3839 ODK 2019-05-29 15:20:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年5月 29 日

各 位

                              大 阪 市 中 央 区 道 修 町 1 丁 目 6 番 7 号
                              株 式 会 社 O D K ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ
                              代 表 取 締 役 社 長             西 井 生 和
                                   (コード番号:3839 東証JASDAQ)
                              問い合わせ先:取締役企画総務部長 作本 宜之
                              電話番号:(06)6202-0413
                              U R L:http://www.odk.co.jp


                定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2019 年5月 29 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」について、2019 年6月 26 日
開催予定の第 56 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、   下記のとおりお知らせいたします。

                               記


1.変更の理由
   当社は、2019 年4月 26 日に開示いたしております「監査等委員会設置会社への移行に関するお知ら
  せ」のとおり、取締役会において議決権のある監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会の
  監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実と経営のさらなる効率化を図るため、
  監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定しております。
   監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新
  設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
   また、併せて和暦表記を西暦に改め、分かりやすい定款とするものであります。


2.変更の内容
   変更の内容は別紙のとおりであります。


3.変更の日程
   株主総会開催予定日    2019 年6月 26 日(水)
   効力発生予定日      2019 年6月 26 日(水)



                                                           以 上




                               1
【別紙】定款変更の内容
                                   (下線部分は変更箇所を示しております。)

    現      行      定   款           変       更       案

 (機関)                 (機関)
 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほ 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほ
      か、次の機関を置く。           か、次の機関を置く。
  (1) 取締役会             (1) 取締役会
  (2) 監査役              (2) 監査等委員会
  (3) 監査役会                    (削除)
  (4) 会計監査人            (3) 会計監査人

 (員数)                           (員数)
 第20条 当会社の取締役は、9名以内とする。         第20条 当会社の取締役(監査等委員であるも
                                     のを除く。)は、9名以内とする。
           (新設)                    2 当会社の監査等委員である取締役は、
                                     3名以内とする。

 (選任方法)                  (選任方法)
 第21条 取締役は、株主総会において選任する。 第21条 取締役は、監査等委員である取締役と
                              それ以外の取締役とを区別して、株主
                              総会において選任する。
    2    (条文省略)             2    (現行どおり)
    3    (条文省略)             3    (現行どおり)

 (任期)                           (任期)
 第22条 取締役の任期は、選任後2年以内に終         第22条 取締役(監査等委員であるものを除
      了する事業年度のうち最終のものに関              く。)の任期は、選任後1年以内に
      する定時株主総会終結の時までとす               終了する事業年度のうち最終のものに
      る。                             関する定時株主総会終結の時までとす
                                     る。
   2    増員又は補欠として選任された取締役          2 監査等委員である取締役の任期は、選
        の任期は、他の在任取締役の任期の満            任後2年以内に終了する事業年度のう
        了する時までとする。                   ち最終のものに関する定時株主総会終
                                     結の時までとする。
           (新設)                    3 任期の満了前に退任した監査等委員で
                                     ある取締役の補欠として選任された監
                                     査等委員である取締役の任期は、退任
                                     した監査等委員である取締役の任期の
                                     満了する時までとする。
           (新設)                    4 補欠の監査等委員である取締役の予選
                                     の効力は、当該選任のあった株主総会
                                     の決議後2年以内に終了する事業年度
                                     のうち最終のものに関する定時株主総
                                     会の開始の時までとする。

 (代表取締役及び役付取締役)                 (代表取締役及び役付取締役)
 第23条 取締役会は、その決議によって代表取         第23条 取締役会は、取締役(監査等委員であ
      締役を選定する。                       るものを除く。)の中から、その決議
                                     によって代表取締役を選定する。

                            2
  2    取締役会は、その決議によって取締役       2    取締役会は、取締役(監査等委員であ
       会長、取締役社長各1名、専務取締役、           るものを除く。)の中から、その決議
       常務取締役各若干名を選定することが            によって取締役会長、取締役社長各1
       できる。                         名、専務取締役、常務取締役各若干名
                                    を選定することができる。


(取締役会の招集通知)                  (取締役会の招集通知)
第26条 取締役会の招集通知は、会日の2日前       第26条 取締役会の招集通知は、会日の2日前
     までに各取締役及び各監査役に対して            までに各取締役に対して発する。ただ
     発する。ただし、緊急の必要があると            し、緊急の必要があるときは、この期
     きは、この期間を短縮することができ            間を短縮することができる。
     る。
   2 取締役及び監査役全員の同意があると         2    取締役全員の同意があるときは、招集
     きは、招集の手続きを経ないで取締役              の手続きを経ないで取締役会を開催す
     会を開催することができる。                  ることができる。

          (新設)               (重要な業務執行の決定の委任)
                             第29条 当会社は、会社法第399条の13第6項の
                                  定めるところに従い、取締役会の決議
                                  をもって、同条第5項各号に定める事
                                  項以外の重要な業務執行の決定の全部
                                  又は一部を取締役に委任することがで
                                  きる。

