3837 アドソル日進 2021-06-24 15:00:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021年6月24日
各     位

                               東 京 都 港 区 港 南 四 丁 目 1 番 8 号
                               会 社 名    ア ド ソ ル 日 進 株 式 会 社
                               代表者名 代表取締役会長 兼 CEO 上田 富三
                                        (東証一部・コード3837)
                               問合せ先
                               役 職 ・氏 名 取 締 役 経 営 企 画 室 長 後 関 和 浩
                               電 話        03-5796-3131



     株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に
基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
  当社は、取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬制度に関して、当社の業績・株式価
    値との連動性をより一層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株
    価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績向上と
    企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的とし、株式報酬型ストックオプションと
    して新株予約権を次の要領により発行するものであります。


2.新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の名称
   アドソル日進株式会社第7回株式報酬型新株予約権

(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
     新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的
    である株式の数(以下「付与株式数」という。)は1株とする。但し、下記(6)に定める
    新株予約権を割り当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割
    当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予
    約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、
    次の計算により調整する。

     調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

     又、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当
    社は、当社取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるもの
    とする。尚、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(3)新株予約権の総数
  11,872 個とする。
  上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの数が割当予定数に満たない場合等、
 割り当てる新株予約権の総数が減少したときには、割り当てる新株予約権の総数をもって
 発行する新株予約権の総数とする。

(4)新株予約権の割当てを受ける者及び割当数
  当社取締役(社外取締役を除く。)                                       4名   11,872 個
  上記の割当数は割当予定数であり、引受けの申込みの数が割当予定数に満たない場合に
 は、割当数は当該申込みの数とする。

(5)新株予約権の払込金額の算定方法
  各新株予約権の払込金額は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショー
 ルズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1
 円未満の端数は切り上げ)とする。

  C  Se  t N d 1   e  rt XN d 2 

  ここで、
         S            2      
       ln    r            t
         X            2      
                                 
  d1                                 , d 2  d1   t
                t
  ① 1株当たりのオプション価格( C )
  ② 株価( S ):2021 年 7 月 9 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
      終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
  ③ 行使価格( X ):1円
  ④ 予想残存期間( t ):15 年
  ⑤ ボラティリティ(  ):2007 年 8 月 19 日から 2021 年 7 月 9 日までの各取引日に
      おける当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
  ⑥ 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
  ⑦ 配当利回り(  ):1株当たりの配当金(2021 年 3 月期の配当実績)÷上記②に
      定める株価
  ⑧ 標準正規分布の累積分布関数( N  )
  尚、新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当該払込
 金額の払込みに代えて、当社に対する報酬請求をもって相殺するものとし、金銭の払込み
 を要しないものとする。

(6)新株予約権を割り当てる日
  2021 年 7 月 9 日

(7)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
  2021 年 7 月 9 日

(8)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を
 受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金
 額とする。

(9)新株予約権を行使することができる期間
  2021 年 7 月 10 日から 2051 年 7 月 9 日まで

(10)新株予約権の行使の条件
 ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10 日を経過する日まで
   の間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が
   当社の取締役の地位にある場合においても、2050 年 7 月 10 日以降においては新株予
   約権を行使することができるものとする。
 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
 ③ 上記①、②に関わらず、新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定めら
   れた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、下記(14)
   に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
   ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しく
    は分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式
    移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の
    場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)              当該承認又は決定がなされた日の
    翌日から 15 日間
 ④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。

(11)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
  に関する事項
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
   算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
   算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上
   記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額と
   する。

(12)譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

(13)新株予約権の取得の事由及び条件
  以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決
 議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 取締役会が別途定める日に、
                           は、
 当社は無償で新株予約権を取得することができる。
 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
 ② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
 ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承
   認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得に
   ついて当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議に
   よってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(14)組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
  当社が、 (当社が合併により消滅する場合に限る。 、
      合併                  ) 吸収分割若しくは新設分割(そ
 れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。 、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当
                    )
 社が完全子会社となる場合に限る。 (以上を総称して以下「組織再編成行為」という。
                 )                       )
 をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力
 を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割
 がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につ
 き株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の
 日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」と
 いう。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項
 第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約
 権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編
 成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成
 対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新
 設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
 ① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
 ② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
    再編成対象会社の普通株式とする。
 ③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
    組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(2)に準じて決定する。
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再
   編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成
   対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される
   各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式
   1株当たり1円とする。
 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
    上記(9)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成
   行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(9)に定める新株予約権を行使す
   ることができる期間の満了日までとする。
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
   に関する事項
    上記(11)に準じて決定する。
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要す
   る。
 ⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
    上記(13)に準じて決定する。

(15)新株予約権の行使により交付する株式の数の端数の取扱い
  新株予約権の行使により交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これ
 を切り捨てるものとする。
(16) 新株予約権証券の発行
    新株予約権証券は発行しない。


                     以上