
   また、譲渡制限期間開始後、   役務提供期間満了日までに対象取締役が死亡により退任した場合には、
  無償で没収します。
(5)組織再編等における取扱い
   当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契
  約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に
  関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合に
  は、当社の取締役会の決議により、合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力
  発生日に先立ち、譲渡制限を解除いたします。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除
  された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
(6)その他の事項
   本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとします。

                                                   以上