3817 SRAHD 2020-05-27 16:00:00
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年5月 27 日
各    位
                                    会   社   名   株式会社SRAホールディングス
                                    代表者名        代表取締役社長 鹿      島     亨
                                                (コード:3817、東証第一部)
                                    問合せ先        管 理 本 部 長 平 田      淳 史
                                                (TEL   03-5979-2666)


                ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ
               (株式会社SRAホールディングス第 18 回新株予約権)

 当社は、2020 年5月 27 日開催の取締役会におきまして、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の規定
に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。、従業員および当社子会社の取締役、執行役員、従業員に対し
                          )
てストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること、       募集事項の決定を当社取締役会に委任するこ
と、および会社法第 361 条の規定に基づき職務執行の対価として当社取締役に割り当てる新株予約権の内容・
算定方法を決定することを 2020 年6月 24 日開催予定の当社第 30 回定時株主総会に付議することを決議いた
しましたのでお知らせいたします。また、同総会において「取締役5名選任の件」が承認可決されますと当社
取締役は5名となります。

 当社グループは、第 30 期(2020 年3月期)から第 32 期(2022 年3月期)を対象年度とする中期経営計画
の達成に対する意欲や士気を高め、中長期的な企業価値の増大に資することを目的に、当社の取締役、従業員
および当社子会社の取締役、  執行役員、   従業員に対し、 新株予約権   (株式会社SRAホールディングス第 18 回
新株予約権)をストックオプションとして発行いたします。この新株予約権は、第 32 期(2022 年 3 月期)の
連結経常利益目標値 57 億円以上または親会社株主に帰属する当期純利益目標値 34 億円以上を達成すること
を行使条件といたします。

 1.新株予約権発行の要領
  (1)新株予約権の割当を受ける者
     当社の取締役、従業員および当社子会社の取締役、執行役員、従業員

    (2)新株予約権の目的である株式の種類および数
       当社普通株式 200,000 株を上限とする。
       新株予約権 1 個の目的となる株式の数は 200 株とする。
       ただし、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。    )または株式併合を行う場合は、次
       の算式により目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。   )を調整するものとする。ただし、か
       かる調整は、 新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ
       行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

             調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

         また、当社が他社との合併後存続する場合、当社が他社と株式交換を行い株式交換完全親会社とな
         る場合、その他これらの場合に準じて付与株式数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、
         当社は付与株式数の調整を行うことができるものとする。




                            - 1 -
(3)発行する新株予約権の総数
   1,000 個を上限とする。

(4)新株予約権の対価
   本定時株主総会の委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、
   金銭の払込みを要しないこととする。

(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの行使
   価額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の付与株式数を乗じた金額とする。
   行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。  )
   における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に 1.1 を乗じた金額(1円未満の端
   数は切り上げる。)とする。
   ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終
   値。)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
   なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の
   結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

                                            1
       調整後行使価額=調整前行使価額×
                                    分割・併合の比率



    また、時価を下回る価額で新株式を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の
    行使により新株式を発行する場合を除く。 は、
                       )  次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生
    じる1円未満の端数は切り上げる。


                                      新規発行株式数×1株当たり払込金額
                          既発行株式数+
 調 整 後       調 整 前                          新規発行前の株価
       =           ×
 行使価額        行使価額
                             既発行株式数+新規発行による増加株式数


    上記算式において、
            「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数
    を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、
                           「新規発行」を「自己株式の処分」「1株当
                                           、
    たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
    さらに、当社が他社との合併後存続する場合、当社が他社と株式交換を行い株式交換完全親会社
    となる場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範
    囲で、当社は行使価額を適切に調整することができるものとする。

(6)新株予約権を行使することができる期間
   2022 年 7 月 1 日から 2024 年 6 月 30 日までとする。




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 (7)新株予約権の権利行使の条件
    Ⅰ.新株予約権は、第 32 期(2022 年 3 月期)またはそれ以前の決算期における確定した連結損
      益計算書において、 経常利益が 57 億円以上または親会社株主に帰属する当期純利益が 34 億
      円以上(以下「行使基準目標値」という。      )となった場合に限り、行使できる。ただし、経営
      環境の急激な変化等が生じた場合は、       取締役会の決議により行使基準目標値を±30%の範囲
      内において変更することができる。
    Ⅱ.新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員もしくは当社子会社の取締役、執行役
      員または従業員でない者は、新株予約権を行使できない。ただし、取締役の任期満了による
      退任、定年退職、その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
    Ⅲ.新株予約権の相続は認めない。
    Ⅳ.取締役会は、その他必要な条件を付すことができる。ただし、取締役会が付す条件は当社と
      新株予約権の割当対象者との間で締結する       「新株予約権割当契約」に規定された場合に限り、
      効力を持つものとする。

 (8)新株予約権の取得条項
    会社法第 236 条第1項第8号イないしホに定める行為をする場合、当社は、本新株予約権全部を
    無償にて消却することができる。

 (9)組織再編時の新株予約権交付に関する事項
    当社が会社法第 236 条第1項第8号イないしホに定める行為をする場合、当社の新株予約権者に
    対し、当該イないしホに定める者(以下「存続会社等」という。  )の新株予約権を交付するものと
    する。ただし、合併、吸収分割および株式交換については、それぞれ合併契約、吸収分割契約お
    よび株式交換契約の相手方当事者の同意を条件とする。
    なお、交付される存続会社等の新株予約権の付与株式数および行使価額は株式の割当比率に応じ
    たものとし、新株予約権のその他の内容も当社の新株予約権と同等とするが、  当社はその判断で、
    適宜これらを変更できるものとする。

 (10)譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

 (11)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する
     事項
     Ⅰ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
       第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果1
       円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
     Ⅱ.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、       上記Ⅰ.
        記載の資本金等増加限度額から上記Ⅰ.   に従って算出された増加する資本金の額を減じた金
        額とする。

2.新株予約権を無償で発行する理由
    意欲や士気を高める目的から、新株予約権の対価は無償とする必要があります。



 (注)上記の新株予約権の具体的な発行および割当の内容については、2020 年6月 24 日開催予定の当
    社第 30 回定時株主総会において承認可決されることを条件とし、同総会後に開催される当社取
    締役会の決議をもって決定いたします。

                                                   以 上




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