3816 J-大和コン 2019-09-13 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年9月 13 日
各   位


                                    会 社 名   株式会社 大和コンピューター
                                    代表者名    代表取締役社長        中村    憲司
                                            (JASDAQ・コード3816)
                                    問合せ先    取 締 役 専 務 執 行役 員 林   正
                                    電話番号    072(676)2221


               譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、取締役(社外取締役を除きます。以下、
「対象取締役」といいます。)を対象として、下記の通り、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といい
ます。)を導入し、対象取締役に対し、本制度に基づき割当てられる譲渡制限付株式の払込金額相当額の金銭報
酬債権の支給のご承認を求める議案を、2019 年 10 月 25 日開催予定の当社第 43 期定時株主総会(以下、
                                                        「本株
主総会」といいます。)に付議することを決議したことをお知らせいたします。



                             記
1.本制度を導入する理由
    対象取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の
    持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進
    めることを目的とするものです。


2.本制度の概要
 (1)対象取締役に対する金銭報酬債権の支給及び現物出資
        本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割当てるために当社の取
        締役会決議に基づき金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に払
        込みさせることで、当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。本制度に基づき
        対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額は年額 30 百万円以内(使用人兼務取締役の使用人
        分としての給与を含みません。 といたします。
                      )       対象取締役への具体的な支給時期及び配分等について
        は、取締役会にて決定いたします。
 (2)対象取締役に発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
        本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、各
        事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行又は処分される普通株式の総数は年
        60,000 株以内といたします。但し、当社が普通株式について、本株主総会における決議の日以降を効
        力発生日とする株式分割、株式併合等、1株当たりの株式価値に影響を及ぼし得る行為をする場合、
        分割比率・併合比率等を勘案の上、本制度に基づき発行又は処分される普通株式の総数を合理的に調
        整するものといたします。
 (3)譲渡制限付株式の払込金額
        本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払込金額は、当該普
        通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終
        値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締
        役に特に有利な金額にならない範囲で、取締役会において決定いたします。
 (4)譲渡制限付株式割当契約の締結
     本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、概要、以下の内
    容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
     ①   対象取締役は、一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担
         保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないこと。
     ②   一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。
     ③   当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等。


3.本制度の導入の条件
  本制度においては、対象取締役に対し、譲渡制限付株式として発行又は処分される普通株式の払込金額相
  当額の金銭報酬債権を支給するため、かかる金銭報酬債権の支給に必要な議案を、本株主総会に付議する
  ものとし、当該普通株式の発行又は処分は、本株主総会において同議案につき株主の皆様のご承認を得ら
  れることを条件といたします。
  具体的には、当社の取締役の報酬額は、2006 年6月 28 日開催の臨時株主総会において年額 150 百万円以
  内(使用人兼務取締役の使用人分としての給与を含みません。 とご承認をいただいて今日に至っておりま
                              )
  すが、本株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、年額 30 百万円(使用人兼務取締役の使用人分として
  の給与を含みません。)を上限として、新たに当該普通株式の付与のための報酬を支給することにつき、株
  主の皆様にご承認をお願いする予定であります。


4.当社及び当社子会社の幹部社員への割当て
  本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件に、当社及び当社子会社の幹部社員に対して上
  記譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を割り当てる予定であります。
                                                     以   上