3817 SRAHD 2019-08-08 16:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ(SRAホールディングス第17回新株予約権) [pdf]

                                                     2019 年8月8日
各   位
                                  会 社 名     株式会社SRAホールディングス
                                  代 表 者 名   代表取締役社長 鹿    島    亨
                                            (コード:3817、東証第一部)
                                  問 合 せ 先   管 理 本 部 長 平 田   淳 史
                                            (TEL  03-5979-2666)


             ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
                (SRAホールディングス第 17 回新株予約権)


 2019 年6月 21 日開催の当社第 29 回定時株主総会で募集事項の決定が取締役会に委任された新株予約権
(SRAホールディングス第 17 回新株予約権)について、当社は、本日開催の取締役会におきまして、下
記のとおり募集事項を決議いたしましたので、お知らせいたします。


                              記


1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
     当社グループは、第 30 期(2020 年3月期)から第 32 期(2022 年3月期)までを対象年度とする
    中期経営計画を推進しておりますが、その達成に対する意欲や士気を高め、中長期的な企業価値の増
    大に資することを目的に、当社の取締役(社外取締役を除く。、従業員および子会社の取締役、執行
                               )
    役員および従業員に対し、中期経営計画連動型のストックオプションとして新株予約権(SRAホー
    ルディングス第 17 回新株予約権)を発行するものであります。意欲や士気を高める目的から、新株
    予約権の対価は無償とする必要があります。


2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
     当社の取締役(3名、115 個)
                    、従業員(6名、107 個)および子会社の取締役、執行役員、従業員
     (44 名、548 個)
                、合計 53 名に 770 個の新株予約権を割り当てる。
(2)新株予約権の目的である株式の種類および数
     当社普通株式 154,000 株(新株予約権 1 個当たりの目的たる株式の数 200 株)
(3)新株予約権の総数 770 個
(4)新株予約権の払込金額またはその算定方法
     金銭の払込みを要しない。




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(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
   新株予約権1個の行使に際して払い込むべき金額は、次により決定される1株当たりの行使価額
   (以下「行使価額」という。
               )に新株予約権1個の付与株式数を乗じた金額とする。
   行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。
                                             )
   における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に 1.1 を乗じた金額(1円未満の端
   数は切り上げる。
          )とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合
   はそれに先立つ直近日の終値。
                )を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
(6)新株予約権の行使期間
    2022 年 7 月 1 日から 2024 年 6 月 30 日までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
   Ⅰ.新株予約権は、当社第 32 期(2022 年3月期)またはそれ以前の決算期における確定した連結
    損益計算書において、経常利益が 57 億円以上または親会社株主に帰属する当期純利益が 34 億
    円以上(以下「行使基準目標値」という。
                      )となった場合に限り、行使できる。ただし、経営環
    境の急激な変化等が生じた場合は、取締役会の決議により行使基準目標値を±30%の範囲内に
    おいて変更することができる。
   Ⅱ.新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員もしくは当社子会社の取締役、執行役員
    または従業員でない者は、新株予約権を行使できない。ただし、取締役の任期満了による退任、
    定年退職、その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
   Ⅲ.新株予約権の相続は認めない。
   Ⅳ.取締役会は、その他必要な条件を付すことができる。ただし、取締役会が付す条件は当社と新
    株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に規定された場合に限り、効
    力を持つものとする。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
   事項
   Ⅰ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第
    17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の 1 の金額とし、計算の結果1円未満
    の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
   Ⅱ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記Ⅰ.記
    載の資本金等増加限度額から上記Ⅰ.に従って算出された増加する資本金の額を減じた金額と
    する。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(10)新株予約権の取得条項
   会社法第 236 条第1項第8号イないしホに定める行為をする場合、当社は本新株予約権全部を無
   償にて消却することができる。
(11)組織再編時の新株予約権交付に関する事項
   当社が会社法第 236 条第1項第8号イないしホに定める行為をする場合、当社の新株予約権者に
   対し、当該イないしホに定める者(以下「存続会社等」という。
                               )の新株予約権を交付するものと
   する。ただし、合併、吸収分割および株式交換については、それぞれ合併契約、吸収分割契約およ
   び株式交換契約の相手方当事者の同意を条件とする。



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   なお、交付される存続会社等の新株予約権の付与株式数および行使価額は株式の割当比率に応じ
   たものとし、新株予約権のその他の内容も当社の新株予約権と同等とするが、当社はその判断で、
   適宜これらを変更できるものとする。
(12)新株予約権の割当日
   2019 年9月2日
(13)新株予約権証券を発行する場合の取扱い
   新株予約権証券は発行しない。


                                           以 上




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