第29条                         第30条
          (条文省略)                       (現行どおり)

(報酬等)                        (報酬等)
第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行       第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行
     の対価として当会社から受ける財産上            の対価として当会社から受ける財産上
     の利益は、株主総会の決議によって定            の利益は、監査等委員である取締役と
     める。                          それ以外の取締役とを区別して、株主
                                  総会の決議によって定める。

第31条                         第32条
          (条文省略)                       (現行どおり)

第5章 監査役及び監査役会                第5章 監査等委員会
(員数)                                 (削除)
第32条 当会社の監査役は、3名以内とする。

(選任方法)                                 (削除)
第33条 監査役は、株主総会において選任する。
   2 監査役の選任決議は、議決権を行使す
     ることができる株主の議決権の3分の
     1以上を有する株主が出席し、その議
     決権の過半数をもって行う。




                         3
  3   当会社は、会社法第329条第3項の規定
      により、法令に定める監査役の員数を
      欠くことになる場合に備え、株主総会
      において補欠監査役を選任することが
      できる。
  4   前項の補欠監査役の選任に係る決議が
      効力を有する期間は、当該決議によっ
      て短縮されない限り、当該決議後4年
      以内に終了する事業年度のうち最終の
      ものに関する定時株主総会の開始の時
      までとする。

(任期)                                   (削除)
第34条 監査役の任期は、選任後4年以内に終
     了する事業年度のうち最終のものに関
     する定時株主総会終結の時までとす
     る。
   2 任期の満了前に退任した監査役の補欠
     として選任された監査役の任期は、退
     任した監査役の任期の満了する時まで
     とする。ただし、前条第3項により選
     任された補欠監査役が監査役に就任し
     た場合は、当該補欠監査役としての選
     任後4年以内に終了する事業年度のう
     ち最終のものに関する定時株主総会の
     終結の時を超えることができないもの
     とする。

(常勤監査役)                         (常勤の監査等委員)
第35条 監査役会は、その決議によって常勤監          第33条 監査等委員会は、その決議によって常
     査役を選定する。                        勤の監査等委員を選定することが
                                     できる。

(監査役会の招集通知)                     (監査等委員会の招集通知)
第36条 監査役会の招集通知は、会日の2日前          第34条 監査等委員会の招集通知は、会日の2
     までに各監査役に対して発する。ただ               日前までに各監査等委員に対して発す
     し、緊急の必要があるときは、この期               る。ただし、緊急の必要があるときは、
     間を短縮することができる。                   この期間を短縮することができる。
   2 監査役全員の同意があるときは、招集             2 監査等委員全員の同意があるときは、
     の手続きを経ないで監査役会を開催す               招集の手続きを経ないで監査等委員会
     ることができる。                        を開催することができる。

(監査役会の決議方法)                            (削除)
第37条 監査役会の決議は、法令に別段の定め
     がある場合を除き、監査役の過半
     数をもって行う。

(監査役会規程)                        (監査等委員会規程)
第38条 監査役会に関する事項は、法令又は本          第35条 監査等委員会に関する事項は、法令又
     定款のほか、監査役会において定                 は本定款のほか、監査等委員会に
     める監査役会規程による。                    おいて定める監査等委員会規程によ
                                     る。


                            4
(報酬等)                                            (削除)
第39条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行
     の対価として当会社から受ける財
     産上の利益は、株主総会の決議によっ
     て定める。



(社外監査役の責任免除)                                     (削除)
第40条 当会社は、会社法第427条第1項の規定
     により、社外監査役との間に、任務を
     怠ったことによる損害賠償責任を限定
     する契約を締結することができる。た
     だし、当該契約に基づく責任の限度額
     は、法令が規定する額とする。

第41条~第44条                            第36条~第39条
            (条文省略)                               (現行どおり)

付 則                      付 則
(施行年月日)                  (施行年月日)
第1条  本定款は、平成28年6月28日から改定 第1条  本定款は、2019年6月26日から改定施
     施行する。                    行する。

               昭和38年4月1日    制定                          1963年4月1日    制定
               昭和50年5月28日   改定                          1975年5月28日   改定
               平成5年6月29日    改定                          1993年6月29日   改定
               平成6年6月29日    改定                          1994年6月29日   改定
               平成14年6月27日   改定                          2002年6月27日   改定
               平成15年6月26日   改定                          2003年6月26日   改定
               平成18年7月1日    改定                          2006年7月1日    改定
               平成19年7月1日    改定                          2007年7月1日    改定
               平成20年6月26日   改定                          2008年6月26日   改定
               平成21年6月24日   改定                          2009年6月24日   改定
               平成25年6月26日   改定                          2013年6月26日   改定
               平成26年6月25日   改定                          2014年6月25日   改定
               平成28年6月28日   改定                          2016年6月28日   改定



                                                                     以 上




                                 5